停留所標識や電柱を利用する広告物には、次のような規制があります。
電柱を利用する広告物等 | 停留所標識を利用する広告物等 | ||
突き出して取り付けるもの | 巻き付けて取り付けるもの | ||
大きさ | (1) 府及び知事の管理する道路の電柱に取り付ける場合 (2) (1)以外の道路の電柱に取り付ける場合 | 縦(a) 1.5メートル以内 横(b) 電柱の円周の範囲内 | 縦(a) 0.45メートル以内 横(b) 0.45メートル以内 |
掲出位置 | 地上から最下端までの距離(a)4.5メートル以上(歩道上3.0メートル以上) | 地上から最下端までの距離(a) 1.2メートル以上 | 地上から最下端までの距離(a) 0.7メートル以上 |
掲出数 | ○電柱1本につき1個 | ○電柱1本につき1個 | ○2面以内(進行車両の非対向面・歩道側面に限る。) |
色彩等 | ○地色は、電柱を利用する広告物等にあっては白色又は白以外の色で彩度が低いもの、停留所標識を利用する広告物等にあっては赤色、黄色、その他これらに類する色以外の色 |
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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