大阪版認定農業者になりませんか

更新日:2024年1月4日

大阪版認定農業者になりませんか

   −意欲のある農業者等を大阪府が育成支援します−

【更新情報】R5年4月1日付で要綱を改正しました
・認定新規就農者は、改めて手続きをしなくても大阪版認定地域貢献型農業者とみなします
・申請締切日が、上期は7月10日、下期は1月10日に変わりました
・「目的達成のためにとるべき措置」を変更する場合は計画変更申請が必要となりました

大阪版認定農業者制度パンフレット [PDFファイル/1.48MB]

1 大阪版認定農業者とは

 大阪府では、府民とともに都市農業・農空間を守り、担い手を育てることを目的に「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」を平成20年4月に施行し、その中で「大阪版認定農業者制度」を設けました。

 本制度では、国の認定農業者及び認定新規就農者に加え、小規模であっても地産地消に取り組む農業者等を育成・支援することにより、府民へ安全安心な農畜産物を安定的に供給することを目指します。

*「国の認定農業者及び認定新規就農者」:農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者及び認定新規就農者

2 市町村別認定一覧はこちら   

第30回(令和5年9月)認定状況 [Excelファイル/24KB] 第29回(令和5年3月)認定状況 [Excelファイル/21KB]
第28回(令和4年9月)認定状況 [Excelファイル/22KB] 第27回(令和4年3月)認定状況 [Excelファイル/22KB]  
第26回(令和3年9月)認定状況 [Excelファイル/22KB]  

過去5年間の累計認定状況 [Excelファイル/17KB]

3 大阪版認定農業者のタイプ

<認定のタイプ>                              <認定基準(5年後の目標)>

大阪府認定経営強化型農業者

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者、及びこれと同程度の農業経営を実践する農業者

大阪府認定地域貢献型農業者

自ら生産した農畜産物、またはそれを主に使用して自ら加工品を製造し、府内へ年間50万円以上出荷・販売する農業者
※認定新規就農者は事務手続きなしにみなす

大阪府認定地域営農組織

構成員が生産した農畜産物、またはそれを主に使用して加工品等を製造し、年間で(農業者数×50万円以上)出荷・販売する組織、または、生産過程における基幹的な農作業(耕耘・畝立て、は種・定植、収穫など)を、年間30a(延べ面積)以上受託する組織

 

4 大阪版認定農業者認定の手順

 認定の手順

5 大阪版認定農業者への支援

 認定を受けた農業経営計画の目標が達成できるように、府として、栽培技術の指導や農業機械・直売所の設置などに利用できる補助事業の創設をはじめ、さまざまな支援を行います。

1)技術指導

・農と緑の総合事務所の「普及指導員」が、自らが作成した農業経営計画の目標を達成できるように、栽培技術や農業経営の指導を行います。

(2)補助事業

・小型トラクターなどの共同利用農業用機械や、直売所などの共同利用施設を整備できる「大阪版認定農業者支援事業」が活用できます。

 →「大阪版認定農業者支援事業」の詳細はこちら

  (担当:農政室推進課地産地消推進グループ、農と緑の総合事務所)

(3)資金の活用

・農業近代化資金の貸付要件である「前向き事業」について、大阪版認定農業者として取り組む事業を「前向き」と位置づけることにより、融資の手続きがスムーズになります。

 (担当:JAまたは農と緑の総合事務所農の普及課)

(4)活動のPR

・大阪版認定農業者が行うモデル的な取組などを府のホームページや啓発資料など、多様な媒体を活用しながら効果的にPRし、応援します。

6 申請様式のダウンロード

 大阪版認定農業者制度実施要綱(実施要綱 [Wordファイル/49KB])<令和5年4月1日改正>

 様式第1号(農業経営計画申請書・個人用)(様式1(個人用)  [Wordファイル/77KB])(様式1(個人用)  [PDFファイル/139KB])(様式1(個人用)記載例 [Wordファイル/76KB])<令和5年4月1日改正>

 様式第1号(農業経営計画申請書・団体用)(様式1(団体用)  [Wordファイル/72KB])(様式1(団体用)  [PDFファイル/139KB])(様式1(団体用)記載例 [Wordファイル/77KB]<令和5年4月1日改正>

 様式第2号(再交付申請書)(様式2  [Wordファイル/24KB])(様式2  [PDFファイル/63KB])<令和5年4月1日改正>

 様式第3号(農業経営計画変更届出書)(様式3  [Wordファイル/45KB])(様式4  [PDFファイル/58KB])<令和5年4月1日改正>

7 大阪版認定農業者制度Q&A

大阪版認定農業者制度Q&A

8 大阪版認定農業者制度についてのお問い合わせ先はこちら

 ・認定の相談、申請書の書き方について

  → お住まいの市町村または農と緑の総合事務所農の普及課へ

    ●(豊能・三島地域)北部農と緑の総合事務所農の普及課Tel 072-627-1121

    ●(大阪市・北河内・中河内地域)中部農と緑の総合事務所農の普及課Tel 072-994-1515

    ●(南河内地域)南河内農と緑の総合事務所農の普及課Tel 0721-25-1131

    ●(堺市・泉北・泉南地域)泉州農と緑の総合事務所農の普及課Tel 072-439-3601

・制度全般について

    ●農政室推進課経営強化グループ Tel 06-6210-9594

 

このページの作成所属
環境農林水産部 農政室推進課 経営強化グループ

ここまで本文です。


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