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ようこそ消費生活センターへ
所長 池田 幸雄 | 大阪府消費生活センターでは、消費生活に関する相談の受付や啓発事業の実施、関係法令に基づく事業者指導などを行っています。
悪質商法の被害にあわないよう、契約はよく考えて慎重に! 困ったときは、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口(「事業一覧ページ」の「消費生活相談窓口の紹介」に掲載)または当センターにご相談ください。 <大阪府消費生活センター 消費生活相談窓口> 相談専用電話 06−6945−0999 ※年末年始および祝休日を除く月曜日から金曜日の 9時から17時 メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/ 【お知らせ】当センターの移転に伴う原状回復工事のため、2月10日(金)から生活情報ぷらざの情報提供スペースを閉鎖させていただきます。なお、「消費生活相談」及び「DVD等視聴覚教材の貸出」は通常どおり受付けます。 ご利用の府民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。 |
主な業務内容
・消費者行政の推進に関すること。
・割賦販売法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、消費生活用製品安全法、特定商取引に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び消費者安全法(一部除く)の施行に関すること。
・大阪府消費者保護条例(物価安定に関することを除く)の施行に関すること。
・消費者に対する啓発に関すること。
・消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
・消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
・消費生活に係る苦情の処理等のための商品テストに関すること。
・消費者団体の育成指導に関すること。
組織
| 組織 | 事務分担 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 事業グループ | ・消費者行政の推進に関すること。 ・割賦販売法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、消費生活用製品安全法、特定商取引に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び消費者安全法(一部除く)の施行に関すること。 ・大阪府消費者保護条例(物価安定に関することを除く)の施行に関すること。 ・消費者に対する啓発に関すること。(生活情報誌「くらしすと」の発行など) ・消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。(ホームページ「消費生活事典」の運営) ・消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。 ・消費生活に係る苦情の処理等のための商品テストに関すること。 ・消費者団体の育成指導に関すること。 | 電話:06-6945-0711(相談以外)、06-6945-0999(相談専用) FAX:06-6945-0822 住所:大阪市中央区大手前1丁目7−31 OMMビル1階 |