産業集積促進税制について(制度の概要)
大阪府内における産業集積を税制面から促進するため、平成13年4月から産業集積促進地域における土地や家屋の取得に係る不動産取得税を軽減する特例措置(産業集積促進税制)を設けています。
第一種産業集積促進地域(リーフレット)
第一種産業集積促進地域 [PDFファイル/138KB] [Wordファイル/66KB]
第二種産業集積促進地域(リーフレット)
申請書
- 産業集積促進地域内における対象不動産の取得に関する確認申請書 [Wordファイル/56KB] [PDFファイル/110KB]
- 産業集積促進地域内における対象家屋の敷地となる土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告
- 産業集積促進地域内における対象不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/85KB]
関係例規
- 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例
- 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行
産業集積促進税制(制度の詳細)
1.対象地域 / 2.対象期間 / 3.対象不動産 / 4.対象者 / 5.軽減額 / 6.手続き / 7.その他
1. 対象地域
第一種産業集積促進地域(対象地域)
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第二種産業集積促進地域(対象地域)
| ◇八尾市(7地域) | ◇東大阪市(9地域) | ◇高槻市(4地域) |
東大阪市柏田西工業地域地区 | ||
| ◇堺市 | ◇枚方市(8地域) | ◇岸和田市(5地域) |
堺市臨海部工業専用地域等地区 | ||
| ◇高石市 | ◇豊中市(5地域) | ◇大東市 |
高石市臨海部工業専用地域等地区 |
| 大東市西部工業地域地区 |
2. 対象期間
産業集積促進地域の指定公示日から平成24年3月31日まで。
3.対象不動産
第一種産業集積促進地域
対象期間中に対象地域内の土地に新築した事業用の家屋(住宅を除きます。)及びその敷地である土地。
※土地の場合は、対象期間中に取得し、かつその取得の翌日から1年以内にその土地を敷地として自ら家屋の建設に着手する必要があります。
※家屋の場合は、対象期間中に建設に着手したものに限ります。
第二種産業集積促進地域
対象期間中に対象地域内において取得した工場、研究所等の家屋又はその敷地である土地。
※土地の場合は、対象期間中に取得し、かつ、その取得の翌日から1年以内にその土地を敷地として自ら家屋の建設
(新築又は増築に限る。)に着手した場合又は家屋を取得(建築した場合を除く。)した場合に限ります。
※家屋を建築(新築、増築、改築)した場合は、対象期間中に建設の着手が行われた場合に限り、建築以外
(売買、交換、贈与等)の場合は、対象期間中に取得したものに限ります。
4.対象者
自己の事業(風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業を除く)の用に供するために対象不動産を取得した者のうち、対象不動産に関して、市町村の優遇措置を受けたもの。
5.軽減額
不動産取得税の1/2に相当する額。(2億円が軽減限度額となります。)
6.手続き
申請は、対象地域の最寄りの府税事務所で行ってください。
なお、申請にあたっては、あらかじめ対象者であり対象不動産を取得した者であることについて、知事の確認が必要です。
(※ 知事の確認は、大阪府 企業誘致推進センター (企業誘致推進課)で行っています。)
7.その他
対象不動産のうち、土地については、申告により軽減税額の徴収を猶予する制度もあります(最長3年間)。
詳しくは、税務室のホームページをご覧ください。
このページの作成所属
商工労働部 企業誘致推進課 誘致推進グループ