表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)

更新日:2018年6月25日

表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)

 停留所標識や電柱を利用する広告物には、次のような規制があります。

電柱を利用する広告物等

停留所標識を利用する広告物等

突き出して取り付けるもの

巻き付けて取り付けるもの

大きさ

(1) 府及び知事の管理する道路の電柱に取り付ける場合
縦(a) 1.2メートル以内
横(b) 0.45メートル以内     

縦1.2メートル以内、横0.45メートル以内

(2) (1)以外の道路の電柱に取り付ける場合
縦(a) 2.0メートル以内
横(b) 0.5メートル以内

縦2.0メートル以内、横0.5メートル以内

縦(a) 1.5メートル以内
横(b) 電柱の円周の範囲内縦1.2メートル以内、横電柱の円周の範囲内
縦(a) 0.45メートル以内
横(b) 0.45メートル以内
縦0.45メートル以内、横0.45メートル以内
掲出位置

地上から最下端までの距離(a)4.5メートル以上(歩道上3.0メートル以上)
電柱との間隔(b) 0.15メートル以内

地上から最下端までの距離4.5メートル以上、電柱との間隔0.15メートル以内

地上から最下端までの距離(a) 1.2メートル以上

地上から最下端までの距離2.3メートル以上

地上から最下端までの距離(a) 0.7メートル以上
地上から最下端までの距離0.7メートル以上
掲出数

○電柱1本につき1個

○電柱1本につき1個
 (道路標識を掲出している電柱には、掲出してはならない。ただし、新設又は既設の道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りでない。)

○2面以内(進行車両の非対向面・歩道側面に限る。)

色彩等

○地色は、電柱を利用する広告物等にあっては白色又は白以外の色で彩度が低いもの、停留所標識を利用する広告物等にあっては赤色、黄色、その他これらに類する色以外の色
○けい光塗料以外の塗料 (いずれも看板の場合の制限。)

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 建設・まちづくり > 屋外広告物に関すること > 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)