いじめ防止指針 - 1

更新日:2014年2月13日

すべての児童生徒がかけがえのない存在として尊重される学校づくりのために

 いじめ防止指針

大阪府教育委員会 平成18年3月


すべての児童生徒がかけがえのない存在として尊重される学校づくりのために

いじめ防止指針

いじめは、「学校の内外を問わず、多数が少数に対して、一方的に、精神的・肉体的苦痛を伴う身体
的・心理的な攻撃を継続的に加える重大な人権侵害事象」であり、根絶すべき課題として未然防止に
努めなければならない。また、不幸にして事象が生起した場合は、いじめられた児童生徒の立場に立
って取組み、速やかに解決する必要がある。

府内公立小・中・高等学校及び盲聾養護学校におけるいじめの現状については、文部科学省の平成
16年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査によると、いじめの発生件数は小学校
336件、中学校822件、高等学校141件、盲聾養護学校1件、計1,300件であり、ここ数年、わずか
ずつではあるが継続して増加している状況にある。また、学年別発生件数の特徴は、小学校から学年
が進むにつれて多くなり、中学1年生が391件で最も多く、生起した全ての件数の30.1%を占めてお
り、内容については、「冷やかし・からかい」「言葉での脅し」「暴力を振るう」が多い。

いじめが生起した際の学校の主な対応としては、「職員会議等を通して共通理解を図った」「学校
全体として児童・生徒会活動や学級活動などにおいて指導した」「教育相談の体制を整備した」など
であり、それらの取組みにより、平成16年度に生起したいじめについては、89.3%が年度内に解消し
ており、一定の効果を示している。

近年、府内公立小・中・高等学校において、障害のある児童生徒に対する極めて悪質ないじめ事象
が生起している。それらの事象のほとんどが、子どもの異変に気付いた保護者からの指摘により学校
がはじめて知るに至ったという状況である。障害のある児童生徒に対するいじめ事象は、いじめられ
ている児童生徒が抵抗したり、周囲に助けを求めにくい状況があるため、隠匿性が高く発見が遅れ、
より深刻な人権侵害事象となる場合が多いと考えられる。いじめる側もそのことを認識して行為に及
んでいるという点できわめて悪質であり、また、被害者の苦痛を理解しないまま比較的安易な気持ち
で行っている事例が多い。

いじめは一般的に、集団の中で離れがちであったり弱い立場にある人に対して攻撃又は排除しよう
とする傾向と関わって生起することが多く、加えて、鬱積した気持ちのはけ口として、あるいは、誰
かを攻撃することで「自分の存在」を確かめようとしている傾向が見られる。その背景には、いじめ
る側の児童生徒自身が、家庭状況や学校生活の中で深刻な課題を抱えている場合が多い。そのため、
いじめ防止や解決に向けての取組みにおいては、学校、家庭、地域社会及び関係機関の相互の連携が
ますます重要となっている。

このような状況を受け、大阪におけるいじめ問題解消に向け、その基本的な姿勢を示すこととした。

 記

1. 「いじめは絶対に許されない」との強い姿勢で指導を行うとともに、いじめは、教職員の児童生
徒観や指導の在り方及び学校の教育活動全体が問われる問題であるとの認識をもつこと

 いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に
影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめを
はやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身に
なって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを
許さない児童生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、
教職員自身が、児童生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童生
徒の人格のすこやかな発達を支援するという児童生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要
となる。

2.すべての児童生徒の心の訴えに学ぶこと

 いじめの特性として、いじめにあっている児童生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えた
り、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝
えたり、訴えることが難しいなどの状況にある児童生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が
高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく
深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められる。その上にたった日常的な
教育実践( 理解教育) の推進が、いじめ問題の根本的な解決には不可欠である。

3.いじめ問題を教育の課題と捉え、いじめに関わった児童生徒同士の信頼関係の構築と人権を尊重
する集団の高まりへとつなげること

 いじめにあった児童生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ児童生
徒の原因・ 背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、
いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを
自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、当事者が自分の行為の重大さを認識し、心
から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者
は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的
信頼回復のきっかけをつかむことができる。
そのような、事象に関係した児童生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事
象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。

4.いじめの未然防止及びいじめ問題の解決のためには、人権尊重の教育の充実を図るとともに、い
じめをなくす実践力を培うこと

 いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、
人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関
する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれ
ぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、児童生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対
等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組み
の中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくこと
が必要である。

5.家庭、学校、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組
むことが必要であること

 「いじめは人間として絶対に許されない」という基本的な考え方は、児童生徒の自尊感情の高ま
りと関係が深い。学校教育の課題、家庭や地域の教育力の課題が指摘される中、今大切なことは、
いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務を果たすことであり、児童生徒
に、自分も他者もかけがえのない存在として大切にできる感性を育むことである。
そのために、「すこやかネット」等地域協働の活動を充実させる中で、地域社会の中に、いじめを
許さない環境( 雰囲気) を生み出すことが急務である。

このページの作成所属
教育庁 教育振興室高等学校課 生徒指導グループ

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