私立高校生等に対する授業料無償化制度は、就学支援推進校(※)が、保護者の所得や府内在住状況、10月1日の生徒の在籍の確認を行った上で、大阪府が10月末頃に交付する授業料支援補助金をもとに、授業料の還付や相殺等を行うことにより実施するものです。このため、大阪府が学校に補助金を交付するまでの間は、授業料無償化制度の対象となる生徒であっても、授業料を一旦納付していただく必要がありました。
大阪府では、平成24年度から、保護者の一時的な授業料負担の軽減を図るため、全日制高校の新2,3年生のうち、前年度末時点で既に授業料無償化制度の対象となっている生徒については、前年度に審査した所得に基づいて算定した補助金を、早期(4月末頃)に学校に交付しています。これにより、できる限り保護者の一時的な授業料負担が生じることがないよう、還付や相殺等の授業料支援を早期に実施することを学校に求めています。
各学校の授業料支援の具体的な実施方法・内容(授業料の還付・相殺の時期や方法)等につきましては、各学校へお問合せください。
※ 就学支援推進校とは、大阪府教育長が指定する、高校生等の就学支援に積極的に協力する私立高等学校や高等専修学校等です。
全日制高校及び専修学校高等課程等の新2,3年生のうち、前年度末時点で授業料支援補助金を受給していた生徒
※ 新1年生及び通信制高校に通う生徒については、早期交付の対象とはなりません。
※ 授業料の納付時期等については、入学される学校へお問い合わせください。
授業料支援補助金の申請にあたっては、以下の点に注意してください。
授業料支援の実施方法は、「授業料の引き落としを行わない」「一旦授業料の引き落としは行うが速やかに還付をする」など、学校によって異なります。
具体的な授業料の納付方法や還付の時期等については、学校へお問合せください。
府の授業料支援補助金は、10月1日に就学支援推進校に在学する生徒が支給の対象となります。
そのため、所得要件や府内在住要件を満たしていたとしても、9月30日以前に就学支援推進校を転退学された場合は、それまでに在学していた就学支援推進校の授業料については授業料支援補助金の支給対象とならないため、すべて納付する必要があります。
また、親権を有する保護者の変更や税の更正等によって、授業料支援補助金の支給額が変更となる場合についても、授業料の納付又は還付された授業料の返還が必要となる場合があります。
補助要件を満たさなくなった場合には、授業料の納付が必要となることをあらかじめご了承ください。またそのような場合には、学校の指示にしたがって、授業料の納付等の手続きを行ってください。
授業料支援を受けるには、毎年度、申請書の提出が必要です。
学校の定める期限までに申請書を提出してください。
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教育庁 私学課
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