趣旨
大阪府では、大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択段階で、すでに授業料無償である国公立高校と同様に、
私立の高校や高等専修学校についても、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択ができる機会を提供するため、
国の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」)と併せて、
「私立高等学校等授業料支援補助金(以下「授業料支援補助金」)」を交付することにより、
私立高等学校等の授業料の保護者負担を実質無償化、もしくは保護者負担が10万円で収まるように、支援しています。
なお、本制度は国の就学支援金に上乗せして府の授業料支援補助金を支給することにより、
私立高校等の授業料を実質無償にする制度のため、国制度の見直しの状況によっては、府の制度が変更されることもあり得ます。
また、本制度は予算を伴うものであり、毎年度府議会において予算の議決を得て実行されます。
支援対象となる生徒等に必要な要件
就学支援金(国制度)
生徒が日本国内に住所を有し、私立高校等に在学していること
(在学の確認は、毎月1日に学校が行います。休学や海外留学されている場合は、学校にお問い合わせください。)
【制度趣旨】
- 家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、私立高校等の生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減します。
- 社会全体の負担により生徒の皆さんの学びが支えられていることを自覚し、将来我が国社会の担い手として広く活躍することが期待されています。(詳しくは高等学校等就学支援金リーフレットをご覧ください。就学支援金リーフレット [PDFファイル/235KB])
- 就学支援金の対象となる私立高校等とは、私立高等学校(全日制、定時制、通信制)、私立中等教育学校(後期課程)、私立特別支援学校(高等部)、専修学校などのうち高等学校の課程に類する課程を置くもの(高等専修学校等)で、文部科学省令で定める学校です。(なお、国立高等学校、高等専門学校も就学支援金の対象となります。)
授業料支援補助金(府制度)
○生徒及びその保護者(親権者全員)が大阪府内に住所を有していること
○「私立高校生等就学支援推進校」として指定された大阪府内の私立高校等に10月1日時点に在学していること
○就学支援金(加算支給対象者の場合は加算支給を含む)を受給していること
○保護者の所得(親権者合算)が、所得要件を満たすこと。
【留意事項】
- 両制度とも、必要な手続きが終了したのち、在学している私立高校等に振り込まれます。
- 支援の対象となる場合でも、私立高校等への就学支援金・授業料支援補助金の振込み前に納期が到来する授業料については、一旦納付していただく必要があります(授業料の納付が困難な場合は、在学する私立高校等にご相談ください)。
- 私立高校等は就学支援金・授業料支援補助金が振り込まれたのち、授業料の還付や相殺(差し引き)などを行います。(私立高校等によって方法が異なりますので、詳細は在学する私立高校等にお問い合わせください。)
- 全日制高校等の新2・3年生を対象とした授業料支援の早期実施(保護者の一時的な授業料負担の軽減)については、こちらをご覧ください。
- 保護者等の失業や倒産などにより家計が急変し、授業料の納付が困難になった場合、授業料の減免が受けられる制度(授業料支援補助金との併給はできません。)があります。詳細は在学する学校へお問い合わせください。
※平成22年度以前に入学した生徒を対象とした旧制度はこちらです。
※「私立高校生等就学支援推進校」とは、高校生等の就学支援に積極的に協力する私立高等学校や高等専修学校等で、知事が指定します。
就学支援推進校の一覧はこちら(準備中)
支援の内容
就学支援金(国制度)
- 毎月1日に在学した場合に支給対象となり、3ヶ月ごとに私立高校等へ振込まれます。
- 所得にかかわらず一律に、全日制高校の場合月額9,900円(年額118,800円)、通信制高校の場合1単位あたり4,812円が給付され、所得に応じて、一定額が加算(1.5倍または2倍)されます。 (次表参照)
- 就学支援金の支給期間は、最大で、全日制高校36月、通信制高校48月です。
授業料支援補助金(府制度)
- 10月1日時点での在学を確認後、1年分を一括して11月ごろ私立高校等へ振込まれます。
- 就学支援金と合わせて、授業料が無償もしくは、保護者負担が10万円で収まるように、標準授業料(私立全日制高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専修学校等:年間58万円、通信制高等学校:1単位10,032円)を上限に補助されます。なお、標準授業料を超えた授業料を設定している私立高校等の場合、差額分は就学支援推進校が負担します。
※税制改正による扶養控除の見直しに伴い、平成24年7月から、所得基準となる市町村民税所得割額を子どもの数(扶養親族数)によって段階的に設定することとなりました。詳しくは下に掲載する早見表を参照してください。
就学支援金・授業料支援補助金の所得基準と支給額(例)
全日制高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専修学校の場合
年収のめやす | 市町村民税所得割額 | 就学支援金(国) | 支援補助金(府) | 学校の負担 | 合 計 | 保護者負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
250万円程度未満 | 0円・生活保護・非課税 | 237,600円 | 342,400円 | 0円 | 580,000円 | 0円 |
350万円程度未満 | 下の早見表を 参照してください | 178,200円 | 401,800円 | 0円 | ||
610万円程度未満 | 118,800円 | 461,200円 | 0円 | |||
800万円程度未満 | 361,200円 | 0円 | 480,000円 | 100,000円 | ||
800万円程度以上 | 0円 | 0円 | 118,800円 | 461,200円 |
年収のめやす | 市町村民税所得割額 | 就学支援金(国) | 支援補助金(府) | 学校の負担 | 合 計 | 保護者負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
250万円程度未満 | 0円・生活保護・非課税 | 237,600円 | 342,400円 | 70,000円 | 650,000円 | 0円 |
350万円程度未満 | 下の早見表を 参照してください | 178,200円 | 401,800円 | 70,000円 | ||
610万円程度未満 | 118,800円 | 461,200円 | 70,000円 | |||
800万円程度未満 | 361,200円 | 70,000円 | 550,000円 | 100,000円 | ||
800万円程度以上 | 0円 | 0円 | 118,800円 | 531,200円 |
年収のめやす | 市町村民税所得割額 | 就学支援金(国) | 支援補助金(府) | 学校の負担 | 合 計 | 保護者負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
250万円程度未満 | 0円・生活保護・非課税 | 237,600円 | 212,400円 | 0円 | 450,000円 | 0円 |
350万円程度未満 | 下の早見表を 参照してください | 178,200円 | 271,800円 | 0円 | ||
610万円程度未満 | 118,800円 | 331,200円 | 0円 | |||
800万円程度未満 | 231,200円 | 0円 | 350,000円 | 100,000円 | ||
800万円程度以上 | 0円 | 0円 | 118,800円 | 331,200円 |
通信制(単位制)高等学校の場合
【授業料が1単位あたり12,000円の学校の場合】
年収のめやす
(モデル世帯)
市町村民税所得割額
(親権者合算)
就学支援金(国)
(1単位あたり)
支援補助金(府)
(1単位あたり)
学校の負担
(1単位あたり)
合 計
(1単位あたり)
保護者負担
(1単位あたり)
250万円程度未満
0円・生活保護・非課税
9,624円
408円
1,968円
12,000円
0円
350万円程度未満
下の早見表を
参照してください
7,218円
2,814円
1,968円
610万円程度未満
4,812円
5,220円
1,968円
610万円程度以上
0円
0円
4,812円
7,188円
年収のめやす | 市町村民税所得割額 | 就学支援金(国) | 支援補助金(府) | 学校の負担 | 合 計 | 保護者負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
250万円程度未満 | 0円・生活保護・非課税 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 |
350万円程度未満 | 下の早見表を 参照してください | 7,218円 | 1,782円 | 0円 | ||
610万円程度未満 | 4,812円 | 4,188円 | 0円 | |||
610万円程度以上 | 0円 | 0円 | 4,812円 | 4,188円 |
市町村民税所得割額早見表(平成24・25年度課税分)
(単位:円)
年収のめやす(モデル世帯) | 生保 | 250万 | 350万 | 610万 | 800万 | |||
| 国就学支援金加算基準 | ||||||||
ランク | A | B | C1 | C2 | D | |||
19歳未満の扶養親族数 | 16歳から18歳 | 0歳から15歳 | 平成24・25年度の市町村民税所得割額(親権者合算) | |||||
0人 | 0人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から18,800 | 18,900から51,200 | 51,300から135,800 | 135,900から224,000 |
1人 | 1人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から29,900 | 30,000から51,200 | 51,300から143,100 | 143,200から231,200 |
0人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から40,100 | 40,200から51,200 | 51,300から155,700 | 155,800から243,800 | |
2人 | 2人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から41,000 | 41,100から51,200 | 51,300から152,700 | 152,800から238,400 |
1人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から51,200 | - | 51,300から162,800 | 162,900から251,000 | |
0人 | 2人 | 生保 | 0 | 100から61,400 | - | 61,500から175,500 | 175,600から263,600 | |
3人 | 3人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から52,100 | - | 52,200から163,400 | 163,500から245,600 |
2人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から62,300 | - | 62,400から173,400 | 173,500から258,200 | |
1人 | 2人 | 生保 | 0 | 100から72,500 | - | 72,600から183,400 | 183,500から270,800 | |
0人 | 3人 | 生保 | 0 | 100から82,700 | - | 82,800から195,200 | 195,300から283,400 | |
4人 | 4人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から63,200 | - | 63,300から174,200 | 174,300から252,800 |
3人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から73,400 | - | 73,500から184,200 | 184,300から265,400 | |
2人 | 2人 | 生保 | 0 | 100から83,600 | - | 83,700から194,200 | 194,300から278,000 | |
1人 | 3人 | 生保 | 0 | 100から93,800 | - | 93,900から204,200 | 204,300から290,600 | |
0人 | 4人 | 生保 | 0 | 100から104,000 | - | 104,100から215,000 | 215,100から303,200 | |
5人 | 5人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から74,300 | - | 74,400から185,000 | 185,100から260,000 |
4人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から84,500 | - | 84,600から195,000 | 195,100から272,600 | |
3人 | 2人 | 生保 | 0 | 100から94,700 | - | 94,800から205,000 | 205,100から285,200 | |
2人 | 3人 | 生保 | 0 | 100から104,900 | - | 105,000から215,000 | 215,100から297,800 | |
1人 | 4人 | 生保 | 0 | 100から115,100 | - | 115,200から225,000 | 225,100から310,400 | |
0人 | 5人 | 生保 | 0 | 100から125,300 | - | 125,400から235,000 | 235,100から323,000 | |
6人 | 6人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から85,400 | - | 85,500から195,800 | 195,900から267,200 |
5人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から95,600 | - | 95,700から205,800 | 205,900から279,800 | |
4人 | 2人 | 生保 | 0 | 100から105,800 | - | 105,900から215,800 | 215,900から292,400 | |
3人 | 3人 | 生保 | 0 | 100から116,000 | - | 116,100から225,800 | 225,900から305,000 | |
2人 | 4人 | 生保 | 0 | 100から126,200 | - | 126,300から235,800 | 235,900から317,600 | |
1人 | 5人 | 生保 | 0 | 100から136,400 | - | 136,500から245,800 | 245,900から330,200 | |
0人 | 6人 | 生保 | 0 | 100から146,600 | - | 146,700から255,800 | 255,900から342,800 | |
7人 | 7人 | 0人 | 生保 | 0 | 100から96,500 | - | 96,600から206,600 | 206,700から274,400 |
6人 | 1人 | 生保 | 0 | 100から106,700 | - | 106,800から216,600 | 216,700から287,000 | |
5人 | 2人 | 生保 | 0 | 100から116,900 | - | 117,000から226,600 | 226,700から299,600 | |
4人 | 3人 | 生保 | 0 | 100から127,100 | - | 127,200から236,600 | 236,700から312,200 | |
3人 | 4人 | 生保 | 0 | 100から137,300 | - | 137,400から246,600 | 246,700から324,800 | |
2人 | 5人 | 生保 | 0 | 100から147,500 | - | 147,600から256,600 | 256,700から337,400 | |
1人 | 6人 | 生保 | 0 | 100から157,700 | - | 157,800から266,600 | 266,700から350,000 | |
0人 | 7人 | 生保 | 0 | 100から167,900 | - | 168,000から276,600 | 276,700から362,600 | |
※19歳未満の扶養親族の数については、課税証明書に記載されている扶養親族の数で判断します。
※生徒および保護者のいずれかが大阪府外に在住する生徒、就学支援推進校以外の学校に在学する生徒、通信制高校の3年次生で、平成24年7月以降の市町村民税所得割額がC1にあてはまる方は、1年限りの特例措置として、国就学支援金の1.5倍加算相当額を給付します。(大阪府授業料支援補助金(月額4950円・1単位あたり2406円)(平成25年6月分の授業料まで))
※生徒・保護者が大阪府内に在住する場合で、C1又はC2にあてはまる方は、授業料の保護者負担が実質無償となるよう、大阪府授業料支援補助金を給付します。
留意事項
- 市町村民税所得割額は、保護者(親権者)の合算の額で判定を行います。
- 平成25年度市町村民税所得割額は、平成25年6月頃に会社や市役所から通知されます。
- 扶養親族の数は、課税を証明する書類に記載される扶養親族の人数で判定します。
- 16歳以上19歳未満の扶養親族については、生年月日が分かる書類として、健康保険証等の写しの提出が必要です。
- 授業料が標準授業料(全日制58万円、通信制1単位あたり10,032円)を下回る場合や、学校独自の減免制度などを受ける場合は、就学支援金(国)や支援補助金(府)は、それぞれの限度額まで支給されないことがあります。
- 入学金や、実費精算を行う教材費、修学旅行費積立金などの授業料以外の納付金は支給対象外です。
- 大阪府育英会奨学金は、貸付限度額から、就学支援金(国)や支援補助金(府)、学校独自の減免制度などの額を差し引かれて貸与されます。(詳しくは大阪府育英会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)
必要な手続き(申請が必要です!)
- 就学支援金、授業料支援補助金を受けるための手続きは、全て在学している私立高校等で行います。
- 申請手続きに不備があると、支給されなかったり、支給額が減少する場合がありますので、私立高校等が示す提出期限までに必ず手続きを行ってください。
学校への提出期限 | 学校への提出書類名 (様式は学校で配布) | 添付書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
4月末 (学校の指示する日) | 【国支援金】 就学支援金受給資格認定申請書 | 不要 | 通常、学校で生徒本人が記入・提出 |
【国支援金】(4月認定分) 就学支援金の加算支給に関する届出書 | ●平成24年度の「市町村民税所得割額」を証明する書類(※1) ●16歳以上19歳未満(平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれ)の扶養親族の健康保険証等の写し | ●市町村民税所得割額が早見表A・Bランクに該当する場合に提出(※3) | |
6月以降 (学校の指示する日) | 【国支援金】(7月認定分) 就学支援金の加算支給に関する届出書 | ●平成25年度の「市町村民税所得割額」を証明する書類(※1) ●16歳以上19歳未満(平成6年1月2日から平成9年1月1日生まれ)の扶養親族の健康保険証等の写し | ●市町村民税所得割額が早見表A・Bランクに該当する場合に提出(※3) |
【府補助金】 授業料支援申請書 | ●平成24・25年度の「市町村民税所得割額」を証明する書類(※1)(国支援金の「加算支給に関する届出書」に添付した場合には、省略が可能) ●16歳以上19歳未満(平成6年1月2日から平成9年1月1日生まれ)の扶養親族の健康保険証等の写し ●扶養親族に関する申立書 ●住民票(※2) | 生徒・保護者が大阪府内に在住する場合で、市町村民税所得割額が早見表の基準を満たす場合のみ提出(※3) |
●4月から6月分の支給額→平成24年度の市町村民税所得割額に基づいて支給額を決定します。
●7月から翌年3月分の支給額→平成25年度の市町村民税所得割額に基づいて支給額を決定します。
※1:市町村民税所得割額を証明する書類とは(例)
- サラリーマンの方・・・市民税・府民税額特別徴収税額の決定通知書(勤務先から配布)の写し
- 自営業等の方・・・・・市民税・府民税税額決定通知書(市町村が発行)の写し、又は市民税・府民税非課税通知(市町村が発行)の写し
- 生活保護受給者の方・・・・・生活保護受給証明書(市町村の生活保護担当窓口で発行) の原本
- 上記書類が手元にない方・・・・市町村民税の課税証明書又は非課税証明書(市町村の課税担当窓口で発行)の原本
※2:他府県の市町村が発行する市町村民税所得割額を証明する書類で手続きを行う場合は、大阪府内に住所があることを確認する必要があるため、住民票(生徒名及び保護者名が記載されているもの)の添付が必要です。
※3:税制改正による扶養控除の見直しに伴い、平成24年7月から、所得基準となる市町村民税所得割額を子どもの数(扶養親族数)によって段階的に設定することとなりました。詳しくは上に掲載する早見表を参照してください。
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、在学している学校にお問い合わせください。
この制度の対象となる学校一覧
- 高等学校の一覧はこちらです。(準備中)
- 中等教育学校の一覧はこちらです。(準備中)
- 専修学校高等課程の一覧はこちらです。(準備中)
府民お問合せセンター ピピっとライン
電話 06-6910-8001 FAX:06-6910-8005
府民文化部 私学・大学課高等学校等就学支援金担当
電話:06-6941-0351(代表) FAX:06-6210-9276
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