法人事業税


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納める人

 府内に事務所、事業所を設けて、事業を営む法人が納めます。
 ただし、公益法人等(商工会議所など)又は人格のない社団等(青年団、PTA、県人会など)は、収益事業を営む場合に限り課税されます。

納める額

 ・電気・ガス供給業、保険業を行う法人

   
収入金額 × 税率 = 税額

 ・平成16年4月1日以後に開始する各事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(外形標準課税適用法人)
  
   付加価値額×税率 + 資本金等の額×税率 + 所得×税率 = 税額

   ⇒概要やQ&Aなど詳しくは、外形標準課税のページをご覧ください。

  ・上記以外の法人

   
所得(連結法人は個別所得、清算法人は清算所得)×税率 = 税額   

※ 医療法人(公益法人等及び人格のない社団等で医療保険業を行うものを含みます。)又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会の社会保険診療に係る所得については課税されません。

税率

 税率については、税率一覧をクリックしてください。

法人府民税(法人税割)・法人事業税の超過課税について
大阪府では、法人府民税(法人税割)及び法人事業税の超過課税を実施しています。  ⇒  超過課税の使途について  / 超過課税の適用期間について

納める方法

 法人府民税と同じ期日までに府税事務所へ申告し、納めます。 ⇒法人府民税のページ

・ 2以上の都道府県に事務所、事業所を有する場合は、従業者の数などによって、都道府県ごとに所得金額等をあん分して計算した税額を申告して納めます。
・ 会計監査人の監査を受けなければならないこと又は連結親法人が連結子法人が多数に上ることなどの理由により、決算が確定しない若しくは連結所得金額の計算を了することができないため、その事業年度以後の各事業年度の確定申告書をそれぞれ事業年度終了の日から2か月以内に提出することができない常況にある法人は、都道府県知事に申請書を提出し、承認を受けることにより、 事業年度終了の日から3か月以内、連結法人にあっては4か月以内、やむを得ない理由がある場合には指定する月数以内に申告し、納めることができます。ただし、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。

地方法人特別税の創設について

 地域間の税源偏在の是正に対応するため、法人事業税の税率を引き下げた上で、新たに国税として地方法人特別税を創設し、その収入額を国が人口及び従業者数に応じて、各都道府県に譲与することとなりました。
 なお、法人の税負担については、法人事業税の税率引き下げ及び地方法人特別税の創設によって、これまでの負担額を上回らないように配慮されています。
 詳しくは、 地方法人特別税のホームページをご覧ください。

創業促進税制について

 大阪府では、平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の創業を促進するため、法人事業税の軽減措置を実施しています。
 制度の詳細については、創業促進税制のホームページをご覧ください。
 創業促進税制を適用した場合の法人事業税の税率については、創業促進税制に係る税率一覧をご覧ください。

ハートフル税制について

 大阪府では、平成22年4月1日から、「ハートフル税制」として、障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図るため、法人事業税の軽減措置を実施しています。                                                                                        

 制度の詳細については、大阪ハートフル税制のホームページをご覧ください。
 創業促進税制を適用した場合の法人事業税の税率については、ハートフル税制に係る税率一覧 [PDFファイル/51KB]をご覧ください。

国際戦略総合特区における税制について

 大阪府内の特区地域に進出し、新エネルギーやライフサイエンス等の事業を行い、一定の要件を満たした場合、法人府民税及び法人事業税を軽減する優遇税制があります。
 制度の詳細については、商工労働部のホームページをご覧ください。

ダウンロード

法人府民税・法人事業税・地方法人特別税関係の様式のダウンロード

法人府民税・法人事業税・地方法人特別税に係る広報チラシ 



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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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