「有害図書類」の販売等における区分陳列等

更新日:2013年5月13日

区分陳列の方法等【条例第15条】

 図書類を販売、貸付け、閲覧、視聴させることを業とする者は、青少年に「有害図書類」を販売・閲覧等しないために、次のいずれかの方法により、
他の図書類と区分して、店内の容易に監視できる場所に陳列しなければなりません。
   
1 青少年を自由に出入りさせないための間仕切り等で仕切り、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に陳列する。
                   区分陳列方法1
  
2 ビニール包装、ひも掛け、テープによる2点留めにより、容易に閲覧できない状態にした有害図書類を次のイからニの方法により陳列する。

                                          ビニール包装、ひも掛け、テープによる2点留め                                 
           区分陳列方法2−イ 区分陳列方法2−ロ             
           区分陳列方法2−ハ 区分陳列方法2−ニ   
   

3  図書類の販売、貸付け、又は閲覧等に従事する者が常駐するカウンターの上、又は内部に図書類を購入等する者が
   有害図書類に直接触れることができない状態にして陳列する。
        

             区分陳列方法3

 掲示義務

 有害図書類を陳列する場所には、青少年に販売、貸付け、閲覧等させることができない旨を見やすいように掲示しなければなりません。
     ◆掲示例
       掲示方法の例  
 

有害図書類に対する勧告及び公表、命令

 これらのこと(条例第14条第1項及び第15条第5項・第6項)に違反していると認められた場合、その事業者又は有害図書類を管理する者に対して
期限を定めて改善の勧告を行い、従わない場合は、従わなかった者の氏名又は名称、勧告内容等を公表します。公表後、改善されない場合は命令を行います。
 また、公表後1年以内に再度違反した場合は勧告、公表を経ず、命令を行います。

違反した場合30万円以下の罰金

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ

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