令和3年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の募集について

更新日:2020年12月25日

令和3年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の募集について

 令和3年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金対象事業を下記のとおり募集します。
 詳細については、「交付申請の手引き」をダウンロードしてご覧ください。「こちらをクリック」
 ※申請内容の審査の結果、交付しない場合もあります。また、令和3年度予算に係る大阪府議会での審議の結果、予算が成立しなかった場合、申請受付後であっても助成金は交付できません。予めご了承ください。

助成対象団体


■ 大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている営利を目的としない団体(以下、非営利団体という。)。 (団体の定款等を定めている必要があります。) 
  ○ 活動費助成:社会福祉活動の実績のある非営利団体(法人格の有無は問いません。)
  ○ 地域福祉推進助成:次のいずれかに該当する者
    (1) 社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和3年4月1日時点)している者(役員が2名以上となる法人)
    (2) 前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
     ※代表となる団体は、交付手続き、事業実施、完了報告等の一切について、(2)の共同体と同様に責務を負う旨ご留意ください。
■ 団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。
 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
 (2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
 (3) 暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
 (4) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
 (5) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する
   納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

助成対象事業

  1. 地域福祉活動の振興に寄与する事業。
  2. 府民の福祉意識の向上に寄与する事業。

■ 障がい者や高齢者、児童等の福祉の向上に寄与するボランティア等による草の根活動 (活動費助成) 【助成額は20万円以内】

  a:福祉活動機器購入
    (助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
  b:社会参加推進
  c:講演会等開催
  d:普及啓発
    (「普及啓発活動に要する印刷物、物品等の作成に要する経費」での助成は、助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
  e:その他(aからdに該当しない事業については、「その他」で申請して下さい。 ※助成対象とはならない事業は除く)

■ 民間団体提案型事業  【助成額は100万円から500万円以内】

■ 施策推進公募型事業テーマ1
  「行政の福祉化」に係る「職域拡大」等支援のモデルづくり
 【助成額は500万円以内】


 *助成対象とはならない事業* (以下の事業は、助成金の対象とはなりません。)
   ア)団体の運営を目的とする事業
   イ)要援護者に対し、金品を直接に支給する事業
   ウ)介護保険制度や障がい者総合支援制度などの公的サービスの対象となる事業
   エ)府や市町村等の負担金、補助金の対象となる事業
   オ)府や市町村からの助成金、その他の助成金等を重複して申請している事業または申請を予定している事業
   カ)営利を目的とする事業
   キ)大阪府民を対象としていない事業

民間団体提案型事業


 助成の対象とする事業は、府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する「地域における連携、協働による事業」で、「先駆的、先導的及び発展性のある事業」、もしくは、「制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業(必要性、重要性、緊急性のあるもの)」です。

※詳しくは、交付申請の手引き(3ページ助成対象事業【一覧】、6ページ「地域福祉推進助成・民間団体提案型事業【募集内容】」、9ページ「助成を受けるための審査について」)をご参照ください。  

令和3年度施策推進公募型事業の募集テーマ

テーマ1 「行政の福祉化」に係る「職域拡大」等支援のモデルづくり

 大阪府では、府政のあらゆる分野において、福祉の視点から総点検し、住宅、教育、労働などの各分野の連携のもとに、施策の創意工夫や改善を通じて、障がい者やひとり親家庭の父母、高齢者などの雇用、就労機会を創出し、「自立を支援する取組」として、「行政の福祉化」を全庁的に進めています。
 その中で、府が進める「行政の福祉化」に関して、平成29年度の「大阪府社会福祉審議会行政の福祉化推進検討専門部会」提言において、これまで清掃を中心に就労機会の拡大を図ってきた成果を踏まえ、清掃以外の職域に当該取組みを拡大することとされました。
 この度、当該「職域拡大」にも資する取組みとして、平成30年度からの2か年で『府立施設等を活用した障がい者等の就労支援策のモデル事業』により事例調査や支援手法に係る調査業務を行い、有意の結果報告を得ました。
 本事業は、以上を踏まえて、令和2年度から令和4年度までの3か年で、就労困難者の職域拡大を図るソーシャルファーム等の事業活動(以下「ソーシャルファーム等」という。)に対する支援等を行うことにより、そのモデルを構築し、今後の府政展開につなげるものです。
  なお、この取組みは、SDGs((Sustainable Development Goals):持続可能な開発目標)のうち、「1貧困をなくそう」「3すべての人に健康と福祉を」「8働きがいも経済成長も」「11住み続けられるまちづくりを」等に資するものです。
※詳しくは、交付申請の手引き(3ページ「助成対象事業【一覧】」、7ページ「地域福祉推進助成・施策推進公募型事業『テーマ』【募集内容】」、 9ページ「助成を受けるための審査について」)をご参照ください。

受付期間

集要領   
配布期間

令和2年12月25日(金曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで

申請書
受付期間

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで(受付最終日までの消印有効)
*受付時間の詳細については下記をご覧ください。

書類
提出先

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会大阪府ボランティア・市民活動センター
郵便番号542−0065
大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター 3階
受付時間 月曜日から金曜日9時から17時  
 閉所日 土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
※申請書はできる限り、郵送での提出をお願いします。
 窓口への来所提出をご希望される場合は事前にご連絡ください。なお、来所の場合は1月26日(火曜日)までとなり、以降は郵送のみの受付となります。

※年末年始の受付時間はご確認ください。
電話 06−6762−9631
ファックス 06−6762−9679

 

詳しくはこちら

項 目

WORD版

PDF版

交付申請の手引き
(一括ダウンロード用)

手引き 

交付申請の手引き[Wordファイル/495KB]

交付申請の手引き[PDFファイル/3.81MB]

交付申請の手引き
(分割ダウンロード用)
*表紙・目次・申請書類は除く

 募集要領

募集要領[Wordファイル/205KB]

募集要領[PDFファイル/2.62MB]

よくあるお問い合わせ
【Q&A】

よくあるお問い合わせ[Wordファイル/52KB]

よくあるお問い合わせ[PDFファイル/835KB]

助成金交付申請
書記入方法について
【活動費助成】

記入方法について[Wordファイル/136KB]

記入方法について[PDFファイル/1.4MB]

助成金交付申請書記入方法について
【地域福祉推進助成】

記入方法について[Wordファイル/139KB]

記入方法について[PDFファイル/1.41MB]

申請書の提出先・お問い合わせ先

申請書の提出先・お問い合わせ先[Wordファイル/78KB]

申請書の提出先・お問い合わせ先[PDFファイル/505KB]

交付要綱

大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱[Wordファイル/95KB]

大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱[PDFファイル/309KB]


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リンク


大阪府社会福祉協議会のホームページ

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 調整グループ

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