耐震診断・改修設計・改修工事の補助制度


大阪府震災対策推進事業補助金

大阪府は、建築物の安全性向上を推進することにより、震災を未然に防止し、もって公共の福祉の推進と府民生活の安定に資することを目的として、予算の範囲内で市町村に対して大阪府震災対策推進事業補助金を交付しています。

申請手続きやご相談は、市町村窓口で受付けます。

大阪府震災対策推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/286KB]

特定建築物の耐震診断補助

<主な補助要件>

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの

・市町村が定める要件に合致すること

・以下(1)または(2)のいずれか全てに該当する建築物

  (1)・学校、病院及び老人ホーム

    ・3階以上かつ1000平方メートル以上の規模(幼稚園・保育所は2階以上)

  (2)・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」「(以下「法」という。)第6条で定める民間の特定建築物

   ・「大阪高槻京都線」「大阪生駒線」「大阪和泉泉南線」「泉佐野岩出線」のいずれかの道路のうち、片側1車線区間に接すること

<補助対象となる診断費用の上限額>

1棟あたり200万円が上限

<計算方法例>

耐震診断積算費用:300万円

補助率:2/3(市町村によって異なります)

補助額計算式:200万円×補助率2/3=133万円

自己負担金計算式:300万円−133万円=167万円

(補助金133万円の中には、国及び府の補助金が入っています)

木造住宅耐震診断補助

<主な補助要件>

昭和56年5月31日以前に建築されたもの大阪市は、独自制度により、建築年の要件はありません。寝屋川市は、独自制度により、昭和56年以降平成12年まで受付けています。

既に居住しているか、これから居住しようとすること

大阪府指定の講習会(外部サイトを別ウインドウで開きます)を受講・修了し、かつ受講修了者名簿に登録された者又は、財団法人日本建築防災協会主催木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会の受講修了者でありかつ、一級建築士、二級建築士又は木造建築士のいずれかの資格を持つ者による診断

・市町村が定める要件に合致すること

<補助上限額>

4万5千円

<補助率>

9割堺市は、独自制度により、無料で診断士を派遣しています)

<計算方法例>

耐震診断費用:5万円

補助率:90%

補助額計算式:5万円×補助率90%=4.5万円

自己負担金計算式:5万円−4.5万円=5千円

(補助金4.5万円の中に、国及びの府の補助金が入っています)

木造住宅耐震改修設計補助 H23新設

<主な補助要件>

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの

・現に居住しているか、これから居住しようとすること

大阪府指定の講習会(外部サイトを別ウインドウで開きます)を受講・修了し、かつ受講修了者名簿に登録された者又は、財団法人日本建築防災協会主催木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会の受講修了者でありかつ、一級建築士、二級建築士又は木造建築士のいずれかの資格を持つ者による設計

・市町村が定める要件に合致すること

<補助上限額>

10万円

<補助率>

7割 

<計算方法例>

耐震改修設計費用:10万円

補助額:7万円

自己負担金計算式:10万円−7万円=3万円

木造住宅耐震改修補助

<主な補助要件>

昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断結果の総合評点が、1.0未満

改修後は、原則総合評点が、1.0以上(1.0に満たない工事でも補助の対象となる場合があります。詳細は市町村窓口へお問い合わせください。)

・年間所得が1200万円以下で、既に居住しているか、これから居住しようとするもの

・市町村が定める要件に合致すること

<補助上限額>

40万円(所得の低い方は60万円)大阪市、堺市、富田林市、和泉市は、独自制度により、100万円)

<補助率>

定額補助(ただし市町村によって異なります)

<計算方法例>

耐震改修(補強)費用:200万円

補助額:40万円 

自己負担金計算式:200万円−40万円=160万円

(月額所得が21万4千円以下の場合)

耐震改修(補強)費用:200万円

補助額:60万円 

自己負担金計算式:200万円−60万円=140万円

(補助金の中に、国及びの府の補助金が入っています)

注意(市町村によっては…)

・補助の対象なる建築物の構法、用途、建築年等

・補助率、限度額等

・補助制度の有無(耐震設計・耐震改修)

・補助申請の添付書類等

市町村によって制度が異なります。契約される前に、市町村窓口にご確認下さい。

大阪府内の市町村における木造住宅耐震化に向けた取組み状況(別ウインドウで開きます)

さまざまな優遇措置

<耐震改修促進税 1.所得税>

昭和56年以前に建設された住宅に対して、平成21年から平成25年までに行った耐震改修工事に対して、所得税の控除を受けることができます。

<控除額>

1割改修工事費用に対して)

<耐震改修促進税 2.固定資産税>

昭和56年以前に建設された住宅に対する耐震改修工事で、工事費用が30万円以上の場合、120平方メートル相当部分の固定資産税の控除を受けることができます。

<控除額>

H18から21年に工事を行った場合:3年間を1/2に減額

H22から24年に工事を行った場合:2年間を1/2に減額

H25から27年に工事を行った場合:1年間を1/2に減額

耐震あれこれ

昭和56年以前の建築物

耐震基準は、建築基準法によって定められており、建築物などの構造物が地震の力に対して安全であるように設計するための基準で、構造物の工法(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)ごとに規定されています。

現行の耐震基準は、「新耐震基準」と呼ばれ、昭和56年6月に改正された建築基準法に基づくもので、阪神淡路大震災では、それ以前の建築物に比べて、被害が少なかった。

そこで、大阪府では、補助の対象を原則、昭和56年5月31日以前に建築されたものとしています。

耐震診断とは

耐震診断とは、住宅や建築物が地震に対してどの程度被害を受けるのかといった地震に対する強さ、地震に対する安全性を評価することです。

<耐震診断は自分でできるの?>

耐震診断には、専門的な知識が必要です。

※大阪府では、日本建築防災協会が行った講習会を受講し修了された方、大阪府知事の指定する講習を受講し修了された方が行った耐震診断にのみ補助制度が使えます。

※講習受講修了者名簿は市町村窓口にありますのでご利用下さい。

 <専門家に依頼する前に、自分でできる簡易な診断>

自分でわが家(木造住宅)を簡単に診断する方法もあります。

誰でもできるわが家の耐震診断

もっと耐震診断についてお知りになりたい方はここをクリック(別ウインドウで開きます)

耐震改修設計とは

耐震診断の結果、住宅の耐震性が不十分な場合、耐震性を高める計画をつくることです。

耐震改修とは

現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は敷地の整備(擁壁の補強など)を行うことです。

もっと耐震改修についてお知りになりたい方はここをクリック(別ウインドウで開きます)

 <参考>木造住宅の耐震補強工法の紹介(別ウインドウで開きます)

特定建築物とは

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」で定められている学校・病院・ホテル・事務所等一定規模以上で多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場及び、地震により倒壊し道路を閉塞する建築物のことです。

 <参考>安震だより(別ウインドウで開きます)(特定建築物の改修事例等を機関紙で紹介しています)

このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築指導室建築企画課 企画推進グループ

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