カラオケなどの音響機器による騒音や、深夜まで営業する飲食店などからの騒音については、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という)において工場、事業場に適用される敷地境界線上での規制基準に加えて、以下のような規制を定めています。
飲食店、カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。(条例第97条、条例施行規則第69条)
大阪府全域
カラオケ装置等の音響機器を設置して営む営業
午後11時から翌日の午前6時まで
などは、規制の適用は受けません。(条例施行規則第70条)
午後11時以降にカラオケ装置などの音響機器が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには経営者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)
上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)
大阪市については各環境保全監視グループ、大阪市以外の市町村については市町村の環境担当課へお問い合わせください。
次のような営業や作業は深夜における営業(作業)時間が制限されます。(条例第98条、条例施行規則第71条から第75条)
(注)第1・2種中高層住居専用地域及び第1・2種住居地域において営む営業または作業で、その場所の主たる出入口が、国道または主要地方道などで知事が告示で指定する道路(指定道路)に面する場合は除きます。
原則、下記の住宅系の用途地域。用途地域の確認は、都市計画情報の閲覧をご覧ください。
第1・2種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域
田園住居地域
午後11時から翌日の午前6時まで
(ただし、飲食店営業とカラオケ営業は午前0時から禁止)
深夜営業(作業)の時間制限に違反することによって、周辺の生活環境が損なわれているときには経営者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)
上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)
飲食店営業のうち、風俗営業または酒類提供飲食店営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法という)、「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(以下、風営法施行条例という)の規制も適用されます。(お問い合わせは最寄の警察署まで)
風俗営業については、深夜(午前0時から午前6時まで)の営業を禁止しています。 (風営法第13条第1項)(ただし、風営法施行条例で特別に定める営業を除く。)
これらの営業については、条例で定める数値以上の騒音・振動を生じないようにすることとしています。 (風営法第15条、風営法施行条例第7条)
飲食店営業のうち、主として酒類を提供する営業店については、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域及び田園住居地域では深夜の営業を禁止しています。また、第1・2種住居地域及び準住居地域においては、公安委員会が認めた地域以外は深夜の営業を禁止しています。 (風営法第13条第2項、風営法施行条例第17条)
店舗などが所在する市町の環境担当課へお問い合わせください。
なお、以下の市町村につきましては、大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課騒音振動グループへお問い合わせください。
大阪市、吹田市、富田林市、和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、島本町、田尻町、千早赤阪村
大阪府では音響機器の使用、深夜営業に関する規制内容などを掲載したパンフレットを無料配布しています。下記の配布先またはパンフレットのダウンロードページをご利用ください。
配布場所は、騒音・振動に関する相談窓口です。
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課騒音振動グループ
大阪市の各環境保全監視グループ
各市町村の環境担当課
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ
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