特定健診・特定保健指導って何?



生活習慣病は早期発見・治療により、発症や重症化を防ぐことが可能です。
今回の医療制度改革において、平成20年4月から、40歳から74歳の医療保険加入者(被扶養者を含む)を対象に、糖尿病等生活習慣病の有病者等の減少を目的とした健診・保健指導を実施することが、医療保険の運営主体である保険者に対し、法律で義務づけられました
これにより、市町村も国民健康保険の保険者として、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念を導入した新しい健診・保健指導(特定健康診査(以下、特定健診とする)・ 特定保健指導)を実施していくこととなります。


○   特定健診・特定保健指導とは


「特定健診」いわゆるメタボ健診は、メタボの方とその予備群の方といった「特定保健指導」を受けて頂く方を特定するための健診です。
「特定保健指導」では、専門家から個人に応じた生活習慣病を改善するためのアドバイスを受けることができます。

○   「新しい健診」って何が変わったの?


加入している「保険者」が行う健診をうけることになります(保険者からの案内があります)。
内臓脂肪の状態を簡単に調べるために、新たに「へそ周り」の測定をおこないます。

○   健診や指導を受けると何かいいことがあるの?


運動不足、食べ過ぎ、喫煙などの不健康な生活習慣を続けると、いわゆるメタボ状態となり、やがて糖尿病や脳卒中などの生活習慣病を引き起こします。
特定健診や特定保健指導を受けることで、自分の健康状態を知ることができ、生活習慣看病になる前の段階で日ごろの生活習慣を見なおす、良いチャンスになります。
生活習慣病の発症や重症化の予防につながり、結果的に、医療費を下げることができます。また、みなさんが負担する保険料にも影響することになります。

このページの作成所属
福祉部 国民健康保険課 企画グループ

ここまで本文です。