許可区域とは、良好な景観の形成や風致を維持することと公衆に対する危害の防止の観点から規格を定めて、屋外広告物を掲出するには原則として知事の許可を必要とする区域です。
現在は次の地域が指定されています。
○淀川等沿岸区域(隣接区域を含む)
○大和川沿岸区域(隣接区域を含む)
○北摂山系区域(隣接区域を含む)
○生駒山系区域(隣接区域を含む)
○金剛・和泉葛城山系区域(隣接区域を含む)
○大阪湾岸区域(隣接区域を含む)
○古墳周辺区域
現在は次の地域が指定されています。
<知事が指定する地域>
○国道、府道並びに都市計画法の規定により指定された都市計画区域内の幅員16メートル以上の道路、鉄道、軌道、索道並びにこれらから両側500メートルまでの地域のうち、これらから展望できる範囲にある区域。
※「展望できる範囲にある区域」とは、自然の立地条件により広告物の設置場所が展望できない場合を除くほか、家屋などの人為的障害物により広告物が直接展望できない場合も該当し、規制の対象となります。
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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