○ 大阪府私立高等学校等授業料減免事業補助金
大阪府内に在住の学資負担者が、勤務先の会社等の経営状況の悪化に伴う家計急変により授業料の納付が困難になった場合、授業料の減免を受けることができます。
■対象要件及び軽減額
◇学資負担者が大阪府民であること。
◇大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県内の私立高等学校(全日制・定時制・通信制課程)、中学校、小学校、中等教育学校に在学していること。
◇ 【免除の要件】 学資負担者が平成23年1月以降に勤務先の会社等の倒産・解雇により失職し、同年4月以降も引き続き失職している場合。(平成23年度補助要件)
→失職した日(離職日の翌日)から当該年度末(再就職した場合はその前日)までの間の授業料を全額免除します。
◇ 【減額の要件】 勤務先の会社等の経営状況の悪化により、所得が前年の二分の一以下に減少する見込みかつ、平成23年の課税総所得金額(見込み)が98万円以下になる場合。(平成23年度補助要件)
→当該年度の授業料を二分の一減額します。
■注意点
・ この減免制度は、勤務先の会社等の経営状況の悪化に伴う家計急変により授業料の納付が困難となった場合のみを対象としているため、病気、怪我等に伴って家計が急変した場合等は、対象となりません。
・ 過去、この制度により授業料の減免を受けたことがある方も、対象となりません。
・ 大阪府私立高等学校等授業料支援補助金と併せて受けることはできませんので、いずれか助成金額の大きい方のみ適用するものとします。
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府民文化部 私学・大学課 小中高振興グループ