大阪府知事の認定する優良な産業廃棄物処理業者について(大阪府 優良認定産廃処理業者)


1.制度趣旨・目的

この制度は、優良な産業廃棄物処理業者を大阪府知事が認定し、認定を受けた者の許可の有効期間を通常より2年間長くする特例を付与するほか、産業廃棄物の排出事業者が優良業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正な処理を進めることを目的としています。

2.優良認定業者一覧

平成25年2月28日現在の優良認定業者の一覧は以下のとおりです。

<50音順>
優良認定業者一覧(50音順) [Excelファイル/188KB]
優良認定業者一覧(50音順) [PDFファイル/454KB]
<許可区分順>
優良認定業者一覧(許可区分順) [Excelファイル/189KB]
優良認定業者一覧(許可区分順) [PDFファイル/463KB]

3.優良な産業廃棄物処理業者の認定基準

○以下の優良基準を全て満たしている業者が「優良業者」として認定され、許可の有効期間が7年であり、かつ、優良認定業者である旨の記載された許可証を受け取ることができます。
○認定は業者の取得している許可区分ごとに行います。

<主な優良基準>
(1)環境マネジメントシステムによる認証(ISO14001等)を取得していること
(2)電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること
(3) 財務体質の健全性に係る次の基準を満たしていること
  ・申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であること
  ・申請直前3年の各事業年度の「経常利益+減価償却費」の平均額が0を超えること
  ・法人税、消費税、住民税等、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと
(4)従前の許可の有効期間において特定不利益処分(許可取消しや停止命令等)を受けていないこと
(5)法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の法令で定められた情報を、一定期間継続してインターネットで公表し、かつ、所定の頻度で更新していること

4.認定の手続きについて

優良認定の手続きは以下のとおりです。

(1)認定等の申請【処理業者】

○産業廃棄物処理業許可の更新の申請の際に、あわせて優良基準に適合している旨の認定の申請を行います。
○ただし、平成23年4月1日時点で既に許可を受けている者は、その許可を更新するまでの間、任意の時点で申請(優良確認)を行うことができます。
○このほか、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(平成23年3月環境省作成)をご参照ください。
 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(外部サイト)

経過措置による手続きについては、次の様式が定められています。
   附則様式 優良申請 [Wordファイル/66KB]

(2)審査・認定等【大阪府】

○(1)の申請を受け、大阪府が優良基準に適合しているか否かの審査を行います。
○審査の結果、申請者が優良基準に適合している場合には、大阪府が認定を行います。

(3)許可証の交付【大阪府】

○認定等を受けた産業廃棄物処理業者には、優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)である旨が記載された許可証を交付します。

(4)優良基準適合のための取組の実施【処理業者】

○「優良な産業廃棄物処理業者」として認められるためには、産業廃棄物処理業の実施に際し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合することが必要です。
○優良基準の中には、一定期間の実績が必要なものが含まれていることから、計画的に取組を行う必要があります。

5.その他

<関連ホームページ>
環境省ホームページ(優良産廃処理業者認定制度に関すること)(外部サイト)
財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ(優良産廃処理業者認定制度に関するページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)

<問い合わせ先>
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理・処分業指導グループ
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府庁咲洲庁舎21階
Tel :06-6210-9571
Fax :06-6210-9569

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理・処分業指導グループ

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