禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)

更新日:2018年6月25日

禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)

 次の物件には、広告物の掲出ができません。
 なお、平成18年4月に景観重要建造物、景観重要樹木が禁止物件に追加されました。

  1. 街路樹・路傍樹
  2. 橋りょう、地下道の上屋
  3. トンネル、高架構造物、道路の分離帯、道路・鉄道の擁壁
  4. 街灯(道路法第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る)、信号機、道路標識
  5. 道路上の柵、駒止め
  6. 消火栓、火災報知機
  7. 郵便ポスト、電話ボックス
  8. 送電塔、送受信塔
  9. 形像、記念碑
  10. 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物、同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

ここまで本文です。


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