吹田子ども家庭センター

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大阪府吹田子ども家庭センターは、子どもや家庭についての相談、おおむね25歳までの青少年についての相談、里親に関する相談を行っています。また、配偶者暴力相談支援センターを設置し、配偶者等からの暴力に関する相談を行っています。
管轄   吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町
所在地  〒564−0072
      吹田市出口町19−3
     TEL:06−6389−3526
     FAX:06−6369−1736
開庁時間 午前9時から午後5時45分
     (土、日、祝祭日、年末年始を除く)
     ◎夜間・休日虐待通告専用電話
      072−295−8737
     (午後5時45分から午前9時まで及び
      土、日、祝祭日、年末年始)
最寄り駅  阪急吹田(約10分)
        阪急豊津(約10分)
        JR吹田(約20分)


主な業務内容


 児童福祉法第12条に基づき、子どもに関するあらゆる問題について、家庭やその他からの相談に応じ、必要に応じて、子どもを児童福祉施設に入所または通所させ、あるいは里親等に委託を行い、その健全な育成をはかる。
 必要な場合には、一時保護をして、子どもの緊急保護・行動観察・短期治療を行う。
 また、中学卒業後からおおむね25歳までの方を対象とした相談窓口を設けている。
 子どもの健やかな育成と家庭および地域における子育てを支援する地域活動を積極的に展開し、地域関係機関とのネットワークをはかり、子どもの養育を側面的に支援する。
 「DV防止法」の「配偶者暴力相談支援センター」として配偶者からの暴力についての相談援助を行う。


組織


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組織 事務分担 連絡先
企画調整課1 児童の健全育成活動に関すること。
2 関係機関への支援に関すること。
3 福祉の人材育成に関すること。
4 福祉に関する各種情報の収集及び管理並びに広報並びに啓発に関すること。
5 配偶者暴力相談支援センター業務に関すること。
6 前各号に掲げるもののほか、所管区域の事業の企画及び調整に関すること。

上記のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1 所務の総合調整に関すること。
2 予算及び経理に関すること。
3 職員の人事、給与及び服務に関すること。
4 公印及び文書に関すること。
5 庁舎等の維持管理に関すること。
6 現金及び物品の出納保管に関すること。
7 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
電話:06-6389-3526
Fax:06-6369-1736
住所:吹田市出口町19−3
相談対応第一課1 児童の相談に係る初期調査に関すること。
2 児童の虐待に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 児童の養護及び非行に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
4 児童福祉法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等(児童に限る。第6号及び第7号において同じ。)の健全育成並びに障がいに係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
5 前3号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
6 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等の施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること(他課分掌のものを除く。)。
7 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等に係る医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること。
8 青少年相談に関すること。
電話:06-6389-3526
Fax:06-6369-1736
住所:吹田市出口町19−3
相談対応第二課1 児童の相談に係る初期調査に関すること。
2 児童の虐待に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 児童の養護及び非行に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
4 児童福祉法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等(児童に限る。第6号及び第7号において同じ。)の健全育成並びに障がいに係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
5 前3号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
6 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等の施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること(他課分掌のものを除く。)。
7 第2号及び第3号の児童並びに第4号の支援対象児童等に係る医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること。
8 青少年相談に関すること。
電話:06-6389-3526
Fax:06-6369-1737
住所:吹田市出口町19−3
育成支援第一課1 児童の健全育成に係る相談及び調査に関すること。
2 前号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
3 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の新たな施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること。
4 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の指導及び家族の再統合に関すること。
5 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
6 児童の保健衛生に関すること。
電話:06-6389-3526
Fax:06-6369-1736
住所:吹田市出口町19−3
育成支援第二課1 児童の障がいに係る相談及び調査に関すること。
2 前号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
3 障がい児入所給付費の支給等に関すること。
4 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の新たな施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること。
5 施設入所に係る措置及び委託に係る児童の指導及び家族の再統合に関すること。
6 里親に関すること。
7 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
8 療育手帳等児童に係る各種証明等に関すること。
電話:06-6389-3526
Fax:06-6369-1736
住所:吹田市出口町19−3




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