6 関係法規・資料

更新日:2023年11月10日

大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針

(平成5年3月策定、令和4年4月最終改定)

 人権は、私たち一人ひとりにとってかけがえのないものであり、誰もが生まれながらにして持っている「人間として幸せに生きていくための権利」である。
 しかしながら、戦後の我が国の社会、経済、文化のめざましい進展にもかかわらず、同和問題をはじめ外国人、女性、高齢者、障がい者、子どもなどの人権に関わる問題が存在している。さらに国際化や情報化、科学技術の発展など社会情勢の変動によって、プライバシーの侵害などの新たな人権問題も生じている。
 現に、予断と偏見に基づく差別は根強く残っており、宅地建物取引の場において、物件が同和地区かどうか、同和地区を校区に含むかどうか等の調査及び価格面における差別的扱いや、在日外国人や高齢者等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約などの形で問題化している。
 差別があることは、人間としての市民的権利と自由が完全に保障されていないことであり、これをなくし、全ての人の人権が尊重される社会の実現を目指すことは、基本的かつ緊急の課題である。同和問題をはじめとするさまざまな人権問題(以下「人権問題」という。)の解決の推進は、国民的課題であるとの認識の下、関係者はその保有する機能を十分に発揮してこれに取組む必要がある。

1 宅地建物取引業における人権問題
(1) 宅地建物取引業者は府民のニーズに合わせて、良好な住宅、ビル、宅地等を提供し、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保しなければならない社会的責務を負っている。とりわけ、通常の商品、サービスに比較して極めて高額な財産である不動産を取扱う者として、消費者から高い信頼を得ることが要求されている。
(2) 一方、宅地建物取引の場において、人権問題が生じている。このことは、府及び宅地建物取引業界団体が関係機関の協力によって実施した「宅地建物取引業に関する人権問題実態調査」によっても示されている。
このような、人権問題を未解決のまま放置することは許されないものであり、社会の進展に伴い、いつかは解消するであろうという消極的な姿勢では効果を期待することはできない。宅地建物取引の場における人権問題の解決を図るため、府及び業界は、それぞれの機能分担を明確にし、人権意識の高揚と普及に務めることとする。

2 人権問題の解決に向けて
(府の責務 )
 
府は、宅地建物取引業者の人権意識の高揚を図るため、関係機関、業界団体と連携し、協力しながら、次に掲げる事項を積極的に推進する。
(1) 宅地建物取引業界団体及び宅地建物取引業者に対して
 ア 啓発推進体制の確立
  (ア) 人権問題の解決を図るため、府及び業界団体が実施する研修会、講演会等あらゆる機会を通じて、人権問題の啓発を推進する。
  (イ) 研修会、講演会等の開催については、府及び業界団体の役割分担を明確化するとともに、対象者の問題意識に結びついた研修内容・計画・カリキュラム等の検討を行う。また、業界に対して、人権問題の指導者の養成に努めるよう強く指導していくこととする。
  (ウ) 研修会、講演会等の開催に当たっては、ホームページや広報誌などの広報媒体を活用し、広く周知に努めるものとする。
  (エ) 宅地建物取引業界団体に加盟していない宅地建物取引業者に対する研修会の開催に努めるものとし、その参加について指導していくこととする。
 イ 宅地建物取引業人権推進員制度の推進 
  宅地建物取引業者が、同和問題・人権問題に対する理解と認識を深め、自ら主体的にその解決に向けた取り組みを推進することを目的とする「宅地建物取引業人権推進員制度」の推進に努め、従業者の人権意識の向上を図ることとする。
 ウ 人権問題の解決につながる業界団体の自主的な活動を支援することとする。
 エ 関係機関、業界団体と連携を保ちながら、効果的な啓発のために内容、手法等についての研究・調査を強化する。
(2) 府民への理解と協力の要請
  府のホームページや広報誌等の媒体の活用により、府民に対し、宅地建物取引に関して生じる人権問題の解決に向けて理解と協力を求めるとともに、業界団体の広報媒体の活用についても密接な連携を保つよう要請していくこととする。
(3) 差別事象への対応
 ア 宅地建物取引業者の宅地建物取引に関して差別事象が生じたときは、速やかに必要な資料収集や関係者よりの事情の聴取に努めることとする。
 イ 差別事象を根絶するための啓発、指導の充実に資するために、関係機関、業界団体との連携体制、情報提供体制を強化することとする。
(4) 国及び市町村への要請
 ア 国への要請
  宅地建物取引業者における差別事象について、その実態の情報提供を行い、その対策に関する要請に努めることとする。
 イ 市町村への要請
  宅地建物取引業者が受講できる人権研修の開催日程等の情報提供に関する要請に努めることとする。

3 宅地建物取引業者における人権問題の遵守事項について
 人権問題の解決に向けて、宅地建物取引業者は次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 業界団体の責務
 ア 人権意識の高揚と啓発
  (ア) 研修の実施
   業界団体は、その構成員に対し、人権意識の高揚と普及を図るため、府や関係機関と連携しながら研修の実施に努めることとする。
  (イ) 広報の実施
   業界団体は、各団体で保有するホームページや機関紙などの広報媒体を活用して、人権啓発に努めるとともに、研修の開催などの周知に努めるものとする。
  (ウ) 宅地建物取引業人権推進員制度の推進
   業界団体は、宅地建物取引業界全体の人権意識の向上を図る宅地建物取引業人権推進員制度の推進に、府と協力し、努めるものとする。
 イ 「不動産に関する人権問題連絡会」の機能強化
  業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」は、人権問題について、自主的・主体的に取り組んでいくことに努めるものとする。
 ウ 自主行動基準の運用
  業界団体は、大阪府消費者保護条例に基づき自主行動基準を策定した場合には、適正な運用に努めるものとする。 
 エ 差別事象への対応 
  (ア) 大阪府都市整備部へ報告
   業界団体は、差別事象を知り得たときは、速やかに大阪府都市整備部へ報告することとする。
  (イ) 差別事象を起こした宅建業者に対する調査・事実確認及び指導
   業界団体は、差別事象を起こした宅建業者に対して、大阪府と連携し、調査・事実確認を行うとともに、人権啓発に努めるものとする。
(2) 宅地建物取引業者の責務
 ア 信頼性の確保
  宅地建物取引業者は、その取引行為において、より高度な社会的信頼性を要求されていることを自覚し、人権問題への啓発体制を確立し、人権意識の高揚に努めることとする。
 イ 取引物件の調査等
  宅地建物取引業者は、取引物件の所在地が同和地区であるかないか、または同和地区を校区に含むかどうかなどについて、調査及び報告並びに教示をしないこととする。また、差別につながる不当な広告表示はしないこととする。 
 ウ 入居機会の確保
  宅地建物取引業者は、国籍、障がい、高齢等の理由により、入居の機会を制約し、これを助長する差別的行為をしないこととする。また、その関係する家主等に対して、人権問題について理解を求めるよう努力することとする。
 エ 自主行動基準の遵守
  所属する団体が自主行動基準を定めている場合は、その基準を遵守することとする。
 オ 消費者に対する理解の要請
  消費者から、人権問題に関する質問等があったときは、その消費者に対して、人権問題について理解を求めるよう努力することとする。
 カ 従業員への指導、研修
  従業員(正社員や契約社員など)に対し、人権問題に関する指導に努めるものとする。また、人権意識の高揚を図るため、研修会等への参加機会を設けるよう努めることとする。
 キ 標準的な入居申込書の使用
  人権に配慮した本籍地や国籍欄のない標準的な入居申込書の使用に努めることとする。
 ク 差別事象への対応
  差別事象を知り得たときは、速やかに大阪府都市整備部及び所属する団体へ報告することとする。

 

宅地建物取引業法第47条における同和地区に関する告知の取扱い

 次の議事録(抜粋)のとおり、平成22年5月18日に開催された衆議院国土交通委員会において、「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しない。」という解釈が示されています。

<衆議院ホームページ国土交通委員会の会議録議事情報
「第174回平成22年5月18日第20号」掲載の国土交通大臣答弁から抜粋>

〇 前原国務大臣
  ・・・・・・・・
 取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなければ宅建業法四十七条に抵触する かとの問い合わせがあるかどうかということも聞いております。これは、答えを言いますと、抵触するかというのは、抵触しないわけです。そんなことは答えなくていいというのが宅建業法の四十七条であります・・・・


<宅地建物取引業法第四十七条抜粋(業務に関する禁止事項)>

第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘するに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

 

大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」(平成23年1月1日施行) (抜粋)

第2章 業者への監督処分及び指導等

・・・略・・・

(宅地建物取引業の運営に関し適正を欠く行為に対する指導等)
第9 知事は、業者が宅地建物取引業に関し次に掲げる行為をした場合は、必要な指導等を行うことがある。
(1) 取引の対象となる物件が同和地区(大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例第2条第1号の規定による。)に所在するか否かについて調査すること又は取引関係者に教示すること。
(2) 賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由(以下「特定理由」という。)だけで、特定理由該当者からの入居申込みを拒否すること。

・・・略・・・ 


大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(一部改正・平成23年10月1日施行)

〇 平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。
   ※ なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。

〔一部改正の主なポイント〕
〇 「土地調査等」について
 「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。
  ※ この「土地調査等」は、直接営業のために行う土地調査だけでなく、例えば、営業所の拡張、販路開拓など本来の営業目的に関連・付随して行われる間接的な営業の中で行われる土地調査も含まれます。
〇 「土地調査等」を行う者の遵守事項について
 (1) 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
 (2) 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
〇 勧告・事実の公表について
 「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
〇 この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。

マンション建設にともなう差別につながる土地調査について

 不動産会社は、マンションの建設、販売を検討するにあたり、候補地周辺のマンションの需給動向や価格帯、さらには地域特性(地域の評価、イメージ)等の情報を入手し、需要と採算性を見極めるため、広告会社に調査依頼し、広告会社はさらにリサーチ会社に調査委託しています。この調査自体は問題のあるものではありませんが、リサーチ会社が作成し、広告会社、不動産会社に渡していた報告書の中に、「同和地区」について、直接表現のほか、「地域下位地域」「問題のある地域」等に言い換えて記載されていたものがあったことが明らかになりました。このような調査・報告が差別につながることは明らかです。
 さらに、リサーチ会社は、同和地区等の地域情報の多くを地元の宅地建物取引業者から得ていました。 宅地建物取引業者が、取引物件が同和地区に所在するか否かについて調査すること又は取引関係者に教示することをしてはならないのは当然として、日ごろから人権問題に関する正しい認識を持ち、このような差別的意図をもった調査など、取引関係者以外からの問合せにも応じることのないよう心がけてください。


個人情報取扱事業者の義務(個人情報の保護に関する法律より)

〇利用目的の特定、利用目的による制限

・ 個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければなりません。(第17条)
・ あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。(第18条)

〇適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等

・ 偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。(第20条第1項)
・ 特定の場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはなりません。(第20条第2項)
 ※要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。(第2条第3項)
・ 個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知し、又は公表しなければなりません。また、本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。(第21条)

〇正確性の確保

・ 利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。(第22条)

〇安全管理措置

・ 個人データの漏えいや滅失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。(第23条)
・ 安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければなりません。(第24条)
・ 個人データの取扱いについて委託する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければなりません。(第25条)
・ 取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって、個人の権利利益を害するおそれが大きいもの(例:要配慮個人情報の漏えいや1000人以上の個人データの漏えい等)が生じたときは、個人情報保護委員会に報告しなければなりません。また、本人に対して通知しなければなりません。(第26条)

〇第三者提供の制限

・ 法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはなりません。(第27条第1項)
・ 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている個人データ(要配慮個人情報を除く。)であっても、一定の事項をあらかじめ本人に通知等するとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、本人の同意を得ずに第三者提供することが可能です。(第27条第2項)

〇開示、訂正、利用停止等

・ 全ての保有個人データの利用目的並びに開示、訂正、利用停止及び提供の停止請求に必要な手続、苦情の申出先等について本人の知り得る状態に置かなければなりません。(第32条)
・ 本人からの求めに応じて、保有個人データを開示しなければなりません。(第33条)
・ 保有個人データの内容に誤りのあるときは、本人からの求めに応じて、訂正等 を行わなければなりません。(第34条)
・ 保有個人データを法の義務に違反して取り扱っているときは、本人からの求めに応じて、利用の停止等を行わなければなりません。(第35条)

〇苦情の処理

・ 本人から苦情などの申出があった場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。(第40条第1項)
・ 本人からの苦情を、適切かつ迅速に処理するため、苦情受付窓口の設置、苦情処理手順の策定等必要な体制を整備しなければなりません。(第40条第2項)  

大阪府の考え方とお願い

 法律の規定が地方公共団体に適用されることにより、要配慮個人情報の定義も法に一元化されます。しかし、例えば、旧同和対策事業対象地域の所在地名など、大阪府が条例で「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」として取り扱っていた情報については、これまで同様、保護すべき情報であると考えており、引き続き、慎重な取扱いをすることが望ましいと考えます。
 また、個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報について、例外事項を除き、本人の同意なく取得してはならないとされる(法第20条第2項)ことから、それ以外の事業者についてもこのような取扱いを内規で定めるなど、慎重な取扱いをすることが望ましいと考えます。
 主な規定をお示ししましたが、その他の事業者の義務等については、個人情報の保護に関する法律及び個人情報保護委員会が作成した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」等をご確認いただき、法令遵守に努めるようお願いします。

大阪府人権尊重の社会づくり条例(平成10年11月施行・令和元年10月30日一部改正)

 令和元年10月に一部改正を行い、府民や事業者の皆さんに人権尊重の社会づくりの推進について理解と協力を求める規定を設けました。
 人権をめぐる状況の変化を踏まえ、市町村、事業者、府民の皆さんと連携協力を深めて、人権尊重の社会づくりを推進します。
 

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例(令和元年10月30日施行)

 全ての人の性的指向及び性自認の多様性が尊重され、自分らしく生きることができる社会の実現をめざして、府、府民及び事業者の責務、性的指向及び性自認の多様性への理解の増進に関し、府が行う施策について定めた条例を制定しました。 
 

大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例(令和元年11月1日施行)

 全ての人が人間の尊厳と人権を尊重し、人種や民族の違いを認め合い、暮らすことのできる共生社会の実現をめざして、府、府民及び事業者の責務並びに不当な差別的言動の禁止及び解消の推進に関し、府が行う施策について定めた条例を制定しました。

大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例(令和4年4月1日施行)

 インターネットは、手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信できるメディアであり、近年は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及など、さらに身近になっています。
 一方で、匿名性を悪用した特定の個人・団体や不特定多数の人への誹謗中傷、同和問題に関して差別を助長・誘発する行為など、人権に関わる問題が多数発生し、深刻な社会問題となっています。
 大阪府では、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして、府及び議会の責務、府民の役割、国、市町村、支援団体その他の関係機関との連携協力並びに府が行う施策について定めた条例を制定しました。
    

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく制度

○ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
 賃貸住宅の賃貸人の方は、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者が安心して住宅を探すことができるよう、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市を通じてその賃貸住宅を登録することができます。大阪府では、その登録された住宅の情報を、「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」により(物件写真、間取り、位置情報及び協力店情報を含む)広く情報提供しています。耐震性を有すること等の登録要件を満たす住宅が登録可能で、登録手数料は無料です。
「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」 http://sumai.osaka-anshin.com/ 
 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度

〇 サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度 
 面積やバリアフリー構造等の法定基準を満たし、安否確認や生活相談等の高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を登録し、登録情報を府民の閲覧に供することにより、高齢者の居住の安定を図っています。
 大阪府では、その登録された住宅の情報を、「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」により地図や所在地から検索できます。
 「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」http://sumai.osaka-anshin.com/
 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月1日施行)

  国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

【障害者差別解消法が事業者に対して定めていること 】

第八条
1 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当 な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を 必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

※事業者とは、
 ○ 目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わない。(個人事業主も対象)
 ○ 宅建業者、借家業(個人業者を含む)は対象となる。
※ 国土交通省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」において、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例及び、多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる事例が示されている。
  「国土交通省所管事業に関する対応指針」 https://www.mlit.go.jp/common/001180785.pdf 
 

<参考:改正障害者差別解消法(令和3年6月4日公布)>
   改正法では、これまで努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供が法的義務とされました。なお、改正法は政令により令和6年4月1日より施行されます。
 

国土交通省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(抜粋)

【不動産業関係】
1 対象事業
 宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)を対象とする。
2 具体例
〔1〕差別的取扱いの具体例
 (1) 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
  ・物件一覧表に「障害者不可」と記載する。
  ・物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う。
  ・宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が、障害者に対して、「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。
  ・宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。))があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
  ・宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。
  ・宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。
  ・宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。
  ・宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。
 (2) 障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例
  ・合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認する。
〔2〕合理的配慮の提供の具体例
 (1) 多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる事例
  ・障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認したり、1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する。
  ・車いすを使用する障害者が住宅を購入する際、住宅購入者の費用負担で間取りや引き戸の工夫、手すりの設置、バス・トイレの間口や広さ変更、車いす用洗面台への交換等を行う場合、必要な調整を行う。
  ・障害者の求めに応じて、バリアフリー物件等、障害者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認する。
  ・障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手書き文字(手のひらに指で文字を書いて伝える方法)、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に合わせた方法での会話を行う。
  ・種々の手続きにおいて、障害者の求めに応じて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添える。
 (2)過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例
  ・物件案内時に、段差移動のための携帯スロープを用意する。
  ・物件案内時に、車いすを押して案内をする。
  ・物件案内の際、肢体不自由で移動が困難な障害者に対し、事務所と物件の間を車で送迎する。
  ・車いす使用者のために、車いす専用駐車場を確保する。
  ・物件の案内や契約条件等の各種書類をテキストデータで提供する、ルビ振りを行う、書類の作成時に大きな文字を書きやすいように記入欄を広く設ける等、必要な調整を行う。
  ・物件のバリアフリー対応状況が分かるよう、写真を提供する。
  ・障害者の居住ニーズを踏まえ、バリアフリー化された物件等への入居が円滑になされるよう、居住支援協議会の活動等に協力し、国の助成制度等を活用して適切に改修された住戸等の紹介を行う。
 

「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年4月1日施行・令和3年4月1日改正)

 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(大阪府障がい者差別解消条例)では、障がいの有無にかかわらず、全ての府民が暮らしやすい共生社会の実現に寄与するため、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本理念、障害者差別解消法第8条に規定する相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整備並びに啓発活動の実施に関し、広域支援相談員の配置、大阪府障がい者差別解消協議会の組織等について定められています。

 【大阪府障がい者差別解消条例が事業者に対して定めていること】

第七条
 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(当該障害者がその意思を表明することが困難な場合にあっては、その家族その他の意支援者が当該障害者を補佐して行う意思の表明)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 ※大阪府障がい者差別解消ガイドライン    
   障害者差別解消法を踏まえ、何が不当な差別的取扱いに当たるのか、合理的配慮としてどのような対応が望ましいのかなどについて理解を深められるよう、基本的な考え方や事例等をわかりやすく記載しています。
   住宅分野を含めた、日常生活・社会生活に関わる場面ごとに具体的な事例等を整理しています。
 ※条例、ガイドラインの掲載
   https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html

●大阪府障がい者差別解消ガイドライン第3版(事例編)(抜粋)
《住宅分野》
1 不当な差別的取扱い
 障がいを理由として、正当な理由なく、住宅の賃貸等を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件をつけることなどは、不当な差別的取扱いにあたります。
 例えば、
 ・物件一覧表に「障がい者不可」と記載する、あるいは物件広告に「障がい者お断り」として入居者募集を行う。
 ・家主が、障がいのある人に対し、正当な理由なく、入居を拒否する。
 ・宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障がいのある人に対し、障がいがあることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
 ・宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障がいのある人に対し、車いすの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。
 ・家賃保証会社が、障がいのある人に対し、正当な理由なく保証しない。
といったものが挙げられます。
 【不当な差別的取扱いとなりうる具体的な事例】
 ・宅建業者が、障がいのある人に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。
 ・宅建業者が、一人暮らしを希望する障がいのある人に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。
 ・宅建業者が、障がいのある人に対し、障がいを理由として誓約書の提出を求める。
 ・親と同居していた障がいのある人が、単身となったことを理由に、不動産会社が賃貸住宅の退去を促す。
 ・契約時に、精神障がいがあると判明すると、家主が入居を断る。
 ・火事などのトラブルがあっては困るという理由から、視覚障がいのある人のアパートの入居を断る。
 ・入居のための審査の際、障がいがあることを理由に、保証人の数を増やすよう求める。
 ・筆談によるコミュニケーションができるにもかかわらず、契約手続きができないとして、不動産物件の売買等の契約を拒否する。
 ・精神障がいがあることを理由に、入居を拒否する。
 ・高次脳機能障がいがあり、手術の痕が残っている人が、賃貸契約において、外出時の恰好等に条件をつけられる。
 ・管理会社が、障がいのある人の意向を確認せずに、バリアフリーに対応していない物件であることなどを理由に、一方的に入居を拒否する。
 ・子どもに障がいがある家族に対し「集合住宅ではなく、戸建て住宅を選んでほしい。」と伝える。
 ・宅建業者が、賃貸住宅を借りるための相談に対し、障がいのため保証会社の審査が通らないと断る。
 ※上記の事例は、あくまでも例示で、これらに限定されたものではありません。また、客観的に見て、正当な理由が存在する場合は、不当な差別的取扱いに該当しないものがあると考えられます。

2 合理的配慮
 障がいのある人が居住用の不動産の契約を行う場面等で、何らかの配慮を求める意思の表明があったときは、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を提供することが求められます。
 例えば、
 ・最寄駅から一緒に歩いて確認したり、中の様子を手を添えて案内したりする。
 ・障がいのある人の求めに応じて、バリアフリー物件等があるかを確認する。
 ・障がいの状態や求めに応じて、ゆっくり話す、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に合わせた方法で会話を行う。
 ・種々の手続きにおいて、障がいのある人の求めに応じて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添えたりする。
といったものが挙げられます。
 【望ましい合理的配慮の具体的な事例】
 ● 主に物理的環境の配慮に関すること
  ・マンションの駐車場において、車いす利用者専用の駐車スペースを設ける。
  ・物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押して案内したりする。
  ・車いす利用者のために、車いす専用駐車場を確保する。
  ・転居のためアパートの契約をしたいが、聴覚過敏があるため、人がたくさんいる店内が苦手な人からの申出に対して、宅建業者が店内の奥にある個室で対応する。
 ● 主に意思疎通の配慮に関すること
  ・障がいのある人からの入退去手続き等について、事前に書面や口頭で十分な説明をしたり、申出があれば筆談等で相談等に応じたりする。
  ・視覚障がいのある人や聴覚障がいのある人等と契約手続きをすすめるにあたって、契約書や重要事項説明書等について、読み上げや筆談等を積極的に活用する。
  ・物件の案内や契約条件等の各種書類をテキストデータで提供する、ルビをふる、書類の作成時に大きな文字が書きやすいように記入欄を広く設ける。
  ・物件のバリアフリー対応状況がわかるよう、写真を提供する。
 ● 主にルール・慣行の柔軟な変更に関すること
  ・車いす利用者が住宅を購入する際、住宅購入者の費用負担で間取りや引き戸の工夫、手すりの設置、バスやトイレの間口や広さ変更、車いす用洗面台への交換等を行うにあたって、必要な調整を行う。
  ・物件案内の際、肢体不自由で移動が困難な人に対し、事務所と物件の間を車で送迎する。
  ・視覚障がいのある人が入居する際に、居住スペースや共用スペース内の危険個所等を事前に宅建業者が一緒に確認する。
  ※上記の事例は、あくまでも例示で、これらに限定されたものではありません。また、実施を求められた側に無制限の負担を求めるものではなく、過重な負担が求められる場合には、合理的配慮の不提供に該当しません。
  

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく制度

〇 障がい者グループホーム
  障がい者グループホームは、障がい者が、社会福祉法人やNPO法人等の運営法人の支援等を受けながら、地域の集合住宅、一戸建て住宅において複数人で共同生活する住まいの場です。
  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で位置づけられた障がい福祉サービスで、、正式名称は「共同生活援助」といいます。
   住まいの場の確保は、生活の基礎となるものであり、グループホームは、支援が必要な障がい者の地域生活において大きな役割を果たしています。
  このように、障がい者の地域生活の場となる障がい者グループホームですが、設置に必要な条件もあり、運営法人にとっては住宅の確保が難しい状況にあります。
  宅建業者の皆様には、障がい者グループホームを知っていただき、賃貸住宅の家主の方等への理解促進を働きかけていただくなど、誰もが住みやすいまちづくりにご協力をお願いします。
  ※「グループホーム関係(通知・お知らせ関係)」の掲載  https://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/ghch/index.html
   

「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年12月16日施行)

 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に 関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現をめざした法律が公布・施行されました。

○部落差別の解消の推進に関する法律
  (目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないもので
あるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
 (基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
 (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
  (相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
 (教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
 (部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
 

宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成27年4月1日施行)

1.宅地建物取引士に関する新たな規定の創設
 宅地建物取引士への名称変更に伴い、宅地建物取引士に関する以下の3つの規定が新設され、また、業法の解釈・運用の考え方にも関連項目が追加された。
 (1) 宅地建物取引士の業務処理の原則(第15条)
 (2) 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(第15条の2)
 (3) 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上(第15条の3)
2.従業者教育に関する規定の新設等
 ・宅地建物取引業者による従業者教育(第31条の2)
  宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
 ・業法の解釈・運用の考え方(第31条の2関係)
  宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は、研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする。  
3.新たな法定講習科目
  宅地建物取引業法改正に伴い、法定講習の科目に新たに「宅地建物取引士の使命と役割」が追加され、その「第4編 宅地建物取引業とコンプライアンス」において、宅地建物取引業における人権に関する内容が充実されています。
  具体的には、同和問題、入居差別問題の解説や判例を掲載するとともに、平成22年5月18日の衆議院国土交通委員会における「宅地建物取引業法第47条第1号と同和地区に関する告知」が掲載されています。

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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