対象者 | 提出書類 | 提出期間 |
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前年度にマニフェストを交付した全ての事業者 | 4月1日から6月30日 | |
前年度の産業廃棄物の年間排出量が1000t以上の事業者 | 産業廃棄物処理計画書 ―(1) | |
前年度に(1)を提出した事業者 | ||
前年度の特別管理産業廃棄物の年間排出量が50t以上の事業者 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 ―(2) | |
前年度に(2)を提出した事業者 | ||
前年度に中間処理施設または最終処分場を設置していた事業者 | ||
産業廃棄物処理施設の定期検査の受検申請をする事業者 | ― | |
マニフェストが期限内に返送されないことを確認した事業者 | 措置内容等報告書 | 当該期間が経過した日から30日以内 |
未記載があるマニフェストの写しを受け取った事業者 | マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 | |
虚偽の記載があるマニフェストの写しを受け取った事業者 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 | |
産業廃棄物処理業者より処理困難通知を受けた事業者 | マニフェスト返送期間が経過した日から30日以内 |
※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
提出した記録が必要は場合は電子申請をご利用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。
提出先 | 産業廃棄物を排出する事業場の地域 | 市町村 | |
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| 豊能地域 |
| |
三島地域 | 島本町、摂津市、茨木市 | ||
北河内地域 | 交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市 | ||
中河内地域 | 柏原市 | ||
南河内地域 | 大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村 | ||
| 泉北地域 |
| |
泉南地域 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 | ||
右記市内の事業場の産業廃棄物については各市役所へお問い合わせください。 | 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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