納める人 / 納める額 / 納める方法 / 非課税となる利子等
利子等の支払を受ける人(個人)が府内にある金融機関等の営業所等を通じて納めます。
(注1)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等については、法人は対象外となり、納める人は個人のみとなります。
(注2)平成28年1月1日以降に支払われる私募債の利子については、発行年月日により取扱いが異なります。詳しくは、チラシ平成28年1月1日以降 社債の利子に対する都道府県民税 利子割・配当割が変わります[PDFファイル/310KB]をご覧ください。
利子等の支払を受ける人(個人、法人)が府内にある金融機関等の営業所等を通じて納めます。
(注)法人に対して課された利子等に係る府民税は、法人府民税(法人税割)の申告の際に控除され、控除しきれないものについては還付又は未納徴収金への充当によって調整されます。
支払を受けるべき利子等の額(課税標準額)×税率=税額
○ 支払を受けるべき利子等
(注)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、府民税利子割の課税対象から除外され、府民税配当割の課税対象となりました。「特定公社債等」とは、「特定公社債」(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権」をいいます。
○ 税率 5%
※ 他に所得税及び復興特別所得税(税率15.315%)が課税されます。
利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が、利子等の支払の際に、その額から利子等に係る府民税(府民税利子割)を徴収し、その翌月10日までに府へ納めます。
令和3年10月1日からeLTAXにて納入申告の受付を開始しています。
○ 障がい者等の少額貯蓄非課税制度に係るもの
国内に住所を有する個人で、身体障がい者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人など、一定の要件に該当する人が利用できる制度です。次に掲げるそれぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます
○ 非居住者が支払を受ける利子等
○ その他所得税において非課税とされる利子等
豆知識 (市町村への交付/利子等に係る府民税) 府に納められた利子等に係る府民税のうち、個人に対する部分の59.4%相当額が、府内の各市町村へ交付されます。 |
個人府民税/ 個事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/
特定配当等に係る府民税/ 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/
自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/ 府たばこ税/
ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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