「いろいろ知りたい!」 財政関係用語の解説

更新日:2019年12月16日

一般会計・特別会計・企業会計

 本府の会計は、次の三会計に分けて経理されています。

一般会計

  府税を主な財源として、学校、道路、河川等の建設をはじめ、社会福祉、保健衛生、環境保全、労働福祉の充実、産業、教育・文化の振興、警察など本府が行う事務事業の大部分を経理する中心的な会計です。

特別会計

 特定の事業を行う場合又は特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、その経理を明確にするため、法律や条例に基づいて設置しているものです。

企業会計

  独立採算制を原則とする企業的色彩の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定の全部又は一部の適用を受けて設置する特別の会計で、一般会計などとは異なり企業会計の方式によって経営しているものです。

歳入科目

 一般会計の歳入は、次の科目に分けられます。

府  税

  本府の財政運営上最も重要な財源で、地方税法等の規定に基づいて府民の皆さまや府内に事務所をもつ法人等に納めていただくものです。

地方譲与税

  地方道路税など国が徴収する特定の税を一定の基準により地方公共団体に譲与するものです。
   また、平成20年度税制改正により、従来の法人事業税(地方税)の一部を地方法人特別税(国税)として徴収し、各都道府県に人口及び従業員数を基準として再配分する地方法人特別譲与税が創設されました。

市町村たばこ税府交付金

  市町村の昼間流入人口を含む成人一人当たりの市町村たばこ税額が、全国平均の2倍を超える場合に、その超える額に相当する金額が、翌年度、市町村から交付されるものです。

地方特例交付金

  平成20年度から個人府民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を補塡するために国から交付されるものです。

地方消費税清算金

   地方消費税は、国税である消費税とともに国が徴収し都道府県に払い込まれますが、これを消費に相当する額により都道府県間で清算することとなっており、この清算に係る収入です。(一方、清算金に係る歳出もあります。)なお、予算及び決算において地方消費税の都道府県間の清算後の額を明確にするため、平成30年度より地方消費税清算特別会計を設置しています。

地方交付税

  地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障するため、国が一定の基準に基づいて各地方公共団体ごとに標準的な必要額(基準財政需要額)と標準的な収入(基準財政収入額)を見積もり、財源不足が生じる場合に、その不足額を基礎として地方公共団体に交付するものです。

交通安全対策特別交付金

  交通安全施設の設置及び管理に要する経費に充てるため、交通反則金を財源として、国から交付されるものです。

分担金及び負担金

  府が行う特定の事業の財源として、その事業による受益の限度において市町村等の受益者から徴収するものです。

使用料及び手数料

  施設等の使用や特定の事務によって利益を受ける人に、その経費の全部又は一部を負担していただくものです。

国庫支出金

  府が行う特定の事務事業に対して国から交付される給付金であり、国が地方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担する国庫負担金、国が地方公共団体に対する援助として交付する国庫補助金、国からの委託事務で経費の全額を負担する国庫委託金の3区分があります。

財産収入

  府有財産の貸付け、売払い、出資などに伴う収入のことで、不動産売払収入、基金利子、株式配当金などがあります。

繰入金

  特別会計や基金など一般会計以外の会計から繰り入れるものです。

繰越金

  前年度の決算上の剰余金を受け入れるものです。

諸収入

  貸付金元利収入、宝くじ収入、受託事業収入など、他の歳入科目に含まれない収入です。

府債(地方債)

  将来にわたり長期間府民に利用される道路、住宅、公園等の公共施設の整備や、一時的に多額の経費が必要となる災害復旧事業などの財源として、国や金融機関などから資金調達した長期の借入金です。府債の発行に当たっては、総務大臣との協議等が必要です。
   なお、金融機関からの借入金の多くは、市場公募債として、広く市場を通じて資金調達されるものです。

自主財源・依存財源

  府の歳入は、府税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などのように府が自主的に収入することのできる自主財源と、国庫支出金、地方交付税、地方譲与税などのように国の意思により定められた額を交付されたり割り当てられたりする依存財源に区分できます。
   地方公共団体が自主性を発揮して行政をすすめるためには、自主財源の拡充が必要です。

歳出科目

  一般会計の歳出を性質別に分類すると、人件費、物件費、扶助費、補助費等、維持補修費、建設事業費、出資金、貸付金、積立金、繰出金、公債費、前年度繰上充用金、予備費の13項目に、また、事業の目的別に分類すると、議会費、総務費、福祉費、健康医療費、商工労働費、環境農林水産費、都市整備費、住宅まちづくり費、警察費、教育費、災害復旧費、諸支出金、繰上充用金、予備費の14項目に分けられます。

義務的経費・投資的経費

  歳出の性質別分類のうち、職員の給与等の人件費、生活保護法に基づく生活扶助等の扶助費及び府債の元利償還等の公債費等、その支出が義務づけられており任意に削減できない経費は、義務的経費といわれます。通常、歳出全体に占める義務的経費の割合が大きいほど財政構造は硬直的であるといえます。
   また、投資的経費とは、道路、橋梁、公園、学校、府営住宅の建設等、社会資本の整備に要するものであり、支出の効果がストックとして将来に残るものに支出される経費です。

基  金

  法律や条例の規定に基づいて、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するもので、本府では、財政の健全な運営に資するために年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金、将来の府債の償還に充てる財源を計画的に積み立てるための減債基金、大規模な公共施設並びに庁舎及びその周辺の整備を図るための公共施設等整備基金などを設置しています。

一時借入金

  府税、国庫支出金などの収入がこれらを財源とする事業費等の支出時期と必ずしも一致しないため、一時的に資金に不足を生じた場合、あらかじめ府議会の議決を得た限度額の範囲内で金融機関などから一時的に資金を借り入れるものです。同一年度内に償還する点で、府債と異なります。 

地方財政計画

  内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のことをいいます。地方財政計画には、(1)地方交付税制度とのかかわりにおいて地方財源の保障を行う、(2)地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う、(3)個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる、という役割があります。

経常収支比率

   地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として使われます。人件費、扶助費、公債費等の毎年経常的に支出される経費(経常経費)が、地方税、普通交付税などを中心とする経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、臨時財政対策債及び減収補塡債(特例分)の合計額に占める割合のことであり、この割合が低いほど財政構造に弾力性があることとなります。

減収補塡債

  地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合にその減収を補うために発行する特例地方債のことです。

臨時財政対策債

   地方交付税の財源不足を補うために国と地方が折半して負担し、その地方負担分として発行する赤字債のことです(地方財政法第5条の特例として、建設事業等の投資的経費以外の経費に充当できます)。元利償還に必要な額は、後年度の交付税の基準財政需要額に算入されます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

   地方財政再建促進特別措置法にかわり、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立しました。この法律は、自治体財政の健全性を判断するための4つの財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を設定し、その情報公開の徹底を図り、財政の早期健全化や、再生のための新たな枠組みを定めています。

大阪府の新公会計制度

   府民への更なる財務情報の開示を推進するとともに、職員の意識改革、PDCAサイクルの構築によるマネジメント改革を進めるため、既存の地方自治体の会計制度である単式簿記・現金主義会計の仕組みに、複式簿記・発生主義という企業会計の考え方を採り入れた大阪府独自の会計制度のことです。平成23年度から運用を開始しています。


このページの作成所属
財務部 財政課 総務グループ

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