生活復興支援資金について

更新日:2023年2月28日

 大阪府社会福祉協議会では、東日本大震災で被災され、大阪府内へ避難された方々の世帯(低所得世帯)に対して、生活の復興に一時的に必要となる経費に充てていただくため、生活福祉資金貸付に関する特例措置として「生活復興支援資金」の貸付を実施しています。

■実施主体

 ○社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会(外部サイト)

  〒564−0012 大阪府中央区谷町7−4−15
   (電話番号)06−6762−9474
   ※受付窓口は、お住い(避難先)の市区町村社会福祉協議会となります。 

    窓口の一覧は下記をクリックしてください。

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 ■生活復興支援資金(生活福祉資金貸付に関する特例措置)

1.貸付の対象世帯

次の(1)及び(2)に該当する世帯

(1)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する世帯
   府内に避難し、当分の間(今後1か月以上)府内に居住する予定で、当面の生活費及び生活再建のための一時的経費を必要とし、償還の見込みのある低所得世帯(被災により低所得世帯となった場合を含む)。

(ア)平成23年東日本大震災により被災した世帯
(イ)平成23年長野県北部地震等により被災した世帯
(ウ)平成23年福島第一・第二原子力発電所事故に伴い内閣総理大臣による住民の退避指示の対象となった世帯

   ※1.避難先で居住する世帯へは避難先の都道府県社協が貸付。
   ※2.「住宅補修費」は被災地(自宅がある)都道府県社協が貸付。
   ※3.(ア)から(ウ)のいずれも被災証明書等が発行されていることが条件。
   ※4.(イ)には、同年3月16日に静岡県で発生した地震により被災した世帯を含む。
   ※5.失業等給付及び生活保護を受給中の世帯は「一時生活支援費」の対象外。

(2)大阪府内に避難し、当分の間(今後1か月以上)府内に居住する予定で、当面の生活費及び生活再建のための一時的経費を必要とし、償還の見込みのある低所得世帯(被災により低所得世帯となった場合を含む)。

2.貸付金限度額

一時生活支援費:1か月あたり20万円以内(単身世帯は15万円以内)で6か月以内
生活再建費:80万円以内 

3.貸付の条件


(1)据置期間
    一時生活支援費:原則、最終貸付日から1年以内
    生活再建費:原則、貸付日から1年以内
             (ただし、一時生活支援費とあわせて貸付の場合は一時生活支援費と同じ。)
(2)償還期限
    (1)の据置期間経過後10年以内(ただし、貸付額が50万円以内の場合は5年以内。)
(3)貸付利子
    連帯保証人あり:無利子
    連帯保証人なし:年利1.5%

    ※貸付条件の詳細については、実施主体である大阪府社会福祉協議会ホームページにてご確認下さい。

4.受付期間(予定)

平成23年8月1日(月曜日)から当分の間

 

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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