納める人 / 納める額 / 自動車税(環境性能割)のQ&A / 問合せ先
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自動車を取得した人が納めます。ただし、特殊自動車(ロード・ローラー、ブルドーザーなど)と二輪車にはかかりません。 ■納める額自動車の取得価額(課税標準額) × 税率 = 税額 ○ 自動車の取得価額 自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、自動車に付加して一体となっている物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。 ただし、無償で取得した場合や縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。 なお、自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。 ○ 税率 環境性能割の税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定されます。 詳しくは、「自動車税(種別割) 税額表」のページの「自動車税・軽自動車税(環境性能割)の税率表」及び「自動車税(環境性能割)に係る特例措置」をご覧ください。 ・ 営業用登録車 非課税、0.5%、1%、2% ・ 自家用登録車 非課税、1%、2%、3% ・ 営業用軽自動車 非課税、0.5%、1%、2% ・ 自家用軽自動車 非課税、1%、2% |
災害により被災した自動車に代わる自動車を取得する場合、自動車税(環境性能割)の軽減措置があります。
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大阪府では、障がいのある方々で一定の要件に該当する場合について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を実施しています。 |
豆知識 (市町村への交付/自動車税(環境性能割)) 府に納められた自動車税(環境性能割)の 47 %相当額は、市町村道の延長等に応じて府内の各市町村に交付されます。さらに、指定市【大阪市、堺市】に対しては、28.5 %相当額に府内の国・府道に占める指定市内の国・府道の延長等の割合を乗じて得た額が、加算して交付されます。 |
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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