流入車規制適合車等標章(ステッカー)をご請求される方への重要なお知らせ
ご郵送いただいた適合車等標章交付請求書を大阪府で受け付けてから、適合車等標章(ステッカー)を大阪府から発送するまで、現在、新規請求及び再交付請求のいずれも、1ヶ月程度の期間を要しています。
そこで、適合車等標章(ステッカー)の交付を受けて車両に表示できるまでの間の取扱いを定め、平成21年3月23日付けで、運送事業者、自動車販売事業者、自動車整備事業者を始めとする運送に係わる業界の団体を通じて、以下のとおりお知らせしています。
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※ 荷主等・旅行業者の関係団体を通じて、適合車等標章の交付を請求中の皆様方への配慮をお願いしています。
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平成21年3月23日付けの流入車規制適合車等標章(ステッカー)をご請求される方への重要なお知らせ(写)
流入車規制適合車等標章(ステッカー)をご請求される方への重要なお知らせ
平成21年3月23日
条例の規定に基づき排ガス基準に適合した自動車等に表示するステッカーについては、4月以降、自動車の代替等に伴う新規交付請求や破損等による再交付請求のステッカーが交付されるまでの間は以下のとおり取り扱います。
○ ステッカー交付請求中の車両の運行を行う方は、適合車等標章交付請求書の写しと車種規制適合車等であることが確認できる自動車検査証等の写しを車両に備え付けて運行していただきます。
○ 適合車等標章交付請求書の写しと自動車検査証等の写しを提示することにより、ステッカーを表示しているものとして取り扱います。(⇒表示義務違反にはなりません。)
○ 新車については、初度登録年月日から1ヶ月間は自動車検査証の提示によりステッカーを表示しているものとして取り扱います。
※ 上記の取り扱いについて、団体等を通じて荷主等・旅行業者の方へもお知らせしています。
大阪府 環境農林水産部
環境管理室 交通環境課
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室交通環境課 自動車排ガス規制・指導グループ