禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)

更新日:2018年6月25日

禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)

 禁止区域とは、良好な景観の形成や風致を維持することなどが特に強く要請される区域で、原則として屋外広告物を掲出することができません。

  • 都市計画法の規定による第一種低層住居専用地域
  • 文化財保護法の規定による次の地域
    1. 重要文化財(建造物に限る。)に指定された敷地
    2. 史跡・名勝・天然記念物に指定または仮指定された地域
  • 大阪府文化財保護条例の規定による次の地域
    1. 大阪府指定有形文化財(建造物に限る。)の敷地
    2. 大阪府指定史跡、大阪府指定名勝、大阪府指定天然記念物の地域
  • 道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域で、知事が指定するもの。

    現在は次の地域が指定されています。
     <知事が指定する地域>
    ○金剛生駒紀泉国定公園の区域内にある府道大阪生駒線およびこの道路の両側から500メートルまでの地域のうち、この道路から展望できる範囲内にある区域で、金剛生駒紀泉国定公園の区域に含まれるもの。
    ※なお、「展望できる範囲にある区域」とは、自然の立地条件により広告物の設置場所が展望できない場合を除くほか、家屋などの人為的障害物により広告物が直接展望できない場合も該当し、規制の対象となります。

  • 古墳、墓地  
  • 【関連ページ】

    1. 屋外広告物とは
    2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
    3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
    4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
    5. 表示方法の制限区域
    6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
    7. 規制を受けない広告物(適用除外)
    8. 屋外広告物を掲出するときの手続
    9. その他の注意事項
    10. 窓口一覧

    このページの作成所属
    都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

    ここまで本文です。


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