近畿圏整備法


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 この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。
 近畿圏内の地域は、この法律において、既成都市区域近郊整備区域都市開発区域保全区域に区分されています。
大阪府下におけるこれら4つの地域区分について区域図を添付しております。
 参考:近畿圏整備法政策関連区域図


1 既成都市区域
  大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。
  大阪府内では、大阪市の全域、堺市の一部、東大阪の一部、守口市の一部が該当します。


2 近郊整備区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
 既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
  近郊整備区域内では、「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づき、工業団地造成事業が行われることがあります。この事業により造成された「造成工場敷地」については、同法第34条第1項により、処分の制限がありますが、大阪府内では、現在のところ、この「造成工場敷地」はありません。

・参考1 大阪地区近郊整備区域建設計画の概要

概要内容

大阪地区近郊整備区域について

近郊整備区域建設計画について

・参考2 大阪地区近郊整備区域建設計画 本文

本文内容

この計画は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発の法律に基づいて作成されたものであり、大阪地区近郊整備区域の整備及び開発に関し、広く近畿圏各政策区域との連携による圏域全体の発展を視野に入れながら、その基本的な方向及び施設の整備について大綱を示したものである。


3 都市開発区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
 
既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
 大阪府内では、この「都市開発区域」はありません。

4 保全区域(関連法:近畿圏の保全区域の整備に関する法律)
 近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
 保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)については、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、国土交通大臣により、近郊緑地保全区域に指定されています。

■近畿圏整備法に関するお問い合わせ先
  大阪府政策企画部企画室
  事業調整グループ
  06−6941−0351(内4421)
  

このページの作成所属
政策企画部 企画室

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