屋外広告業の登録 

更新日:2024年4月1日

屋外広告業は登録制です

屋外広告業を営まれる方は登録が必要です

 大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市において、屋外広告業()が届出制から登録制に変わりました。(吹田市は令和2年4月1日から)

 屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から、大阪府の区域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。)内で屋外広告業を営む方は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければならないこととなりました。「屋外広告業届出済証」をお持ちの事業者の方も登録申請等の手続をしていただかなければなりません。

 また、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。

屋外広告業の登録制度の概要

屋外広告業の登録制度の趣旨

 これまでの届出制では、違反広告物を掲出する不良業者に対して営業上のペナルティを課すことができなかったこと等から、屋外広告物法の改正により、登録制度が導入されました。大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市においても、不良業者を排除し、屋外広告業者を指導・育成することを目的として、登録制を実施いたします。

 屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

 屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、また、その区域に営業所が有るか無いかにかかわらず、屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に登録が必要です。

 屋外広告業の登録は、例えば、

  • 建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合 → 元請・下請とも必要です。
  • 広告物の企画や製作のみを行っている場合 → 不要です。

登録の申請

 大阪府域で屋外広告業を営もうとする法人または個人の事業者の方は、府域内での営業所の有無にかかわらず、登録の申請をしていただきます。
 これまでの届出制では、営業所ごとに届出書を提出していただいていましたが、登録制では、屋外広告業を営もうとする法人または個人の業者の方について申請していただくこととなります。

 登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続が必要です。また、登録申請手数料は、新規・更新とも1万円です。

 大阪府知事登録の申請の様式と手続のご案内につきましては、「屋外広告業の登録を受けるための手続」のページをご覧ください。

 屋外広告物条例に違反し、罰金に処せられて2年を経過しない場合などは登録できません。また、営業所ごとに「業務主任者」を選任していなければなりません。

 屋外広告業の登録を受けるに当たっては、次のいずれかの登録の拒否事由に該当していないことが必要です。

  1. 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
  2. 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に役員であった者で、その取消し日から2年を経過していないもの
  3. 屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
  4. 大阪府屋外広告物条例または他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
  5. 屋外広告業者が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理人が(1)から(4)までのいずれかに該当するとき
  6. 屋外広告業者が法人で、その役員が(1)から(4)までのいずれかに該当するとき
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

 また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには、登録を受けられません。

業務主任者の選任

 業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
 登録申請を予定されている方は、必要な資格の取得や屋外広告物講習会の受講についてご準備ください。

 次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。

  • 屋外広告士(外部サイト)(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
  • 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
  • 広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者

 また、業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。

屋外広告業者登録簿

 屋外広告業の登録を受けると、屋外広告業者登録簿に登録されます。
 この屋外広告業者登録簿は、登録の申請、変更の届出により登録内容が更新・変更され、一般の閲覧に供されます。
 簡易閲覧用名簿(ふりがな50音順) [PDFファイル/1.2MB][Excelファイル/595KB]※令和6年4月1日現在

 簡易閲覧用名簿(登録番号順) [PDFファイル/1.17MB][Excelファイル/593KB]※令和6年4月1日現在


 なお、上記の簡易閲覧用名簿より詳しい「屋外広告業者登録簿」は、大阪府建築環境課(大阪府咲洲庁舎27階)において、所定の手続をしていただくとご覧になれます。

標識の掲示、帳簿の備付けや変更等の届出の義務づけ

 登録を受けた後は、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。
 また、登録事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。

 「屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと」のページをご覧ください。

違反者に対する罰則等

 登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物条例に違反したときは、登録の取消しや営業停止、罰金等に処せられることがあります。

〇 行政処分について

   平成31年4月1日より、「大阪府屋外広告業者に対する処分基準」を策定、運用を開始しました。

   屋外広告業者が次のいずれかの事由に該当する場合には、登録の取消しや6か月以内の営業停止を命じることがあります。

   大阪府屋外広告業者に対する処分基準 [Wordファイル/32KB] 大阪府屋外広告業者に対する処分基準 [PDFファイル/98KB]

   大阪府屋外広告業者に対する処分基準の概要 [Wordファイル/29KB] 大阪府屋外広告業者に対する処分基準の概要 [PDFファイル/101KB] 

  • 業の登録の取消し

    (1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
    (2) 法に基づく条例又は処分に違反して罰金以上の刑に処せられた日から2年を経過しない者 など
    (3)  営業停止の命令に違反した者

  • 営業停止

    180日 知事による屋外広告物の設置の改修、移転、除却等の措置命令に違反した者
     90日 許可を受けない屋外広告物の設置、禁止区域や禁止物件への屋外広告物を設置した者、業の登録事項変更届出をしなかった者 など
     60日 報告や資料の要求に対して報告の拒否や虚偽の報告をし、検査の拒否、妨害、忌避、答弁の拒否若しくは虚偽の答弁をした者
     30日 許可物件の工事完了届又は変更届を提出しない者 など

  • 処分の加重又は軽減措置

    指導中に違反行為を繰り返すなど悪質性の高い場合の加重や、過去の処分歴がない場合などの軽減措置を設定。

〇 罰則について

  屋外広告業の登録に関しては、次のとおりの罰則があります。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
    • 不正の手段によって登録を受けた者
    • 掉業停止命令に違反して屋外広告業を営んだ者
  • 30万円以下の罰金
    • 登録事項の変更があったにもかかわらず、そのことの届出をしない者、または虚偽の届出をした者
    • 業務主任者を選任しない者
  • 20万円以下の罰金
    • 報告徴収に対して報告をしない者、または虚偽の報告をした者
    • 立入検査を拒んだり妨げたり等した者
  • 5万円以下の過料
    • 廃業等の届出を怠った者
    • 標識「屋外広告業者登録票」を掲示しない者
    • 帳簿を備付けなかったり、虚偽の記載をしたりした者

「特例届出」制度

 大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市及び寝屋川市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、あらかじめ府の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出てください(「特例届出」といいます。)。市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。この「特例届出」は、大阪府知事登録を受けた後に、市長に対して届け出ていただくものです。

 大阪府知事発行の「屋外広告業届出済証」をお持ちの事業者の方も、大阪府知事登録を受けてから「特例届出」をすることができます。
 また、市長が発行する「屋外広告業届出済証」をお持ちの事業者の方も「特例届出」が必要です。

 この「特例届出」に関する手数料はありません。「特例届出」をしていだだくと、市長に申請して屋外広告業の登録を受ける必要はありません。

 「特例届出」業者の方は、登録業者と同様に、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。また、大阪府知事登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。

 

「大阪府知事登録業者の特例届出の手続」のページをご覧ください。

【関連ページ】

屋外広告業の登録
屋外広告業の登録を受けるための手続
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屋外広告業の登録の更新
屋外広告業の登録の証明
大阪府知事登録業者の特例届出の手続
大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続
屋外広告業の廃業等の届出

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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