納める人 / 納める額 / 納める方法 / ゴルフ場利用税のQ&A
■納める人
ゴルフ場を利用した人が納めます。
(ただし、次の表の非課税の対象者の方がゴルフ場を利用する時、ゴルフ場の窓口で証明の手続を行うとゴルフ場利用税は課されません。)
非課税の対象者 | 証明の手続 |
満18歳未満の方(利用日現在) | ゴルフ場に「保険証など氏名、住所、生年月日が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。 |
満70歳以上の方(利用日現在) | ゴルフ場に「運転免許証や保険証など氏名、住所、生年月日が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。 |
身体や精神等に障がいのある方 | ゴルフ場に「身体障がい者手帳」などの公的な証明書(氏名、住所、生年月日の記載されたものに限る。)」を提示するとともに、非課税申告書を提出してください。 ※「身体障がい者手帳」とは、身体障害者福祉法に定める「身体障害者手帳」のことです。 |
国民体育大会(予選会を含む。)のゴルフ競技に参加する選手(国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合) | ゴルフ場に「都道府県知事の証明書(国民体育大会の競技に参加する選手である旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨の証明書(保険証等)」を提示してください。 |
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生・生徒・児童・これらを引率する教員(学校の教育活動としてゴルフを行う場合に限られます。) ※学校教育法第1条に規定する学校とは、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短大を含む。)、高等専門学校、盲学校、聾学校及び養護学校」のことです。 | ゴルフ場に「利用者の在籍する学校の学長又は校長が発行した証明書(教育活動でゴルフ場を利用する旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨証明書(学生証等)」を提示してください。 |
■納める額
利用料金、ホール数等を基準とした等級により税率が定められています。
等級 | 税率 | 等級基準 | ||
|---|---|---|---|---|
ホール数 | 利用料金 | 整備状況 | ||
1級 | 1,200円 | 18ホール以上 | 10,000円以上 | 格別豪華な設備を有し、施設の整備状況が良好 |
2級 | 1,150円 | 18ホール以上 | 10,000円以上 | |
3級 | 1,000円 | 18ホール以上 | 7,000円以上 | |
4級 | 800円 | 18ホール以上 | 5,500円以上 | |
5級 | 650円 | 18ホール以上 | 4,000円以上 | |
18ホール未満 | 5,000円以上 | |||
6級 | 450円 | 18ホール以上 | 4,000円未満 | ホールの平均距離が150メートル以上 |
18ホール未満 | 4,000円以上 | |||
7級 | 350円 | 18ホール以上 | 4,000円未満 | ホールの平均距離が100メートル以上150メートル未満 |
18ホール未満 | 4,000円未満 | |||
■納める方法
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、利用料金と合わせて徴収し、毎月15日までに前月分をとりまとめて中央府税事務所に申告し、納めます。
個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税/ 自動車取得税/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 府が課する固定資産税
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税/ 自動車取得税/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 府が課する固定資産税
このページの作成所属
総務部 税務室徴税対策課 軽油対策グループ