屋外広告物を掲出するときの手続き

更新日:2023年6月21日

屋外広告物を掲出するときの手続

屋外広告物の届出の手続き
  1. 許可申請
    ○屋外広告物許可権限の移譲を受けた市町及び屋外広告物を表示・設置しようとする市町村の区域を所管する土木事務所に申請します。
    ○大阪府の区域内で屋外広告物の表示や掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合には、あらかじめ登録申請書類を大阪府知事に提出して登録を受けておく必要があります。
    この登録の窓口は、建築環境課です。
  2. 許可
    ○申請いただいてから許可するまでの標準処理期間は14日です。
    ○許可期間は2年以内、はり紙・立看板等は30日以内です。
  3. 工事完了の届出
    ○継続して掲出する場合には、継続許可を権限移譲を受けた市町及び土木事務所に申請します。
  4. 継続許可申請
    ○継続して掲出する場合には、継続許可を権限移譲を受けた市町土木事務所に申請します。
  5. 変更許可申請
    種類・数量等に変更がある場合には、変更許可を権限移譲を受けた市町及び土木事務所に申請します。
  6. 変更届
    管理者・代表者等に変更がある場合には、変更届を権限移譲を受けた市町及び土木事務所に提出します。
  7. 撤去届
    許可期間が満了したときは、5日以内に除却(撤去)し、「撤去届」を権限移譲を受けた市町及び土木事務所に提出してください。管理者・代表者等に変更がある場合には、変更届を権限移譲を受けた市町及び土木事務所に提出します。

 屋外広告物に関する許可申請・届出の様式等につきましては こちら をご覧ください。

 屋外広告業の登録に関する手続等につきましては こちら をご覧ください。

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

ここまで本文です。