大阪府居住支援連携体制構築促進事業(令和6年度)

更新日:2024年4月15日

大阪府居住支援連携体制構築促進事業(令和6年度)

お知らせ

  
4月12日

令和6年度大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金の募集を開始します。 
 

事業概要

大阪府では、高齢者や障がい者、低額所得者、子育て世帯、外国人などの住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、地域の実情に応じた多様な居住支援体制の構築を促進するため、市区町村単位での居住支援協議会の設立に向けた事業に対し補助を実施します。


補助対象者等

補助対象者

※対象補助金として新規申請及び継続申請がありますので、該当する補助対象者の要件を必ずご確認いただき、申請をしてください。

【新規申請及び継続申請の共通事項】
居住支援法人(※1)や協力店(※2)など居住支援を行う法人が複数の法人と連携し、共同で補助事業を行う者で、次の1から3の要件を満たす方が対象となります。
申請を行う際には、2法人以上の者で組織された共同体として、申請を行ってください。ただし、1法人が当該事業に共同体として参画できるのは、1代表申請者もしくは1共同申請者までとします。

 1.法人格を有する者であること
 2.補助金の代表申請者は、居住支援法人であること
 3.大阪府税及び附帯徴収金について未納の徴収金がないこと

 なお、団体または団体の役員が次のいずれかに該当する団体は応募できません。

 (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
 (2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
 (3)暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
 (4)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
 (5)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

※1住宅セーフティネット法第40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として、大阪府知事が指定した者
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※2大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度の趣旨に賛同し、あんぜん・あんしん賃貸住宅やセーフティネット住宅の登録の促進や当該住宅に係る媒介業務等を行う宅地建物取引業者であって、大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度要綱第20条に基づき大阪府知事に登録された者
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【新規申請の要件】
※前年度に大阪府居住支援連携体制構築促進事業の補助を受けた事業者が、前年度と同一の市区町村で継続して事業実施しようとする場合以外は、「新規申請」を選択してください。

(1)代表申請者である居住支援法人は、以下のいずれかの要件に該当する者であること。
  (1)大阪府内の地方公共団体と居住支援に関する連携をした取組の実績がある者
  (2)市町村の推薦がある者(※市町村担当者に話をする前に必ず大阪府にその旨をご連絡ください。)
  (3)居住支援法人指定後3年を経過し、かつ次のいずれかの実績を有すること
   ア 地域の社会福祉法人と連携し取組んだ事業実績
   イ 法人指定を受けて以降、相談支援実績が10件以上  
(2)2法人以上の者で組織された共同体である補助申請者が同じ年度内で申請できるのは1申請まで。
(3)別名称であっても、同一補助申請者と考えられる場合には補助対象外。
(4)過年度の補助事業者が活動した市区町村で協議会が設立されていない場合は、当該代表補助事業者・共同補助事業者が含まれる構成員で新たな市区町村を活動地域にして新規申請することは不可。

【継続申請の要件】
※前年度に大阪府居住支援連携体制構築促進事業の補助を受けた事業者が、前年度と同一の市区町村で継続して事業実施しようとする場合は、「継続申請」を選択してください。
  ただし、前年度に組織された補助事業者と異なっていても、同一の補助事業者と考えられる場合には、継続申請として応募することとします。

<2年目>
(1)過年度に、市町村及び事業者が参加する連携体制構築に向けた勉強会を開催し、継続的に意見交換等を行っていること。

<3年目>
(1)過年度に、市町村及び事業者が参加する連携体制構築に向けた勉強会を開催し、継続的に意見交換等を行っていること。
(2)過年度に関係を構築した社会福祉法人、不動産事業者から、それぞれ少なくとも1法人以上、居住支援法人の設立に向けた活動に協力する意向を確認し、各法人からの確認書を提出すること。

補助金の額

新規申請:上限300万円
継続申請(2年目):上限200万円
継続申請(3年目):上限100万円
※応募件数が多数となった場合は、要望額どおりとならない場合がありますので、ご了承ください。

補助金交付手続きの流れ

 

申請受付期間

令和6年4月12日金曜日から令和6年4月30日火曜日 17時まで

書類の審査・交付決定

4月下旬から5月下旬まで

交付決定通知の送付

6月上旬(予定)

補助対象事業期間

補助金の交付決定日から令和7年1月31日金曜日まで
※上記期間中の経費が補助対象です。また、上記期間内に経費支出が完了するものに限ります。
※補助金の交付決定日以前に実施された事業については、補助金交付の対象外となります。

中間報告

10月中旬から11月上旬まで

完了実績報告

事業完了後、知事が指定する日まで

補助金支払

完了実績報告後、令和7年4月頃を予定しております。



<令和6年度補助金交付手続きのスケジュール>
r6_schedule

申請方法

1.申請書類は、下記の様式一覧よりダウンロードできます。 
     様式一覧  r6_yoshiki [Excelファイル/221KB] r6_yoshiki [PDFファイル/198KB]
  確認書1  r6_kakuninsho1 [Excelファイル/26KB] r6_kakuninsho1 [PDFファイル/40KB]
  確認書2 r6_kakuninsho2 [Excelファイル/23KB] r6_kakuninsho2 [PDFファイル/26KB]  
    推薦書様式 R6_suisensho [Wordファイル/64KB] r6_suisensho [PDFファイル/24KB]

2.書類作成の際は記載例等をご確認のうえ、下記の交付申請書類一式をメールにてご提出ください。
   申請の際には、代表申請者が申請書類を取りまとめてご提出ください。

   【交付申請書類一式】(※1)
   (1)補助金交付申請書(様式第1号)
   (2)連絡先一覧(様式第2号)
   (3)要件確認申立書(様式第3号)(※2)
   (4)補助事業の概要(様式第4号)
   (5)事業に係る経費の内訳(様式第5号)
   (6)申請者の活動内容・事業内容がわかるもの(定款など)(※2)
   (7)暴力団等審査情報(様式第6号)(※2)
   (8)確認書1(新規申請の場合のみ)
       (9)推薦書様式(交付要領4ページに記載の新規申請要件1(2)で申請する場合のみ)
   (10)社会福祉法人と連携し取り組んだ事業実績がわかるもの(交付要領4ページに記載の新規申請要件1(3)アで申請する場合のみ)(※3)
   (11)居住支援法人としての相談支援実績(10件以上)がわかるもの(交付要領4ページに記載の新規申請要件1(3)イで申請する場合のみ)(※3)
   (12)確認書2(継続3年目の申請者のみ)
   (※1)その他、別途書類の提出を求める場合があります。
   (※2)(3)、(6)、(7)については、(2)に記載されている代表申請者及び全ての共同申請者分を提出してください。
    
  (※3)必要書類の具体例については、交付要領4ページをご確認ください。

3.上記2で作成したデータを添付のうえ、件名に「(代表申請者名):大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金の申請」と入力し、メールで下記アドレスまで送信してください。

<提出期限>令和6年4月30日火曜日 17時 ※時間厳守(期限を過ぎたものは一切受け付けません)

<メール送信先>kyojukikaku-g08@gbox.pref.osaka.lg.jp
            ※メール送信後は、補助金担当者まで必ずメールの到着確認の電話をしてください。

<連絡先>大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅施策推進グループ
        06-6210-9707

【注意事項】
 ・必要書類や申請要件等の詳細は、大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金交付要領をご確認ください。
 ・全ての書類が整った段階で申請を受理しますので、早めに添付書類を準備し、記載漏れや書類の不備がないか十分に確認した上で提出してください。
    申請書類の提出を行う際には、メールのCCに(2)連絡先一覧に記載されている方を全て含めて送信ください。
    なお、変更手続き等大阪府へ書類を提出する際にも、同様にメールのCCに連絡先一覧に記載されている方を全てを含めて送信ください。
 ・提出書類に不備があった場合には、代表申請者の担当者(問い合わせ窓口)へ電話又はメールで連絡しますので、連絡先一覧(様式第2号)には必ず電話及びメールアドレスを記載してください。
 ・申請書類は返却しません(交付決定されなかった申請についても同様です。。
 ・予算残額が生じた場合に追加申請を受け付けることがあります。その際は、本事業ホームページでお知らせします。

 ※大阪府より交付決定される前に、特段の事情により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金申請取下届出書(様式第7号)を提出してください。 
   補助金申請取下届出書(様式第7号) r6_yoshiki7 [Excelファイル/25KB] r6_yoshiki7 [PDFファイル/18KB]
   

募集要綱等

大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金交付要綱  r6_yoko [Wordファイル/66KB] r6_yoko [PDFファイル/171KB]
大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金交付要領  r6_yoryo [Wordファイル/129KB] r6_yoryo [PDFファイル/414KB]
様式の記入例(様式第4号、様式第5号及び様式第12号) r6_kinyurei [Excelファイル/94KB]
大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金Qa r6_Qa [PDFファイル/150KB]

問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅施策推進グループ
大阪府居住支援連携体制構築促進事業補助金担当  電話06-6210-9707
(土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から18時00分まで(12時15分から13時までをのぞく)まで)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎27階

これまでの取組

令和5年度の取組はこちら(別ウインドウで開きます)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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