自動車税(種別割)住所変更届

更新日:2024年4月17日

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引越しなどで住所が変わったときは、このページで自動車税(種別割)の住所変更の届出ができます。

申請方法

 詳しい申請の手引きはこちら [PDFファイル/2.78MB]をご確認ください。

 1.大阪府行政オンラインシステムで利用者登録を行います。
  ※ 利用者登録手順については、こちらのHPの「利用者登録手順」をご確認ください。

 2.「自動車税(種別割)住所変更届」から必要事項を入力し、申請を行ってください。

 3.手続が完了しましたら、登録されたメールアドレス宛にメールが送付されます。
  ※ 大阪府行政オンラインシステムのマイページ画面から、手続の処理状況を確認できます。
  ※ マイページの確認方法は、こちらのHPの「システム操作マニュアル」中、「4.5.手続の申請状況を確認する」をご確認ください。
  ※ 申請内容に不備がある場合には、大阪府行政オンラインシステムを通じて、手続きを継続できない旨回答することがあります。
     登録メールアドレス宛へ届くメールやマイページを随時ご確認ください。

    自動車税(種別割)の住所変更の届出はこちらへ(外部サイト)

 ※自動車を複数台所有されている方は、いずれか一台を届出ていただければ他の自動車(車検証の氏名及び住所が同一のものに限る)も新住所に変更されます。
  
なお、自動車ごとに送付先住所を変更することはできません。

注意事項

 1.この届出を済まされても車検証の住所変更はされません。運輸支局で住所変更の登録手続きを行ってください。  
   ⇒国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部サイトを別ウインドウで開きます)
    すでに運輸支局で住所変更の登録をされた方は、届出の必要はありません。
 2.大阪府内の運輸支局に登録している自動車のみ対象となります。
       大阪府以外のナンバープレートが取り付けられた自動車については該当の都道府県へ、
   原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の場合は
       軽自動車等の定置場の所在地を管轄する市町村へ連絡してください。
 3.届出内容等の確認のため、大阪自動車税事務所から連絡させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるお問い合わせ

 Q1 自動車税(種別割)住所変更届のページにある「5.その他 納付書の送付」という項目では、「希望しない」と「希望する」のどちらを選んだらいいですか?
 A1 本年度の自動車税(種別割)の納付がまだお済みでなく、「納税通知書」がお手元にない方は、「希望する」にチェックを入れてください。
    別途、新住所へ「納付書」を送付します。

 ※ 毎年5月1日頃に発送します「納税通知書」は、4月上旬(4月8日前後)の登録住所を基に作成します。
   そのため、4月上旬以降に住所変更手続きをされた場合、「納税通知書」は旧住所へ送付されます。
  
新住所へ送付を希望される方は、「希望する」にチェックを入れてください。別途、新住所へ「納付書」を送付します。
   なお、転送等で新住所へ「納税通知書」が届いた場合は、「納税通知書」と「納付書」で二重にお納めにならないようご注意ください。

 Q2 インターネットで住所変更届を行い、納付書送付欄に「希望する」とチェックを入れましたが、納付書が届きません。何日ぐらいかかりますか?
 A2 申請が集中しますと、入力いただきましてから概ね2週間程度を要します。この期間を過ぎても「納付書」が届かない場合は大阪自動車税事務所へ連絡をお願いします。

 Q3 インターネットで住所変更届を入力しましたが、「手続が継続できません」とのメールが届きました。どうすればいいですか?
 A3 大阪府行政オンラインシステムのマイページから、継続不可の理由をご確認いただくことができます。
   ※ マイページの確認方法は、こちらのHPの「システム操作マニュアル」中、「4.5.手続の申請状況を確認する」をご確認ください。
   (主な継続不可の理由)
    住所変更を行う自動車の特定のため、自動車登録番号及び車台番号の下4桁を入力していただいています。
    これらが大阪府の保有情報と一致しない場合、「手続が継続できません」とのメールを送信します。
    お手数ですが、自動車検査証で自動車登録番号及び車台番号の下4桁をご確認のうえ、再度申請をお願いします。

 Q4 インターネットで住所変更届を入力しましたが、入力を誤ってしまいました。変更はどうしたらいいですか?
 A4 入力を誤った場合には、大阪府行政オンラインシステムのマイページから審査状況をご確認いただき、
    「申請を送信しました」となっている場合は、「この申請を取り下げる」から取下げを行った上で、再度、住所変更届の入力をお願いします。
    審査状況が「申請内容を確認中です」又は「手続が完了しました」となっている場合は、取り下げることができませんので、再度、住所変更届の入力をお願いします。
    一旦、誤ったデータで登録された後、正しいデータが上書きされます。

 Q5 納税義務者が死亡し、自動車は家族が使っているのですが住所変更はどうしたらいいですか?
 A5 運輸支局において自動車の名義変更の手続きをしてください。
    ⇒国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部サイトを別ウインドウで開きます)
    直ちに名義変更ができない場合は最寄りの府税事務所へご連絡をお願いします。

 Q6 納税義務者以外へ送付先住所の変更はできますか?
 A6 納税通知書を納税義務者以外の方に送付することはできません。
    第三者納付される場合等で、納付書の送付を希望される場合は、下記の自動車税コールセンターへ連絡をお願いします。
    (お手元に自動車検査証をご準備ください。)

郵送による自動車税(種別割)住所変更届出について

 インターネットによる住所変更届の入力ができない場合は、「自動車税(種別割)住所変更届出書」(申請書は下記にて入手できます。)又は文書を大阪自動車税事務所に郵送で提出していただきますようお願いいたします。

 郵送先:〒543−8511 大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪自動車税事務所 行 

  自動車税(種別割)住所変更届出書の申請用紙 [PDFファイル/35KB]

 文書で住所変更届を郵送される場合の記載例


・自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、自動車税コールセンターまで。
 
ナビダイヤル  0570−020156

・自動車税AIチャットボットが自動応答機能により自動車税に関するお問合せに回答します。
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 自動車税AIチャットボットについて詳しくはこちらをご参照ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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