皆様からのお問い合わせの多い内容をまとめています。
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回答内容は、一般的なもので、個々の事例や他の項目との関連で違ってくることがあります。
Q 1 相手の倒産により下請代金がもらえない。元請に請求できないか?
Q 2 労務賃金を払ってもらえないが?
Q 3 一括下請負の判断基準は?
Q 5 主任技術者、監理技術者とは?
Q 9 直接的かつ恒常的な雇用関係とは?
Q11 警備会社からの警備員(ガードマン)の派遣は、下請負契約にあたるのか?
Q12 建設機械をオペレーター付きでリースした場合、下請負契約にあたるのか?
Q13 施工体制台帳には、単発、零細業者についても記載の必要があるのか?
Q14 請負契約書を締結していないが、必ず締結しなければならないのか?
Q16 引渡し後、施主が瑕疵を主張して工事残金を支払わない、どうしたらよいか?
Q17 変更の打ち合わせをした記憶が無いのに、引渡し時に追加・増額の請求をされたが、どうしたらよいのか?
Q18 工事途中で業者が現場を放棄しているが、どうにかならないのか?
Q19 現場に下請しかいない。丸投げ行為(一括下請)にあたらないか?
Q21 建設業の許可を持っている業者が施行した建築物が瑕疵だらけの上、補修にも応じない。他でも欠陥住宅を建てているらしいので、許可を取り消すべきではないか?
Q22 隣地での工事の騒音・振動がひどい
Q24 隣地の所有者が今度ビルを建てるようです。ビルは私の家の南側に建つので日照が奪われる可能性があります。どうにか出来ないのでしょうか?
Q25 制限を守っている建物なのに日照が著しく確保されない場合はどうしたらよいのか?
Q26 隣地での工事にあたり業者から挨拶がなかった。不誠実なので処分できないか?
Q27 隣地での工事で境界杭を勝手に移動されたが、どうなるのか?
Q28 近所で建築基準法違反の建物の工事が行われているが、どうしたらよいのか?
Q1 | 相手の倒産により下請代金がもらえない。元請に請求できないか? |
A1 | 元請業者との間に直接契約関係が無いため、倒産会社と元請業者が事実上同一会社である等、例外的な場合を除き、元請業者に直接請求することはできません。 |
A2 | 労務賃金につきましては、労働基準監督署の管轄になりますので、お近くの労働基準監督署にご相談ください。 |
A3 | 建設業者はその請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。また、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません。(建設業法第22条)
2 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいい、具体的には以下のとおりです。
なお、建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項に基づき、工事現場における建設工事の施行上の管理をつかさどるもの(監理技術者又は主任技術者。以下単に「技術者」という。)を置かなければなりませんが、単に現場に技術者を置いているだけでは上記の事項を行ったことにはならず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
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Q5 | 主任技術者、監理技術者とは? |
A5 | 主任技術者、監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に施工するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、施工従事者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。 |
Q6 | 主任技術者の配置義務の合理化要件とは? |
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Q7 | 監理技術者の専任義務の緩和要件とは? |
A7 | 令和2年建設業法改正において建設業法第26条に追加され、工事現場に監理技術者を専任で置くべき工事について、監理技術者補佐(*)を工事ごとに別途専任で置く場合には、当該監理技術者(以下、特例監理技術者という。)の兼務が認められます。また、特例監理技術者は二を上限とする工事現場に置くことができます。
(*)監理技術者補佐(施行令第28条等) |
Q8 | 主任技術者、監理技術者になることができる資格は? |
A8 | 主任技術者となることが出来る資格は、一般建設業許可に係る専任技術者(営業所に置くこととされている技術者)と同等の資格で、監理技術者となることができる資格は、特定建設業許可に係る専任技術者と同等の資格になります。 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることを要します。 |
Q9 | 直接的かつ恒常的な雇用関係とは? |
A9 | 監理技術者等については、工事を請け負った業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。したがって、以下のような技術者の配置は認められません。 (1) 直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣など) (2) 恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用)
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Q10 | 建設現場や店舗に標識を設置しなければならないのか? |
A10 | 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見易い場所に、店舗にあっては次の(1)から(4)に掲げる事項を、建設工事の現場にあっては次の(1)から(5)に掲げる事項を記載した標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条) 様式については、建設業法施行規則で定められており、大きさも一定の大きさ以上であることとされています。なお、材質については特に定めはありません。 (1) 一般建設業又は特定建設業の別 (2) 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 (3) 商号又は名称 (4) 代表者の氏名 (5) 主任技術者又は監理技術者の氏名 |
Q11 | 警備会社からの警備員(ガードマン)の派遣は、下請負契約にあたるのか? |
A11 | 建設業法の下請負契約にあたるかは、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約か否かで判断されます。 警備員(ガードマン)の派遣は、建設業法の下請負契約には該当しないこととなります(報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約ではないと解されている。)。 なお、施工体制台帳への記載については、建設業法上は必要ありませんが、発注者が施工体制台帳への記載を義務付けている場合がありますので、ご注意ください。 |
Q12 | 建設機械をオペレーター付きでリースした場合、下請負契約にあたるのか? |
A12 | 建設業法の下請負契約にあたるかは、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約か否かで判断されます。 建設機械のオペレーター付きリース契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約と解されることから、基本的には建設業法上の下請負契約に該当します。 |
Q13 | 施工体制台帳には、単発、零細業者についても記載の必要があるのか? |
A13 | 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、公共工事については全ての工事について、民間工事については当該建設工事を施工するために締結した、下請契約の請負代金の額が4,500万円(ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事が建築一式工事である場合においては、7,000万円)以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
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Q14 | |
A14 | 建設工事の請負契約の当事者は、元請負・下請負にかかわらず建設業法第18条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。(建設業法第19条)
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Q15 | 営業所の専任技術者を現場に配置できるか? |
A15 | 営業所に置かれている専任技術者は、請負契約の適切な契約のため営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められています。 現場に専任で置かれる主任技術者は、常時継続的に建設工事の現場に置かれている必要があることから、営業所の専任技術者と兼ねることはできません。 なお、特例として、現場に専任で置くことが求められない主任技術者については、下記の要件を全て満たす場合は、営業所の専任技術者としての業務に影響のない範囲であれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることも可能です。 (1) 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。 (2) 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。 (3) 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (4) 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。 |
Q16 | |
A16 | 債権の取り立て手続によることになりますので、裁判所の紛争処理手続(民事裁判)で解決することとなります。 |
Q17 | 変更の打ち合わせをした記憶が無いのに、引渡し時に追加・増額の請求をされたが、どうしたらよいのか? |
A17 | 当初の契約どおりの建物が建ち、特に事情変更がない場合は、増額分を支払う必要はありません。 ここでいう事情変更とは、施主(注文主)側の都合で工期が変更になった場合や、施工にあたり地盤の不都合が発見され別途工事が必要となった場合、輸入部材を使用する場合で極端な為替価格の変動があった場合等をいいます。 |
Q18 | |
A18 | 別の業者と契約して残工事を施工させることになりますが、前の契約をそのままにして別の業者と契約すると二重契約となりますので、前の契約を解除する必要があります。
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Q19 | |
A19 | 一括下請負とは、
のうち、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合をいいます。 |
Q20 | |
A20 | 中途解約の場合の違約金については、契約書・約款の規定に従うのが原則ですが、施主(建築主)の方が消費者にあたり、平均的な損害額を超えている際については無効とされる場合があります(消費者契約法第9条)。弁護士の無料相談等の窓口でご相談されることをお勧めします。
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Q21 | 建設業の許可を受けている業者が施工した建築物が瑕疵だらけの上、補修にも応じない。他でも欠陥住宅を建てているらしいので、許可を取り消すべきではないか? |
A21 | 建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条第2項) |
Q22 | |
A22 | 環境基本法の理念に従い、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音や振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度や道路交通振動に係る要請の措置を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として定められた「騒音規制法」や「振動規制法」の規定に抵触する場合が考えられますので、市町村の公害担当課にご相談ください。 |
Q23 | |
A23 | 解体工事に伴う振動等により、建物に損害が生じ、後々トラブルになることも考えられるので、建物の現状等についての記録を残しておくことをお勧めします。 |
Q24 | 隣地の所有者が今度ビルを建てるようです。ビルは私の家の南側に建つので日照が奪われる可能性があります。どうにかできないのでしょうか? |
A24 | 日照権とは、住民の日照を守る切実な要求と運動の中からつくられてきた権利であり、憲法第25条が保障する健康で文化的な生活を営むために太陽の光を享受する権利です。 |
Q25 | 制限を守っている建物なのに日照が著しく確保されない場合はどうしたらよいのか? |
A25 | 斜線規制に違反せず、また、日影規制に該当しない場合(たとえば商業地域内の建物には日影規制はありません)は、日照権の保護は全くないのかといえばそうではありません。斜線規制や日影規制とは、形式的、画一的に決められたものであり、個々具体的な日照阻害を規律したものではありません。 したがって、日影規制に該当しない建物の場合でも、被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢(受忍限度といいます)を超えていた場合は、建築主に対する工事の差し止めと損害賠償が認められます。 また、仮にあなたの土地が日影規制に該当しないような場所であっても、日影図等を参考にしてできるだけ日照権を確保してもらうよう隣地の所有者や建設業者と交渉することが必要です。 |
Q26 | 隣地での工事にあたり業者から挨拶がなかった。不誠実なので処分できないか? |
A26 | 建設業の許可を受けている業者に対する監督処分については、建設業法で処分できる場合が制限列挙されており、これ以外は監督処分できないことになっています。 |
Q27 | 隣地での工事で境界杭を勝手に移動されたが、どうなるのか? |
A27 | 刑法第262条の2で境界標を損壊・移動・除去、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。 |
Q28 | 近所で建築基準法違反の建物の工事が行われているが、どうしたらよいのか? |
A28 | 建築基準法の違反の有無については、建築物の所在地を管轄する行政庁が判断しますので、管轄の行政庁にご相談ください。 |
Q29 | リフォーム業者で建設業の許可なしで工事を行っている |
A29 | 工事契約1件あたり500万円(税込)未満の工事については、建設業の許可は必要ありません。 工事の契約金額が上記の範囲内であれば、無許可でリフォーム工事を行っても違反とはなりません。 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ
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