宅地建物取引士の新規登録申請について

更新日:2023年12月25日

(1)注意事項

・申請書類の様式は、窓口では配布していません。大阪府のHPからダウンロードしていただくか、用紙販売所でご購入下さい。

・登録申請書を受付してから登録が完了するまでの審査期間は、通常約5週間です。登録完了後、はがきで登録番号等を通知します。

・宅地建物取引士証の交付申請と法定講習の申し込みは、登録完了後、(一財)大阪府宅地建物取引士センターで、行って下さい。

(2)申請に必要な書類

※申請様式等は、窓口では配布しておりません。PDFファイル(一部Exelファイル、Wordファイル)でダウンロードできます。
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Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。

提出書類
1.登録申請書(1部)

様式第五号 [Wordファイル/61KB] 様式第五号 [PDFファイル/293KB] ※裏面提出書類チェックリスト

登録申請書 記入例 [PDFファイル/275KB]

2. 顔写真(1枚)申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cm(顔2cm程度)のカラー写真。
3. 手数料

¥37,000

・納付窓口にて、手数料を納付いただきます。
「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票をダウンロードして添付してください。
納付用連絡票 [PDFファイル/129KB]

・納付窓口の設置場所及び取扱時間
 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)

・本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→(http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html

4. 誓約書 (1部)

様式第6号 [Wordファイル/18KB] 様式第6号 [PDFファイル/66KB]

宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号(外部サイトを別ウインドウで開きます)に該当しないことを誓約する書面です。

5. 市町村の長の発行する証明書(後見・破産) 
(原本1部)

 (詳しくはこちらを参照して下さい)

・本籍地の市区町村が発行する、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」旨と「破産者でない」旨の2点(表現は市区町村により異なります)についての証明書。(この証明書の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各市区町村にお問合せください。)

・なお、日本国籍でない方は、本件証明書の発行を受けることができませんので、「住民票抄本(国籍が記載されているもの)」が必要です。

・発行日より3ヶ月以内のもの

・平成12年4月1日以降に生まれた方については、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」旨の証明は不要です。(「破産者でない」旨の証明は必要です。)

6. 登記されていないことの証明書
(原本1部)

 (詳しくはこちらを参照して下さい)

・東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書。(この証明書の発行に要する手数料や申請方法等については、各法務局にお問合せください。)

・日本国籍でない方も必要

・発行日より3ヶ月以内のもの

7. 住民票抄本 (原本1部)

・住民票を置いている市区町村で発行(住民票の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各市区町村にお問合せください。)
 コンビニ交付で取得される場合は、「住民票の写し」が必要です。

・発行日より3ヶ月以内で、マイナンバー記載のないもの

・日本国籍でない方は、国籍が記載されたもの

・居所登録をされる場合は、その居所(本人)宛の郵便物(消印有)又は公共料金の領収書等が必要
      
 ※宅地建物取引士証に印字される住所は、原則として住民票の記載の通りとなります。

 ※居所の登録をされる場合、宅地建物取引士証の表面に印字される住所、及び併記される居所は文字数の制限によりマンション名などが省略される場合があります。

8. 合格証書の原本及びコピー (各1部)コピーを提出、原本は提示のみ
※氏名変更があった場合は戸籍抄本等が必要
9. 実務資格を証する書面
※右のア・イ・ウのうちいずれか。

ア  実務経験が登録申請前10年間で2年以上ある方  実務経験証明書(様式第5号の2) 原本1部

  様式第5号の2 [PDFファイル/131KB] 様式第5号の2 [Wordファイル/22KB]  
  実務経験証明書記載例 [PDFファイル/125KB]

(注意事項)
・実務経験とは、顧客への説明、物件の調査等、具体の取引に関する業務しか認められません。総務等の顧客と直接の接触がない部門の期間は算入できません。

実務経験証明書は勤務先(又は勤務していた)会社等が発行したものが必要。申請者自らが作成されたと思われる証明書については、有効な証明書として扱いませんので、必ず証明者に発行(証明事項記載)してもらってください。

・申請者が宅地建物取引業者の代表者の場合
 他の宅地建物取引業者(現在有効な免許業者であり、実務経験中においても宅地建物取引業者であったもの)、もしくは宅地建物取引業保証協会に証明してもらうことが必要です。

・実務経験先が廃業している場合
 他の宅地建物取引業者(現在有効な免許業者であり、実務経験中においても宅地建物取引業者であったもの)が証明したものに加え、社会保険受給資格証明書や給与明細書等、実務経験期間中の在籍を確認できる書類が必要です。

イ  登録実務講習を修了された方 講習実施機関の発行する登録実務講習修了証 原本1部
  ※実務講習修了日より10年間有効です。
ウ  登録申請前10年以内に、国・地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に通算して2年以上従事された方
  各機関が発行する証明書 原本1部

10.従業者証明書の原本及びコピー (各1部) 

宅地建物取引業者に従事されている方のみ必要
コピーを提出、原本は提示のみ
従業者証明書は従事先の宅地建物取引業者が交付

 (補足)
・上記提出書類のうち、「7.住民票抄本」については、住民基本ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可。(日本国籍でない方は省略不可)

・上記提出書類のうち、「5.市町村の長の発行する証明書(後見)」及び「6.登記されていないことの証明書」については、「宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」の提出により代替可能です。記載事項等については、事前に宅建業免許グループまでお問い合わせください。

・未成年者の方(18歳未満)の登録は原則としてできませんが、営業に従事する等のために登録が必要な場合は、上記の書類の他に、親権者の営業に関する同意書等および親権者との続柄を証した戸籍謄本等が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。

(3)申請方法

登録の申請は、下記の申請に必要な書類をそろえて、本人又は代理人が下記窓口へ持参して下さい。

「大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口」
( 受付時間 ) 9時30分から17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)
(  所在地 ) 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎2階
(  最寄駅 ) Osaka Metro南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」、Osaka Metro中央線「コスモスクエア駅」

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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