個人府民税

更新日:2024年4月1日

納める人納める額納める方法個人府民税のQ&A  寄附金控除

納める人

所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があり、毎年1月1日の現況によって次の人が納めます。

納める人納める税額
府内に住所がある個人均等割額
所得割額
府内に事務所、事業所又は家屋敷がある個人で、それらが所在する市町村内に住所がない人均等割額

 
ただし、次の人は非課税となります。

均等割及び所得割が非課税となる人

 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

 ・前年の合計所得金額が 135 万円以下の障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親

    (退職所得の分離課税に係る所得割を除く。)

均等割が非課税となる人

 ・各市町村の条例で定める一定の合計所得金額以下の人

  (非課税となる金額は、市町村によって異なります。)

所得割が非課税となる人

 ・前年の総所得金額等の合計が、[35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円(同一生計配偶者又は扶養家族を有する者)+10万円]で求められる金額以下の人

 

納める額

均等割

年額

1,300円

内訳

従来の税額

1,000円

大阪府森林環境税(※)

300円

※ 大阪府では森林部における治山ダム整備等及び都市緑化を活用した猛暑対策を実施するため、令和9年度まで均等割の税率に300円を加算しています。

大阪府森林環境税の詳細については、大阪府森林環境税のページをご覧ください

所得割

課税所得金額(前年の所得金額−所得控除額)×税率調整控除額税額控除額=所得割額

個人府民税は前年の所得金額をもとに計算されます。所得金額の計算方法はこちらです。

税率

4%(大阪市・堺市にお住まいの方は2%)

調整控除額

地方分権の推進のために、所得税(国税)から住民税(地方税)へ、約3兆円の税源移譲が実施されました(税源移譲の詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。)。

所得税より住民税(府民税及び市町村民税)の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税よりも大きくなります。

したがって、税源移譲により、住民税の税率を5%(府民税2%、市町村民税3%)から10%(府民税4%、市町村民税6%)に引き上げて、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうこととなります。このため、税負担が増えないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて住民税の所得割額から一定の額を控除する制度です。

合計課税所得金額控除額

200万円以下

 「人的控除額の差額(※1)の合計額」と「合計課税所得金額(※2)」のいずれか少ない金額の2%(市町村民税は3%)

※大阪市・堺市にお住いの方は、府民税1%・市民税4%

200万円超

 {人的控除額の差額の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}の2%(市町村民税は3%)
 ただし、この額が1,000円未満の場合は1,000円(市町村民税は1,500円) 

 ※大阪市・堺市にお住いの方は、

 {人的控除額の差額の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}の1%(市民税は4%)
 ただし、この額が500円未満の場合は500円(市民税は2,000円)

※1 「人的控除額の差額」とは、所得税の人的控除額(配偶者控除や扶養控除などの人に着目した控除額)が住民税の人的控除額を上回るために生じる差のことです。

※2 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことです。 

税額控除額

区分内容
配当控除株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
外国税額控除外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)

 〔所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額〕と〔所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)〕のいずれか少ない金額(=住民税住宅ローン控除額)のうち、府民税は、住民税住宅ローン控除額の5分の2が控除されます(市町村民税の場合は、住民税住宅ローン控除額の5分の3が控除されます。)。
※大阪市・堺市にお住いの方は、府民税は5分の1、市民税は5分の4の額が控除されます。

※平成26年4月から令和3年12月までの入居者については、消費税等の税率が8%又は10%で購入された方は、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)

○対象者

  平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方

寄附金税額控除

【寄附金税額控除の概要】

 

寄附金の種類寄附金税額控除
(1)地方自治体への寄附金(「ふるさと納税」)基本控除額(10%)+特例控除額
(2)大阪府共同募金会及び日本赤十字社(大阪府支部)への寄附金基本控除額(10%)

(3)都道府県が条例で指定した寄附金

基本控除額(府民税分4%)

※大阪市、堺市にお住いの方は2%

(4)市町村が条例で指定した寄附金※2

基本控除額(市町村民税分6%)

※大阪市、堺市にお住いの方は8%

  

※1 市民公益税制(府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が条例で指定した団体に対する寄附金等についての税額控除)については、こちらをご覧ください。

   大阪府が寄附(ふるさと納税)を募集している基金については、こちらをご覧ください。

※2 市町村が条例で指定している寄附金については、お住まいの市町村にお問合せください。

【計算方法】

 次の(A)と(B)の合計額が控除されます。

  (A)基本控除額

  • 府民税分     : { (1)、(2)、(3)の寄附金の合計額(※1) − 2,000円 } × 4%(※2)
  • 市町村民税分 : { (1)、(2)、(4)の寄附金の合計額(※1) − 2,000円 } × 6%(※2)

   ※1 控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。

   ※2 大阪市・堺市にお住いの方は、府民税が2%、市町村民税が8%です。

  (B)特例控除額(「ふるさと納税」のみに適用)(※3)

  • 府民税分     : (総務大臣の指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021(※4)=特例控除額の5分の2(※5)
  • 市町村民税分 : (総務大臣の指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021(※4))=特例控除額の5分の3(※5)

   ※3 府民税・市町村民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。

   ※4 平成26年度から令和20年度まで、復興特別所得税に相当する率を減ずる調整が行われます。

   ※5 大阪市・堺市にお住まいの方は、府民税が5分の1、市民税が5分の4です。

【申告方法】

 個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載し、領収書・受領証等を添付し、税務署へ申告する必要があります。(所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの市町村に住民税申告を行ってください。)

 なお、平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度が導入されました(「ふるさと納税」ワンストップ特例制度)。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合等は、この制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります。

【確定申告書の作成方法】

 確定申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(外部サイト)が便利です。このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので是非ご利用ください。

 ※義援金の国税の取扱いについては、国税庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

 所得控除額

控除の種類控除額
雑損控除

次のいずれか多い方の金額
(1) (損失額−保険金等により補てんされる金額)−(総所得金額等の合計額×10%)
(2) (損失額−保険金等により補てんされる金額)のうち、災害関連支出の金額−5万円

医療費控除

(支払った医療費の額−保険金等により補てんされる金額(※))−(総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ない方の金額) (限度額200万円)
※「保険金等により補てんされる金額」には、健康保険・共済組合等からの給付金や自賠責保険・損害保険・生命保険契約に基づき補てんされる金額などがあります。

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
{ (一定のスイッチOTC医薬品の購入に支払った金額)−(保険金等により補てんされる金額) } − 12,000円=控除額(限度額88,000円) 

  ・この特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
  ・詳細は厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(外部サイト)をご覧ください。

社会保険料控除支払保険料の金額

小規模企業共済等
掛金控除

支払掛金の金額
生命保険料控除

次の区分に応じて計算した控除額の合計額

(一般生命保険料分(A旧契約分+B新契約分))+(C介護医療保険料分)+(個人年金保険料分(D旧契約分+E新契約分))
                                                                    合計限度額70,000円

 

区分支払保険料額控除額
旧契約

A 一般生命保険

D 個人年金保険

平成23年12月31日以前の契約

15,000円以下支払額の全額
15,001円〜40,000円支払額×1/2+7,500円
40,001円〜70,000円支払額×1/4+17,500円
70,001円以上35,000円
新契約

B 一般生命保険

C 介護医療保険

E 個人年金保険

平成24年1月1日以後の契約

12,000円以下支払額の全額
12,001円〜32,000円支払額×1/2+6,000円
32,001円〜56,000円支払額×1/4+14,000円
56,001円以上28,000円

 

  同じ契約内容に旧契約・新契約の両方の保険料がある場合は、上記の計算式に基づき旧契約・新契約ごとに控除額を計算して合計します。その場合の限度額は28,000円です。

地震保険料控除

次の区分に応じて計算した控除額の合計額

(A 地震保険契約分)+(B 長期損害保険契約等分) 合計限度額25,000円

区分支払保険料控除額
A 地震保険50,000円以下支払額×1/2
50,001円以上25,000円
B 長期損害保険(※)5,000円以下支払額の全額
5,001円〜15,000円支払額×1/2+2,500円
15,001円以上10,000円

※長期損害保険については、平成18年12月31日以前に締結した、満期返戻金のある10年以上の契約に係るものについて適用します。

 一つの損害保険契約等が、地震保険契約と長期損害保険契約の両方の契約区分に該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

障がい者控除

1人につき260,000円(特別障がい者は300,000円、同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障がい者の場合は530,000円(扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。))
※本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者である場合に適用されます。

寡婦控除260,000円
ひとり親控除300,000円
勤労学生控除260,000円(合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の学生にのみ適用されます。)
配偶者控除

控除対象配偶者のある人に適用され、納税者本人の合計所得金額に応じて控除されます。

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

一般

33万円

22万円

11万円

老人(※)

38万円

26万円

13万円

※年齢70歳以上の方

配偶者特別控除

配偶者が控除対象配偶者に該当しない場合に適用され、配偶者の合計所得金額に応じて控除されます。

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

480,001円 〜 1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,000,001円 〜 1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,050,001円 〜 1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,100,001円 〜 1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,150,001円 〜 1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,200,001円 〜 1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,250,001円 〜 1,300,000円 

6万円

4万円

2万円

1,300,001円 〜 1,330,000円

3万円

2万円

1万円

※本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限られます。また、生計を一にする配偶者のうち、次に掲げる者は除かれます。

  1. 他の納税者の扶養親族とされる配偶者
  2. 青色事業専従者に該当する配偶者で専従者給与の支払を受ける者又は白色事業専従者に該当する配偶者
  3. 配偶者自身がこの控除を受ける場合におけるその配偶者
扶養控除

次の区分に応じた控除額

区分控除額該当者
一     般33万円16歳以上で下記以外の方
特     定45万円19歳以上23歳未満の方
老     人38万円70歳以上の方
同居老親等45万円老人扶養親族のうち、本人またはその配偶者と同居している(祖)父母等の方

※扶養親族のある人に適用されます。
※平成24年度から16歳未満の方の扶養控除の適用はありません。

基礎控除

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

納める方法

申告

所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人は、申告書を提出する必要はありません。

それ以外の人は、3月15日までに住所地の市町村に申告書(市町村民税と同一用紙)を提出しなければなりません。

所得税の確定申告については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

納税

個人府民税は、普通徴収の場合、市町村から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(6月、8月、10月及び1月)に分けて市町村民税とあわせて納めます。

ただし、給与所得者は、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収されます。

個人府民税は納税者や税額計算のもとになる所得金額などが個人市町村民税と同じため、個人市町村民税とあわせて一般に「個人住民税」と呼ばれることがあります。

(注意)各市町村の条例により異なる納期を定めている場合があります。

 

 


個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/
特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/
ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

ここまで本文です。