表示方法の制限区域

更新日:2018年6月25日

表示方法の制限区域

【路線型表示制限区域】

 許可区域のうち、知事が指定する道路や鉄道等の沿線(両側500メートルまでの地域のうち、これらから展望できる範囲にある区域)は、表示方法の制限区域として、道路等からの後退距離や大きさなどの制限があります。

 表示方法の制限区域は、次の名神高速道路等の23路線の沿線と、阪神高速湾岸線、高速自動車国道関西国際空港線の沿線とがあり、さらに都市計画法で定められる用途地域により規制の内容が異なります。

  • 名神高速道路
  • 西名阪道路(松原市大堀町と小川町の町界から奈良県界までに限る。)
  • 阪和自動車道(堺市界から和歌山県界までに限る。)
  • 中国縦貫自動車道(中国池田インターチェンジから兵庫県界までに限る。)
  • 一般国道1号(第二京阪道路を除く)
  • 一般国道1号(第二京阪道路)
  • 一般国道171号(兵庫県界から池田市界まで及び府道茨木亀岡線との交点から高槻市宮野町と天王町の町界までを除く。)
  • 一般国道423号(都市計画道路御堂筋線の部分に限る。)
  • 一般国道26号
  • 一般国道170号(大阪外環状線の部分に限る。)
  • 府道大阪中央環状線(都市計画道路大阪中央環状線の部分に限る。)
  • 府道大阪中央環状線(都市計画道路箕面山田線及び都市計画道路山田摂津線の部分に限る。)
  • 府道南千里茨木停車場線(府道箕面摂津線との交点から終点までに限る。)
  • 府道茨木摂津線(一般国道171号との交点から終点までに限る。)
  • 府道箕面摂津線(都市計画道路大阪中央環状線との交点から府道南千里茨木停車線との交点までに限る。)
  • 府道大阪高槻線(一般国道171号との交点から芥川との交点までを除く。)
  • 府道大阪生駒線(大阪市界から西日本旅客鉄道株式会社片町線との交点までを除く。)
  • 府道岸和田牛滝山貝塚線(一般国道26号との交点から高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線岸和田和泉インターチェンジとの交点まで に限る。)
  • 府道泉大津美原線(都市計画道路松原泉大津線の部分に限る。)
  • 阪神高速道路(大阪池田線・守口線・東大阪線・松原線(湾岸線除く))
  • 東海道新幹線
  • 東海道本線
  • 阪急電鉄京都線

【面型表示制限区域】

 許可区域のうち、景観法第8条第1項の規定により景観行政団体が定めた景観計画の区域(府が定めた景観計画の区域にあっては、隣接区域を含む)においても、表示方法の制限区域として、大きさや個数などの制限があります。また、都市計画法に定められる用途地域により規制の内容が異なります。

  • 淀川等沿岸区域(隣接区域を含む)
  • 大和川沿岸区域(隣接区域を含む)
  • 北摂山系区域(隣接区域を含む)
  • 生駒山系区域(隣接区域を含む)
  • 金剛・和泉葛城山系区域(隣接区域を含む)
  • 大阪湾岸区域(隣接区域を含む)
  • 古墳周辺区域

 なお、面型表示制限区域の規制は、路線型の規制がかかる区域以外の区域にかかります。ただし、府道大阪生駒線、東海道本線(北摂山系区域に限る)、阪神高速道路大阪池田線、国道423号、名神高速道路(島本町区域)、阪和自動車道、国道26号(第二阪和国道部分)、西名阪道路、高速自動車国道関西国際空港線は例外的に双方の規制がかかります。

 詳しくは、屋外広告物のてびきの「7 許可基準」をご覧ください。

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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