賦課期日(毎年1月1日)現在、大規模の償却資産で、その価格が市町村の課税限度額を超える償却資産を所有している法人などが納めます。
市町村の課税限度額を超える部分の金額(課税標準額)×税率(標準税率1.4%)=税額
(注)市町村の課税限度額までの金額は、市町村が課税することとなります。
・申告
毎年1月31日までに、府税事務所へ申告します。
・納税
府から送付される納税通知書(納付書)により4月、7月、12月及び2月の年4回に分けて納めます。
※ 特別の事情により別に納期を定める場合があります。
個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/ |
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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