建設リサイクル ”まぜればゴミ わければ資源”


 建設リサイクル法完全施行により建設工事の実施にあたっては
「分別」「リサイクル」が義務付けされました。
 対象建設工事を行う場合、工事着手7日前までに届出が必要です。
  (平成14年5月30日から実施されています。)

トピックス

 ○解体工事業登録の有効期限にご注意ください!
   解体工事業登録の有効期限は5年間です。
   登録の更新申請は、現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに行うこととされています。
   なお、解体工事業登録(更新)申請の受付は建築振興課で行っています。

 ○建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い(外部サイト)
   アスベストをはじめとする建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット
   (国土交通省のリサイクルホームページへリンク)

 ○アスベスト対策について
   環境農林水産部環境管理室事業所指導課のページへリンク

コンテンツ

   ○パトロール  パトロールを実施していますー
 ○届出済シール  建設リサイクル法届出済シールを交付していますー
 ○建設廃棄物の現状  建設工事でのリサイクルの必要性ー
 ○建設リサイクル法の概要  建設リサイクル法についてー
 ○分別解体と届出  分別解体等及び再資源化等の義務付けー
 ○再資源化  再資源化によって得られる再生資材の利用例ー
 ○解体工事業登録  解体業の皆様は登録が必要ですー
 ○届出等の流れ  届出に必要な書類や、契約手続き等の解説ー
 ○届出窓口  府内建設リサイクル法届出窓口一覧ー
 ○ダウンロード  届出窓口リスト、届出書様式等、実施要領、法令等ー
 ○Q&A  今までに寄せられた質疑と応答集ー
 ○罰則  建設リサイクル法に違反した場合の罰則ー
 ○リンク

お問い合わせ先
住宅まちづくり部建築指導室審査指導課
  代表電話                        06-6941-0351
 開発許可グループ    内線4320 
  FAX                        06-6210-9719      

このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

ここまで本文です。