大阪府の地価
| 地価調査 (最新版:平成23年7月1日現在) ![]() | 地価調査とは、都道府県知事が国土利用計画法施行令第9条に基づいて基準地を選定し、鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年7月1日時点における基準地の1平方メートルあたりの正常な価格を判定し、公表するものです。 |
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| 地価公示 (最新版:平成23年1月1日現在) | 地価公示とは、国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、標準地を選定し、鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点における標準地の1平方メートルあたりの正常な価格を判定し、公表するものです。 |
| 地価だより (最新号:平成23年9月21日発行) ![]() | 地価調査・地価公示等についての概要資料
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土地取引に関する届出など
| 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模の土地取引について届出制を設けています。 | |
| 土地の先買い制度 (公有地の拡大の推進に関する法律) | 土地の先買い制度とは、都道府県や市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公有地拡大推進法)にもとづいて、必要な土地を計画的に取得する制度です。 |
地価調整グループからのお知らせ
毎年10月を「土地月間」とし、特に「10月1日」を「土地の日」と定め、普及・啓発活動の充実を図っています。 土地月間の一環として、大阪府内においても「不動産無料相談会」が開催されます。 | |
| 土地取引に関する届出等の事務の市町への権限移譲 | 大阪府では、「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、府内市町村への特例市並みの権限移譲を進めています。これに伴い、平成22年4月から、土地取引に関する届出の事務を順次市町に移譲しています。 |
お問い合わせ先
- 大阪府 都市整備部 用地室 地価調整グループ
電話番号:06−6944−6783(ダイヤルイン)
ファクシミリ:06−6941−6238
メールでのお問い合わせはこちら(メールフォームが別ウインドウで開きます)
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都市整備部 用地室 地価調整グループ
