障害者雇用に関する各種援助 (厚生労働省・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)
障害者の雇用を促進することを目的として、厚生労働省や高齢・障害者雇用支援機構では事業主の皆さんが積極的に障害者を雇用し得るように、さまざまな援護制度を設けています。概要を紹介します。
(平成21年度版「障害者の雇用支援のために」から抜粋しました。)
各種援助・助成金一覧| 種別 | 事業名 | 内容 | 問合せ先 |
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| 援助関係 | 短期職場適応訓練等 (⇒府事業名は「障がい者就職準備訓練事業」)
| 都道府県知事が事業主に委託して行う職場適応訓練制度ですが、障がい者に対し実際に従事することになる仕事を経験させることにより就業の自信を与え、事業主に対しては障がい者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握させることを目的とした職場実習を行うものです。 したがって、この職場実習の期間は原則として2週間以内(重度障がい者の場合は原則として4週間以内)の短期のものとなっており、事業主に対し訓練生1人につき日額960円(重度障がい者の場合1,000円)の委託費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給されます。 | 最寄の公共職業安定所 |
| 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 | ●対象となる事業主 ジョブコーチによる専門的かつ直接的な支援を必要としている事業主(障害者を雇用しようとする、または既に雇用している事業主)を対象としています。 なお、対象となる事業主は、次の要件を満たしていることが必要です。 1.労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険等に加入している、または、これらと同様の職員共済制度を保有していること。 2.労働基準法・労働安全衛生法に規定されている安全衛生その他の作業条件が整備されていること。 ●対象となる障害者 ジョブコーチによる職場での支援が必要な求職中または在職中の障害者(知的障害者、精神障害者、その他職場への適応について援助を必要とする障害者)を対象としています。 ●ジョブコーチの行う支援 ・事業主への支援例 ○障害の理解と、障害に配慮した対応方法についての助言・援助 ○作業内容、作業工程、作業補助具などの設定についての助言・援助 ○効果的な指導方法についての助言・援助 ○指示・注意の仕方などについての助言・援助 ○休憩時間の障害者との交流、家庭との連絡方法などについての助言・援助 ・障害者への支援例 ○仕事に適応する(作業の能率をあげる、作業のミスを減らすなど)ための支援 ○人間関係や職場でのコミュニケーションを改善するための支援 家族への支援例 ○対象障害者の職業生活を支えるために必要な支援方法等についての助言・援助 ●支援期間 個別に必要な期間を設定しますが、標準は2から4ヶ月です(最長8ヶ月)。 知的障害者や精神障害者、発達障害者などの職場定着には、職場内で上司や同僚が適切に援助や配慮を行っていくことが重要です。 ジョブコーチによる支援は永続的に行うものではなく、直接障害者と事業主に支援を行いながら上司や同僚に適切な支援方法を伝え、ジョブコーチによる支援を終了しても職場内で支援が継続されることを目指しています。 職場適応上の課題が改善され、職場内での上司や同僚からの支援が適切に行われるようになった段階で支援を終了します。
●支援終了後のフォローアップ 支援終了後も、必要なフォローアップを行います。 ●職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、地域障害者職業センターに配置するジョブコーチ(配置型ジョブコーチ)及び社会福祉法人等に所属する第1号職場適応援助者並びに事業所に所属する第2号職場適応援助者を養成する研修を行っています。 この研修では、障害者職業総合センターで実施する本部研修と地域障害者職業センターで実施する地域研修を組み合わせることにより、ジョブコーチとなるために必要な専門的知識と支援技術の習得を図っています。 なお、研修受講に当たっては、第1号及び第2号職場適応援助者助成金の受給資格認定を受けた法人や事業所に雇用されていること等の要件があります。その他、職場適応援助者養成研修には、上記の機構が行う研修の他に、NPO法人等の研修機関が実施する厚生労働大臣が定める研修があります。 | 地域障害者職業センター (大阪障害者職業センター) 電話 06-6261-7005 |
| 障害者試行雇用(トライアル雇用)事業 | ●トライアル雇用の実施対象となる事業主 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること (2)過去6ヶ月の間に労働者の解雇を行っていないこと (3)雇い入れた対象者を過去3年の間に雇用していないこと ただし、国、地方公共団体及び特定独立行政法人は対象となりません。 また、他にも要件がありますので、詳しくはハローワークへお問い合わせください。 ●トライアル雇用実施期間 トライアル雇用の期間は原則として3ヵ月間です。ただし、トライアル雇用期間を途中で中断させて、常用雇用に移行する場合はこの限りではありません。 3ヵ月の期間を経過し常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。 ただし、契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇の扱いとなります。 ●トライアル雇用期間中の労働条件 トライアル雇用期間中の労働条件は、労働基準法等の労働関係法令に基づき、事業主と対象者との間で雇用契約を結んでください。 トライアル雇用期間中は、通常の労働者として要件を満たす場合は、労働保険等が適用されますので、必要な手続きを行ってください。 ●トライアル雇用の申込手続き トライアル雇用に係る求人申込みを当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。 ●トライアル雇用奨励金の支給 トライアル雇用を実施した事業主に対しては、トライアル雇用終了後、トライアル雇用奨励金が支給されます。 奨励金の額は、原則としてトライアル雇用した対象者1人当たり1カ月40,000円です。 詳しくは、ハローワークにお問い合わせ下さい。 ●トライアル雇用に係る職業リハビリテーションサービスの提供 障害者の雇用管理に係る支援等が必要な場合は、トライアル雇用開始前から、地域障害者職業センター等が実施する各種職業リハビリテーションサービスを利用することができます。 | 最寄の公共職業安定所 |
| 雇用管理サポート事業 | ●雇用管理サポート事業の実施対象となる事業主 障害者の雇用を予定しているか、または、既に障害者を雇用しており、障害者の雇用管理に関して具体的な課題、問題等を有し、かつ、それらについて改善を行う意思がある事業主です。 ●支援内容 サポート事業においては、下記の事項について協力専門家の専門分野毎に援助を行っています。 1.障害者の受け入れに伴う配慮事項 2.障害の特性等雇用管理上の留意事項 3.職務・配置 4.教育・能力開発 5.福利厚生・安全・健康管理 6.障害者雇用に関する企業内教育及び障害者を受け入れる人的環境の整備 7.作業環境・設備の改善 8.補助具の活用 9.作業手順の改善 ●協力専門家 以下の7領域の協力専門家が委嘱されています。 (1)医療・教育・心理等の専門家 (2)機械工学、建築工学、情報工学等の専門家 (3)社会福祉の専門家 (4)能力開発関係の専門家 (5)社会保険労務士等労務管理関係の専門家 (6)障害者雇用に関し相当の経験と知識を有する民間企業の経営経験者及び担当者 (7)弁護士等法律関係の専門家 ●利用方法 雇用管理サポート事業の活用を希望する事業主は、各都道府県の地域障害者職業センター、障害者雇用促進協会等、または駐在事務所にご連絡ください。 ●利用料金等 ご利用は無料です。 ただし、本事業の実施により事業主が行った具体的改善に要した費用は、全て事業主の負担となります。また、事故災害・損失が生じた場合においても、そのアドバイス等に重大な過失がない限り、その責任は全て事業主が負うこととなります。 | 地域障害者職業センター/障害者雇用情報センター 都道府県障害者雇用促進協会 大阪障害者職業センター 電話 06-6261-7005 |
| 就労支援機器の貸出 | ●貸出対象となる事業主と事業主団体 貸出しを受けた機器等が、雇用する障害者に有効な場合には、同種の機器等を整備する意志を持っており、かつ、次のいずれかに該当することが条件です。
(1)障害者を雇用しているか又は新たに雇い入れる事業主であって、その障害者の作業を容易にするために必要な機器等を整備しようとする 事業主 (2)雇用する障害者の処遇の改善や雇用の継続を図るための配置転換や職種転換を行う事業主 (3)機器等を使用することによって、障害者の職域拡大を行おうとする事業主 (4)トライアル雇用事業を活用する事業主 (5)職場適応訓練を活用する事業主 (6) 当該事業所での雇用を目指した各種職場実習制度(例:地域障害者職業センターの行う職務試行法、障害者職業能力開発校の行う職場実習制度などを当該目的で活用する場合等)を活用する事業主 (7)当該事業所での雇用を目指して地域障害者職業センターにおけるジョブコーチ支援事業を活用する事業主 (8)応募のあった障害者のために、就労支援機器等を活用して選考試験を行う事業主 (9)天災等により障害者雇用継続に係る緊急対策が講じられた場合に、災害救助法適用地域内に事業所が存在し、かつ実際に被災した事業主
●貸出機器等 事業主及び事業主の団体へ貸し出す機器等は、対象となる障害者(複数の障害者でも可)が行う職務に対応し、必要と認められる種類、台数の機器等(複数可)です。 また、貸出期間中は機種変更も行えます。 貸出機器は、ホームページから検索することができます。(http://www.kiki.jeed.or.jp/) ●機器等の貸出期間 機器等の貸出し期間は、原則として6ヶ月以内です。
●貸出経費等 機器等の貸出しは、原則として無料です。 ただし、貸出し期間中に事業主や事業主団体の過失によって貸出した機器等が損失又は破損した場合には、その現状復帰に要する実費相当額を負担していただくことがあります。
●申込方法 機器等の貸出を受けようとする事業主又は事業主団体の方は、右記の問合せ先に詳細を確認してください。また、貸出機器検索のホームページから貸出申請書をダウンロードすることができます。 | (独)高齢・障害者雇用支援機構雇用開発推進部職域開発課 電話 03-5400-1626 fax 03-5400-1608 |
| 雇用相談・講習等 | ●雇用相談・助言 (1)雇用相談 障害者を新たに雇用する事業所からの相談、職場定着に関する相談等、事業主からの各種の雇用相談に応じています。 (2)フォローアップ 障害者の雇用に顕著な実績を上げている事業所から収集した障害者雇用に関する情報、資料を基に助成金支給対象事業所を中心に障害者の雇用の安定及び継続に関する相談及び援助を行っています。 (3)障害者職場定着推進チームの育成 障害者職場定着推進チームは、障害者がその能力を十分に発揮できるような職場環境をつくり、障害者の職場適応の促進を図ることを目的としており、原則として障害者を5人以上雇用する事業所に、その設置を推進しています。都道府県障害者雇用促進協会等では、推進チームの設置に際しての助言等を行い、また、設置後においても運営についての相談や資料等の援助を実施しています。 ●各種講習会の開催 障害者雇用に関する理解を深めていただくとともに、職場における障害者の指導方法等の雇用に関しての各種のノウハウを提供するために、地域のニーズや特性等を踏まえた各種の講習会を開催しているほか、講習用教材を編集しています。 ●障害者職業生活相談員資格認定講習の開催 障害者を5人以上雇用する事業所においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の職業生活全般に関する相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任しなければならないこととされており、都道府県障害者雇用促進協会等では、その資格認定講習を実施しています。 ●障害者雇用マニュアル等の配布 障害者雇用に関する調査研究報告・障害者雇用マニュアル等を作成し、無料で配布しています。お気軽にご利用下さい。 | 大阪高齢・障害者雇用支援センター 電話 06-4705-6927 fax 06-4705-6928 |
| 助成金関係 | 特定求職者雇用開発助成金 | ・高年齢者、障がい者等の就職が特に困難な者をハローワーク(公共職業安定所)又は職業安定局長の定める項目に同意し、本助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けている有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。 (厚生労働省のホームページから抜粋しました) ※ 特定求職者雇用開発助成金は、平成21年2月6日より、中小企業に対する助成額が増額されています。 (平成21年2月6日以降の雇い入れが対象) ・助成対象期間を6か月に区分した期間(支給対象期)ごとに支給します。 | 対象労働者 | 第1期 支給額 | 第2期 支給額 | 第3期 支給額 | 第4期 支給額 | 助成対象 期 間 | (イ) (ロ)及び(ハ)以外の者 | 45万円 (25万) | 45万円 (25万) | 45万円 | | 1年6か月 <3期分> | (ロ) 身体障害者、知的障害者の うち重度の者又は45歳以上 の者・精神障害者 | 60万円 (33万) | 60万円 (33万) | 60万円 (34万) | 60万円 | 2 年 <4期分> | | (ハ)短時間労働者(※) | 30万円 (15万) | 30万円 (15万) | 30万円 | | 1年6か月 <3期分> |
注:( )内は中小企業以外の助成額 ※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 ただし、対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(上表の支給対象期ごとの支給額を上限とする。)となります。 注.「精神障害者」とは、次に掲げる者で、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいいます。 1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 2.統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者 <受給資格決定申請及び支給申請の手続> 労働者を雇い入れた日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れた日の直後の賃金締切日の翌日。)から起算して6か月(第1期)を経過した日から1か月以内にハローワーク事業主支援コーナーに申請書を提出することが必要です。なお、第1期の支給申請をしていない場合であっても、第2期以降の支給申請を行うことができます。 | ハローワーク事業主支援コーナー内「大阪労働局雇用助成金窓口」 大阪市北区梅田1-12-39 新阪急ビル8階 電話 06-6346-7181 |
| 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 | (1)作業施設・作業設備の整備等を行う事業主の方への助成金 (2)福利厚生施設の整備等を行う事業主の方への助成金 (3)雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金 (4)雇用に伴い必要となる援助者を配置する事業主や援助を行う社会福祉法人等への助成金 (5)通勤を容易にするための措置を行う事業主の方への助成金 (6)障害者を多数雇用し施設等の整備を行う事業主の方への助成金 (7)能力開発訓練事業を行う事業主等の方や能力開発訓練を受講させる事業主の方への助成金 (8)障害者雇用支援センターの方への助成金 詳しい内容はこちらへ | 大阪高齢・障害者雇用支援センター 電話 06-4705-6927 fax 06-4705-6928 |
| 税制上の優遇措置 | 障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置は、租税特別措置法、所得税法、法人税法及び地方税法により講じられていますが、その概要は次のとおりです。 | 項目 | 用件 | 内容 |
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機械等の割増 償却措置 (税務署) | 1.障害者を50%以上(短時間被保険者を除く重度障害者は1人を2人として計算する。以下「ダブルカウント」という。)又は障害者を25%以上かつ20人以上雇用 2.その年又はその前5年以内の各年において取得、製作、建設した機械・設備等 | 普通償却限度額の24%(建物32%)の割増償却が出来る。 取得の日から5年間 | 助成金の非課税措置等 (税務署) | 障害者雇用納付金制度に基づく助成金を受けて固定資産を取得 | 固定資産の取得又は改良に充てられた助成金の額は総収入金額に不算入(所得税)又は損金算入(法人税)とする。 | 不動産取得税の軽減措置 (税務事務所) | 1.障害者を20人以上雇用(ダブルカウント) 2.雇用割合が50%以上(ダブルカウント) 3.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給して平成21年3月31日までの間に取得した事業用施設(作業の用に供するものに限る。) | 価格の10分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を税額から減額 | 固定資産税の軽減措置 (市町村役場) | 1.障害者を20人以上雇用(ダブルカウント) 2.雇用割合が50%以上(ダブルカウント) 3.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給して平成21年3月31日までの間に取得した事業用家屋(作業の用に供するものに限る。) | 価格の6分の1に相当する額に税率及び心身障害者雇用割合を乗じて得た額を税額から減額(取得後5年間) | 事業所税の軽減措置 (市役所) | 障害者を雇用 | 従業者割の事業所税については、従業者給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業者から除くものとされている。 | | 1.障害者を10人以上雇用 2.雇用割合が50%以上(ダブルカウント) 3.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の受給(資産割に係る事業所税) | 資産割に係る事業所税については、当該事業所の床面積の2分の1に相当する面積を控除 |
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| 重度障害者雇用促進融資 | 常時重度障害者(重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者、精神障害者である短時間労働者)を5人程度以上雇用する事業所の事業の用に供する施設を対象として融資を行っています。 金利 政策金利1 融資比率 対象事業費の40%以内 | 日本政策投資銀行 〒100−0004 千代田区大手町1-9-1 電話 03-3244-1640 |
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商工労働部 雇用推進室雇用対策課 障がい者雇用促進グループ