1 個人の方
〇個人の方が地方公共団体に寄附をされる場合は、ふるさと納税制度の適用を受けることができます。
〇この制度を活用すれば、地方公共団体(出身地に限らず全国すべての都道府県、市町村から自由に選ぶことができます)に対する寄附額のうち、2千円を超える部分について一定の上限まで、原則として所得税、個人住民税から全額が控除されます。
・全額控除されるふるさと納税額(年間上限の目安)(総務省HP)(外部サイト)
・寄附金控除額(目安)のシュミレーション(年間上限の目安)(総務省HP) [Excelファイル/61KB]
〇控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行う必要があります。
※平成27年4月以降に行われた寄附については、一定の条件を満たす場合に、確定申告不要で寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しくはこちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
・ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省HP)(外部サイト)
2 法人の方
〇地方公共団体に寄附された金額の全額を損金算入できます。
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 企画グループ
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