不動産取得税の軽減(産業集積促進税制)


産業集積促進税制について(制度の概要)

 大阪府内における産業集積を税制面から促進するため、平成13年4月から産業集積促進地域における土地や家屋の取得に係る不動産取得税を軽減する特例措置(産業集積促進税制)を設けています。

第一種産業集積促進地域(リーフレット)

   第一種産業集積促進地域 [PDFファイル/138KB]    [Wordファイル/66KB]

第二種産業集積促進地域(リーフレット)

申請書

関係例規

産業集積促進税制(制度の詳細)

1.対象地域 / 2.対象期間 / 3.対象不動産 / 4.対象者 / 5.軽減額 / 6.手続き / 7.その他

1. 対象地域

第一種産業集積促進地域(対象地域)

  • 彩都ライフサイエンスパーク(茨木市)
  • 津田サイエンスヒルズ(枚方市)
  • 咲洲コスモスクエア2期地区(大阪市)
  • 住之江区平林北地区(大阪市)
  • 堺浜南地区(堺市)
  • 堺市築港新町二丁中地区(堺市)
  • 堺泉北港汐見沖地区(港湾関連用地)(泉大津市)
  • ちきりアイランド(阪南2区)(岸和田市)
  • 岬町多奈川臨海地区(岬町)
  • 岬町多奈川地区多目的公園事業活動ゾーン(岬町)

第二種産業集積促進地域(対象地域)

◇八尾市(7地域)◇東大阪市(9地域)◇高槻市(4地域)
  • 八尾市竜華地区周辺工業専用等地域
  • 八尾市竜華地区周辺工業地域
  • 八尾市八尾空港周辺工業地域
  • 八尾市上尾町地区周辺工業地域
  • 八尾市渋川町2丁目工業地域
  • 八尾市二俣工業地域
  • 八尾市相生・天王寺屋周辺工業地域
  • 東大阪市新町・宝町工業地域地区
  • 東大阪市加納工業専用地域地区
  • 東大阪市水走・川田工業地域地区
  • 東大阪市加納工業地域地区
  • 東大阪市岩田工業地域地区
  • 東大阪市西岩田工業地域地区
  • 東大阪市稲田新町工業地域地区
  • 東大阪市高井田工業地域地区
  • 東大阪市柏田西工業地域地区

  • 高槻市宮田町一丁目工業地域地区
  • 高槻市幸町・朝日町工業地域地区
  • 高槻市桜町・明田町工業地域地区
  • 高槻市南庄所町・下田部町工業地域地区
  • ◇堺市◇枚方市(8地域)◇岸和田市(5地域)

    堺市臨海部工業専用地域等地区

  • 枚方市枚方企業団地地区
  • 枚方市大阪紳士服団地地区
  • 枚方市中部工業地域地区
  • 枚方市堂山東工業地域地区
  • 枚方市中南部工業専用地域地区
  • 枚方市中南部工業地域地区
  • 枚方市出口・中振工業地域地区
  • 枚方市津田サイエンスヒルズ地区
  • 岸和田市磯上工業地域地区
  • 岸和田市木材コンビナート地区
  • 岸和田市鉄工団地地区
  • 岸和田市岸和田漁港地区
  • 岸和田市地蔵浜工業専用地域地区
  • ◇高石市◇豊中市(5地域)◇大東市

    高石市臨海部工業専用地域等地区

  • 豊中市豊南町工業地域地区
  • 豊中市庄内南工業地域地区
  • 豊中市島江・庄内宝町工業地域地区
  • 豊中市二葉・大島町工業地域地区
  • 豊中市神崎川南工業地域地区

     

  • 大東市西部工業地域地区

    2. 対象期間

     産業集積促進地域の指定公示日から平成24年3月31日まで。

    3.対象不動産

    第一種産業集積促進地域

      対象期間中に対象地域内の土地に新築した事業用の家屋(住宅を除きます。)及びその敷地である土地。
      ※土地の場合は、対象期間中に取得し、かつその取得の翌日から1年以内にその土地を敷地として自ら家屋の建設に着手する必要があります。
      ※家屋の場合は、対象期間中に建設に着手したものに限ります。

    第二種産業集積促進地域

     対象期間中に対象地域内において取得した工場、研究所等の家屋又はその敷地である土地。
      ※土地の場合は、対象期間中に取得し、かつ、その取得の翌日から1年以内にその土地を敷地として自ら家屋の建設
      (新築又は増築に限る。)に着手した場合又は家屋を取得(建築した場合を除く。)した場合に限ります。
      ※家屋を建築(新築、増築、改築)した場合は、対象期間中に建設の着手が行われた場合に限り、建築以外
      (売買、交換、贈与等)の場合は、対象期間中に取得したものに限ります。

    4.対象

     自己の事業(風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業を除く)の用に供するために対象不動産を取得した者のうち、対象不動産に関して、市町村の優遇措置を受けたもの。

    5.軽減

     不動産取得税の1/2に相当する額。(2億円が軽減限度額となります。)

    6.手続き

     申請は、対象地域の最寄りの府税事務所で行ってください。
    なお、申請にあたっては、あらかじめ対象者であり対象不動産を取得した者であることについて、知事の確認が必要です。
    知事の確認は、大阪府 企業誘致推進センター (企業誘致推進課)で行っています。)

    7.その他

     対象不動産のうち、土地については、申告により軽減税額の徴収を猶予する制度もあります(最長3年間)。
    詳しくは、税務室のホームページをご覧ください。

    このページの作成所属
    商工労働部 企業誘致推進課 誘致推進グループ

    ここまで本文です。