優良産廃処理業者認定制度について


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更新日:2023年12月22日

1.制度趣旨・目的

 この制度は、廃棄物処理法に基づき通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定する制度です。

 産業廃棄物の排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選んで産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正な処理を進めることを目的としており、認定された産業廃棄物処理業者は許可証上にその旨を記載された上で許可の有効期間を通常より2年間長くする特例を付与されます。

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けた産業廃棄物処理業者は、以下のメリットを受けられます。

・許可証等を活用したPR

・産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長

・申請時の添付書類に以下の書類の省略
   ○定款
   ○納税証明書
   ○確定申告書
   ○決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書・個別注記表)
   

2.優良認定業者一覧

令和5年9月30日現在の優良認定業者の一覧は以下のとおりです。

<50音順>

優良認定事業者(50音順) [PDFファイル/753KB] 
優良認定事業者(50音順) [Excelファイル/60KB]                                                                             

<許可区分順>                                                                         
優良認定事業者(許可区分順) [PDFファイル/764KB]                                             
優良認定事業者(許可区分順) [Excelファイル/61KB]

3.優良な産業廃棄物処理業者の認定基準

○認定は業者の取得している許可区分ごとに行います。

<優良基準>

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。

・遵法性

従前の許可の有効期間、又は当該有効期間を含む連続する5年間(許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において、特定不利益処分(許可取消しや停止命令等)を受けていないこと

・事業の透明性

法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可証の写し、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の法令で定められた情報を、一定期間継続してインターネットで公表し、かつ、所定の頻度で更新していること

・環境配慮の取組

環境マネジメントシステムによる認証(ISO14001、エコアクション21等)を取得していること

・電子マニフェストの利用

電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること

・財務体質の健全性

 

財務体質の健全性に係る次の基準を満たしていること
・申請直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること
・申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上
もしくは前事業年度における「営業利益金額+減価償却費」が0を超えること
・申請直前3年の各事業年度の「経常利益金額+減価償却費」の平均額が0を超えること             ・法人税、消費税、住民税等、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと 

    

4.認定の手続きについて

優良認定の手続きは以下のとおりです。

(1)認定の申請【処理業者】

○5年以上事業を続けている事業者の方が産業廃棄物処理業許可の更新の申請の際に、
あわせて優良基準に適合している旨の認定の申請を行うことが出来ます。
※許可の更新期限の到来を待たずして、優良認定の申請を行うことも出来ます。この時は更新許可と同時に行っていただく形となります。

(2)審査・認定【大阪府】

○(1)の申請を受け、大阪府が優良基準に適合しているか否かの審査を行います。

○審査の結果、申請者が優良基準に適合している場合には、大阪府が認定を行います。

○優良の認定に必要な書類等は以下になります。

優良認定の申請に必要な書類など

・遵法性

・申請時に保有していた許可の有効期間において、特定不利益処分を受けていないことを誓約する書面  
様式はこちら 誓約書 [Wordファイル/13KB]

・事業の透明性

・公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団による『事業の透明性の基準適合証明書』
こちらの提出がない場合以下2点

・インターネット上で情報公開を行っており、また更新していることが分かる書類
(優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項など)
 ○初めて優良認定の申請を行う場合は手続き日から起算して6か月間
 ○既に優良認定を受けている場合は前回の許可取得時から申請日まで

・以下の項目についてインターネット上で情報公開をしていること。また公開内容が分かる書類の提出
 □名称(法人にあっては代表者名含む)
 □住所(法人にあっては事務所・事業所の所在地)
 □法人において役員・政令使用人を置いている場合はその氏名・就任年月日
 □法人において設立年月日・資本金の額
 □事業の内容・事業計画の概要
 □業許可証の写し
 ■収集運搬車両の種類・数量・低公害車の導入状況
 ■直近3年〜情報公開日の前々月 までの産業廃棄物の受入量・運搬量
 ■直近3年分の財務諸表
 □料金の表示方法
 □社内組織図・人員配置・職務分掌
 □事業場の公開の有無・頻度

※□は変更の都度
  ■は年に1回は更新していること

・環境配慮の取組

・ISO14001認定証又はEMS認定証(エコアクション21、KES、エコステージ)

・電子マニフェストの利用

・申請区分に対応した業種の電子マニフェスト加入証
・財務体質の健全性

・直近3年分の各事業年度の自己資本比率が分かる書類
・直近3年分の各事業年度の「経常利益金額+減価償却費」が分かる書類

・納税証明書(その3の3)
・府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと
※大阪府に事業所がない場合も提出して下さい。

○府内に事業所を構えている場合
・市町村民税の税証明書(直前3年分)又は未納がない旨の証明書
・事業所税の税証明書(直前3年分)又は未納がない旨の証明書
・固定資産税の税証明書(直前3年分)又は未納がない旨の証明書
・都市計画税の税証明書(直前3年分)又は未納がない旨の証明書
・社会保険料の税入確認書(直前2年分)又は支払領収書
・労働保険料の納入証明書(直前3年分)又は支払領収書

※府内に事業書を構えていない場合もその旨を書面で申立していただきます。
 様式はこちら  申立書 [Wordファイル/16KB]

(3)許可証の交付【大阪府】

○認定を受けた産業廃棄物処理業者には、優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)である旨が記載された許可証を交付します。

5.その他

<関連ホームページ>
環境省ホームページ(優良産廃処理業者認定制度に関すること)(外部サイト)

<問い合わせ先>
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
Tel :06-6941-0351 内線(3828)
Fax :06-6210-9569

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ

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