土砂災害防止法の指定区域について

更新日:2023年9月4日

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について

◯土砂災害時の警戒避難体制づくりや宅地開発等による立地抑制などに役立てるため、「土砂災害防止法」に基づき、土石流や地滑り、がけ崩れが発生した際に、被害がおよぶ恐れのある土地の範囲を大阪府で調査し、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。

なお、土砂災害防止法に関する詳細な情報はこちら(大阪府都市整備部河川室「土砂災害防止法」のページへリンク)をご覧ください。

○問い合わせ先

 指定箇所について:大阪府富田林土木事務所 管理課

 基礎調査の内容について:大阪府富田林土木事務所建設課河川砂防グループ

 連絡先:0721−25−1131

◆富田林土木事務所管内の指定区域について

○土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況は以下より確認いただけます。

  大阪府内の土砂災害防止法の指定状況

◆指定区域の閲覧について

◯指定区域を示す詳細な図面等については、最寄りの市役所・町村役場、または大阪府富田林土木事務所管理課及び大阪府都市整備部河川室河川環境課にて閲覧できます。

このページの作成所属
都市整備部 富田林土木事務所 河川砂防グループ

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